職場における受動喫煙防止対策の留意点について
(令和2年3月2日職職―102)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 人事院では、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が令和2年4月に全面施行されることを踏まえ、「職場における受動喫煙防止対策及び健康確保に係る取組について」(令和2年3月2日職職―101人事院事務総局職員福祉局長通知。以下「局長通知」という。)を発出したところです。各省各庁におかれては、屋外喫煙場所及び喫煙室の設置など受動喫煙の防止のために講じる措置の決定の際は、建築基準法、消防法等についても遵守に留意していただくとともに、受動喫煙防止対策の実施に当たっては、下記の点に留意の上、積極的に受動喫煙防止対策等を推進してくださるようお願いします。
 今後、各省各庁における受動喫煙防止対策等の実施状況等について、必要な調査や報告を求めることがありますので御了承ください。
 なお、これに伴い、「職場における受動喫煙防止対策の留意点について」(令和元年6月14日職職―33人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長通知)は廃止します。
 
 
1 閉鎖系の特定屋外喫煙場所又は屋外喫煙場所の設備等(局長通知1(3)及び2(2))
  受動喫煙防止のためには、改正法第3条による改正後の健康増進法(平成14年法律第103号。以下「改正健康増進法」という。)第28条第5号に規定する第一種施設又は改正健康増進法第28条第6号に規定する第二種施設(以下「第二種施設」という。)に、屋根と壁に囲われ、室内の空気を屋外に排気する装置等で喫煙所内の環境が管理されている閉鎖系の特定屋外喫煙場所又は屋外喫煙場所を設ける場合に改正健康増進法第33条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するよう設備等を設ける必要があること。
 
2 空気環境の測定
 (1) 特定屋外喫煙場所等の直近の庁舎等(局長通知3(1))
  ① 特定屋外喫煙場所等の直近の庁舎出入口等における浮遊粉じん濃度
    特定屋外喫煙場所又は屋外喫煙場所(以下「特定屋外喫煙場所等」という。)における喫煙によって、当該特定屋外喫煙場所等の直近の庁舎の出入口及び窓(以下「庁舎出入口等」という。)における浮遊粉じん濃度が増加しないことが、効果を確認する一つの目安として考えられること。
  ② 測定方法 
   ア 測定地点(場所)
     庁舎出入口等から屋内側に1m入った地点(床上約1.2mから約1.5mまでの一定の高さ)を目安とすること。
   イ 測定条件
     まず、特定屋外喫煙場所等に喫煙者がいない状態にした上で特定屋外喫煙場所等を使用する条件で各装置を稼働させ、測定地点に扉や窓がある場合はその扉や窓を開放した数分後に浮遊粉じん濃度の測定を1分間隔で行い、測定値(バックグラウンド値)が安定していることを確認すること。その後、喫煙者が最も多いと思われる条件で本測定を行うこと。
     本測定は、喫煙を開始した時点を始点とし、測定時間は喫煙を開始してから5分後までを目安とし、測定間隔は1分を目安とすること。なお、各勤務場所で特段考慮すべき事項があれば、測定時間は適宜延長すること。
   ウ 測定回数
     3月に1回以上(新規で設置した場合は速やかに実施すること。)
  ③ 閉鎖系の特定屋外喫煙場所等における浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素濃度
    閉鎖系の特定屋外喫煙場所等の内部の空気環境の考え方は、基本的に改正健康増進法第33条第3項第1号に規定する喫煙専用室(以下「喫煙専用室」という。)と同様であり、2(2)の「浮遊粉じん濃度」及び「一酸化炭素濃度」に係る記載の例によること。
 (2) 喫煙専用室(局長通知3(2))
  ① 喫煙専用室に向かう気流、浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素濃度
    喫煙専用室及び非喫煙区域(気流については、喫煙専用室と非喫煙区域の境界)において、以下を満たさない場合は、開口面の工夫、屋外排気装置の改善等を検討する必要があること。
   ア 喫煙専用室に向かう気流が全ての測定点で0.2m/s以上であること。
   イ 浮遊粉じん濃度が測定点全体の算術平均が0.15mg/㎥以下であること。
   ウ 一酸化炭素濃度が測定点全体の算術平均が10ppm以下であること。
  ② 測定方法
   ア 測定点(場所)
    a 喫煙専用室に向かう気流
      喫煙専用室と非喫煙区域の境界の主たる開口面において、扉等を完全に解放して測定すること。測定点は開口面中央の上部、中央部及び下部の3点とすること。
    b 浮遊粉じん及び一酸化炭素濃度
      測定点は、著しく狭い場合を除き、3mから5mの等間隔で引いた縦の線と横の線との交点で設定した数とするなど偏りがないように努めること。喫煙専用室が著しく狭い場合であっても、測定点を5点以上とるよう努めること(同一場所で複数回測定することも差し支えない。この場合、1回の測定を1測定点での測定とみなすこと。)。
      一測定点における測定は床上約1.2mから約1.5mまでの一定の高さで行うこと。
   イ 測定条件
     測定を行う際は、喫煙専用室を使用する状態で各装置を稼働させ、喫煙者が最も多いと思われる時点で測定するよう努めること。
    a 喫煙専用室内に向かう気流
      測定時にスモークテスターや線香で風向きを確認し、一測定点当たりの測定は複数回行うことが望ましい。
      なお、扉を閉めて喫煙専用室を使用する場合であっても、気流の測定の際は、喫煙専用室の出入口の扉を開放すること。
    b 浮遊粉じん濃度
      一測定点における測定時間の長さは「10分/測定点の数」以上とすることが望ましい(例:測定点を5点とった場合、一測定点当たりの測定時間の長さは2分以上)。各測定点における測定時間の長さは同一とすること。なお、1台の粉じん計を用いて全測定点を測定する場合、各測定点を順番に測定すること。
    c 一酸化炭素濃度
      一測定点当たりの測定は複数回行うことが望ましい。
   ウ 測定回数
     3月に1回以上(新規で設置した場合は速やかに実施すること。)
 
3 その他
  喫煙者がいる条件で測定を実施することもあるため、測定者の受動喫煙防止対策についても十分配慮すること。
 
以   上
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