新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた人事院規則10―4に基づく健康診断の実施等に係る対応について
(令和2年4月15日職職―154)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)

 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)(以下「規則」という。)第19条及び第20条に基づく、採用時等の健康診断及び定期の健康診断の実施に当たっては、下記にご留意ください。
 
 
1 採用時等の健康診断について
   職員の採用に際しては、その者の健康診断を行うこととされており、採用時の健康診断は採用後可能な限り速やかに実施することが望ましいとこ
 ろであるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、その者の健康診断を延期しても差し支えない(3に掲げる事項を除く。)。
 
2 一般定期健康診断について
   一般定期健康診断については、定期に職員の健康診断を行わなければならないとされており、例年と同時期に行われることが望ましいところである
 が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、予定していた時期に実施することが適当ではないと判断する場合には、延期しても差し支えな
 い。
 
3 特別定期健康診断について
   特別定期健康診断については、6月につき少なくとも1回(特に定めがあるものにあっては、その定められた回数)行わなければならないとされて
 おり、特別定期健康診断を実施する場合には、「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について」(令和
 2年4月6日職職―151)等を参考にしていただき、新型コロナウイルス感染症の感染防止に十分に留意する必要があるが、感染拡大防止
 の観点から、予定していた時期に実施することが適当ではないと判断する場合には、その者の健康診断を若干延期しても差し支えない(規則第
 19条第1項後段による職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合の健康診断についても同様とする。)。
 
以   上
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