職場における受動喫煙防止対策及び健康確保に係る取組について
(令和2年3月2日職職―101)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 標記については、令和元年7月に一部の規定が施行された健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)及び令和元年6月に発出した「職場における受動喫煙防止対策及び健康確保に係る取組について」(令和元年6月14日職職―32人事院事務総局職員福祉局長通知。以下「令和元年通知」という。)に基づき取り組んでいるところですが、改正法が令和2年4月に全面施行されることとされています。
 各省各庁におかれては、改正法第3条が施行される令和2年4月1日以降は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき受動喫煙の防止対策等を推進していただくとともに、下記の事項に留意してください。
 なお、これに伴い、令和元年通知は廃止します。
 
 
1 第一種施設における受動喫煙防止対策
 (1) 改正法第3条による改正後の健康増進法(以下「改正健康増進法」という。)第28条第5号に規定する第一種施設に該当する施設においては敷地内禁煙とすることが原則であり、同条第13号に規定する特定屋外喫煙場所(以下「特定屋外喫煙場所」という。)の設置が推奨されているものではないこと。
 (2) 特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮をすること。
 (3) 屋根と壁に囲われ、室内の空気を屋外に排気する装置等で喫煙所内の環境が管理されている閉鎖系の特定屋外喫煙場所 を設ける場合には、その施設構造は、改正健康増進法第28条第6号に規定する第二種施設(以下「第二種施設」という。)における改正健康増進法第33条第3項第1号に規定する喫煙専用室(以下「喫煙専用室」という。)と類似しているところがあるため、 閉鎖系の特定屋外喫煙場所の設備については、喫煙専用室と同様の基準を満たすよう設けること。
 
2 第二種施設における受動喫煙防止対策
 (1) 第二種施設においては、受動喫煙防止の観点から、喫煙場所を設ける場合は可能な範囲で庁舎外に特定屋外喫煙場所と同様の基準で設けることが望ましいこと。
 (2) 閉鎖系の屋外喫煙場所を設ける場合には、その設備は、喫煙専用室と同様の基準を満たすよう設けること。
 
3 空気環境の測定
 (1) 特定屋外喫煙場所等の直近の庁舎等
    特定屋外喫煙場所又は屋外喫煙場所(以下「特定屋外喫煙場所等」という。)を設けた場合には、その効果を確認するため、当該特定屋外喫煙場所等の直近の庁舎の出入口及び窓における浮遊粉じんの濃度を測定すること。
    また、特定屋外喫煙場所等が閉鎖系である場合には、たばこの煙の影響を把握するため、当該特定屋外喫煙場所等の浮遊粉じん及び一酸化炭素の濃度を測定すること。
 (2) 喫煙専用室
    第二種施設において、喫煙専用室を設けた場合には、その効果を確認するため、当該喫煙専用室とその周辺の浮遊粉じん及び一酸化炭素の濃度を測定し、また、喫煙専用室から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを把握するため、非喫煙場所から喫煙専用室への気流の風速を測定すること。
 
4 受動喫煙防止対策の推進
 (1) 各官署の長及び管理者は、喫煙対策推進委員会、職場懇談会、健康管理者、健康管理担当者、提案制度、アンケート等を活用し、職員の自主的・積極的な協力を得るように努めること。
 (2) 職員は、受動喫煙防止対策に積極的に協力すること。
 (3) 来客者等には喫煙場所を知らせて理解と協力を求めること。
 (4) 改正健康増進法により求められる受動喫煙防止対策以上の措置を既に実施している場合は、引き続きそれを推進すること。
 
5 禁煙サポート
   喫煙対策の目的である健康で快適な職場環境づくりの推進には、望まない受動喫煙を防止するとともに、喫煙者のうち禁煙を必要とする者及び禁煙を希望する者を支援する必要があることから、各省各庁の長は、①喫煙者に対して、喫煙が健康へ与える影響を再認識した上で喫煙の継続について自主的に判断できるよう必要な知識、情報等を提供するとともに、②禁煙の必要な者や禁煙を希望する者に対して、禁煙を支援するための以下の具体的対策を講じることが適当であること。
 (1) 喫煙と健康に関する研修、講習会等を開催する。
 (2) 職場における健康診断、健康教育等の機会を捉え喫煙の影響についての情報提供を行う。
 (3) 健康診断の結果、禁煙の必要な者及び禁煙希望者に対して、医師、保健師、看護師等によるカウンセリング、禁煙プログラムの紹介、禁煙実践コースの設定等の禁煙指導を組織的かつ継続的に実施するとともに、禁煙支援者を養成するなどの支援に努める。
 
以   上
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