新型コロナウイルス感染症の感染防止に係るマスクの着用の今後の対応について
(令和5年3月7日職職―77)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 公務職場における新型コロナウイルス感染症の感染防止につきましては、これまでも様々な対応に取り組んでいただき感謝申し上げます。
 今般、新型コロナウイルス感染症対策本部において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置付けられることとなりました。また、マスク着用の考え方については上記に先立ち見直しが行われ、令和5年3月13日から新たな考え方が適用されることとなりました。具体的な考え方につきましては、次の資料を御確認ください。

 ・新型コロナウイルス感染症対策本部「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日決定)     
  https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050210.pdf 
 ・厚生労働省(リーフレット)「令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について」(令和5年2月10日作成)
  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001056902.pdf
 
 つきましては、マスク着用に関する事項について対応を見直しましたので、令和5年3月13日以降は、下記により御対応いただきますようお願いします。

 
1 マスクの着用については、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることが基本となること。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることを踏まえ、執務室や会議室、窓口等において、職員や外来者等に対して、基本的にマスクの着用を呼びかける必要はないこと。
 
2 マスクの着用が個人の判断に委ねられる場合であっても、健康管理者等が感染対策上又は職務上の理由等により、職員や外来者等にマスクの着用を求めることは許容されること。例えば、次の対応が考えられること。
 ・感染対策上又は職務上の必要がある場合に、職員に対し、マスクの着用を求めること。
 ・外来者等の状況や施設内の環境、感染状況等を踏まえ、外来者等に対し、マスクの着用を求めること。
     
3 その他
 (1) 上記の他、職場の感染症対策については、「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」(第6版:令和5年3月7日)を参照してください。
    
 (2) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更された以降におけるマスク以外の対応については、改めて通知する予定です。
 
 (3) その他参考資料
   新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日決定。令和5年2月10日変更)
   https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r1_050210.pdf
 
                                                                                以   上
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