人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)の運用について
(昭和38年12月3日職厚―2327)

(人事院事務総長発)
最終改正:令和2年12月22日職職―346
 標記について下記のように定めたので、これによって実施してください。
 なお、昭和35年5月1日人事院事務総長通達職厚―535および同536は廃止します。
 
 
 
第3条関係
1 第3項第2号の「人事院の定める濃度」は、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。)第4条第2号に掲げる濃度とする。
2 第3項第3号の「人事院の定める密度」は、告示第4条第3号に掲げる密度とする。
3 第4項の実効線量の算定は、告示第26条に掲げる計算方法によるものとする。
4 第5項第6号の「原子炉の運転」とは、原子炉の操作、取扱い、研究、利用等のため、管理区域内に立ち入って行う業務をいう。
5 第5項第7号の「前各号に掲げる業務に付随する業務」とは、病院の放射線科に勤務する看護師、ガンマ線照射装置を使用して研究する職員を補助する職員等の行う業務をいう。
6 第5項第8号の「人事院が定めるもの」は、次に掲げる業務とする。
 (1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第30条に基づく原子力防災専門官の業務
 (2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第3項に基づく検査の業務
 (3) 労働安全衛生法第91条又は第94条に基づく労働基準監督官、産業安全専門官又は労働衛生専門官の立入検査の業務
 (4) (3)の業務について、労働基準監督官、産業安全専門官又は労働衛生専門官を補助する職員の行う業務
 (5) 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第87条に基づく安全の確認の業務及び同令第111条に基づく積付検査(同条第1項第5号に掲げる放射性物質等の積付検査に限る。)の業務
 (6) 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第50条に基づく立入検査の業務
 (7) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条に基づく運搬に関する確認の業務並びに同法第68条及び第72条に基づく立入検査等の業務
 (8) 首席原子力専門検査官、上席原子力専門検査官、主任原子力専門検査官、原子力専門検査官、統括原子力運転検査官、原子力運転検査官、統括核物質防護対策官、核物質防護対策官、核物質サイバーセキュリティ対策官又は核物質防護専門職の行う核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条の2に基づく業務
 (9) (8)の業務について首席原子力専門検査官、上席原子力専門検査官、主任原子力専門検査官、原子力専門検査官、統括原子力運転検査官又は原子力運転検査官を補助する職員の行う業務
 (10) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射性同位元素等規制法」という。)第43条の2に基づく放射線検査官の業務
 (11) (10)の業務について放射線検査官を補助する職員の行う業務
 (12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第104条に基づく電気工作物検査官の業務
 (13) (12)の業務について電気工作物検査官を補助する職員の行う業務
 (14) 電気事業法第107条に基づく立入検査の業務
 (15) 原子力災害対策特別措置法第32条に基づく立入検査の業務(原子力規制委員会組織規則(平成24年原子力規制委員会規則第1号)第18条に規定する上席放射線防災専門官の行うものに限る。)
第4条関係
第1項第1号に定める期間は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間とする。
第4条の2及び第4条の3関係
1 放射線業務従事職員(第4条第1項に規定する放射線業務従事職員をいう。以下同じ。)が緊急作業(第4条の2に規定する緊急作業をいう。以下同じ。)に従事した結果、それまでの放射線業務により受けた線量と当該緊急作業により受けた線量との合計が同項第1号若しくは第2号又は第4条第2項第1号(当該緊急作業が第4条の3第1項に規定する特例緊急被ばく限度に係るものである場合にあっては、第4条第1項第2号を除く。)に定める線量の限度を超えた場合には、その緊急作業が終了した日の属する当該限度に係る期間が終了するまでの間、当該放射線業務従事職員を被ばくさせてはならないものとする。ただし、当該放射線業務従事職員が原子炉の運転等に関する必要な規制を行うために必要不可欠な第4条の3第1項に規定する統括原子力運転検査官等である場合に限り、追加的に、一の年度につき5ミリシーベルトを超えない範囲で実効線量を受ける放射線業務(緊急作業を除く。)に従事させることができる。
2 第4条の3第2項第1号の「人事院が定めるもの」は、電離放射線障害防止規則第7条の2第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(平成27年厚生労働省告示第360号)に定める事象とする。
第5条関係
1 第1項の「業務上管理区域に立ち入る職員」には、一時的又は臨時的であると否とを問わず、およそ業務上の必要性により管理区域に立ち入る職員を全て含むものとする。ただし、管理区域に一時的に立ち入る職員で放射線業務に従事しないものについては、当該職員の管理区域内における外部被ばくによる実効線量及び内部被ばくによる実効線量がそれぞれ100マイクロシーベルトを超えないことが計算等により確認できる場合は、第1項に規定する線量の測定を行ったものとみなして差し支えない。
2 第2項第2号の「放射線測定器」とは、フィルムバッジ、熱ルミネセンス線量計(TLD)、ポケット線量計等身体に装着する放射線測定器をいう。これらの放射線測定器による測定が困難な場合には、サーベイメータ等の線量当量率を測定する機器を用いるものとする。
3 1日ごとの線量を確認する必要があると認める場合は、フィルムバッジ等の一定期間の線量が測定できる放射線測定器とポケット線量計等の1日ごとの線量が測定できる放射線測定器を併用するものとする。
4 身体に装着する放射線測定器は、原則として線量が最大となるおそれのある身体表面に装着する。なお、当該部位が作業衣等で覆われているときは、作業衣等の表面又はポケットに装着しても差し支えないが、被ばく防止用の保護具を付けているときは、その内側に装着するものとする。
5 第3項の規定により線量の測定を行う場合には、放射線測定器は、眼の近傍その他の適切な部位(当該部位が被ばく防止用のマスク等で覆われているときは、その内側)に装着するものとする。 
6 第5項の「放射性同位元素等規制法第20条の規定に基づいて定められる技術上の基準」とは、告示第19条及び第20条に規定する基準をいう。
第6条関係
1 「放射性同位元素等規制法第6条に規定する基準」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「放射性同位元素等規制法施行規則」という。)第2章の3に規定するものをいう。
2 「医療法第23条に規定する基準」とは、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第4章第2節から第5節までに規定するものをいう。
第7条関係
1 この条の「診療用エックス線装置」とは、医療法施行規則第24条の2又は獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第4条第3号に規定する診療用エックス線装置をいう。第9条及び第14条の「診療用エックス線装置」についても、同様とする。
2 「人事院の定める性能」は、照射筒壁又は絞りを透過したエックス線の空気中の空気カーマ率を、エックス線管の焦点から1メートルの距離において、次表の左欄に掲げるエックス線装置の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる空気中の空気カーマ率以下にすることができるものとする。
エックス線装置 空気中の空気カーマ率
定格管電圧が200キロボルト未満の装置 2.6ミリグレイ毎時
 
定格管電圧が200キロボルト以上の装置 4.3ミリグレイ毎時
 
 
>第9条関係
1 第1項第2号の「専用の室内に設置することが著しく困難なエックス線装置」には、当該エックス線装置を専用の室内に設置した場合に、その使用目的が著しく妨げられることとなるものが含まれる。
2 第2項第2号の「エックス線装置の種類」としては、エックス線回折装置、蛍光エックス線分析装置等がある。
3 各省各庁の長は、職員の放射線障害の防止のため特に必要があると認める場合には、エックス線装置室の外でエックス線装置を操作することができる場所を設けるよう努めるものとする。
4 各省各庁の長は、電子顕微鏡等放射線を受けるおそれのある装置を設置する場合にも、放射線障害の防止のため必要があると認めるときには、専用の室を設け、当該装置をその室内に設置するように努めるものとする。
第10条関係
  「自動的に警報する装置」は、赤ランプ、ブザー、発光掲示板等いずれの方法によるものであっても、それが各号に掲げる装置のある場所の入口に接近した者に被ばくの危険があることを注意できるものであれば差し支えない。
第11条関係
1 第3項の検査及び記録に関し人事院が定める事項は、次に掲げるものとする。
 (1) 検査の実施に当たっては、所属職員のうちから当該装置の検査について十分な知識及び技能を有すると認められる者を検査員に指名し、その者に検査を行わせなければならない。ただし、検査員として指名することができる職員がいない場合等にあっては、専門機関に委託し、安全管理者又はこれに代わる職員を立ち会わせたうえ検査を行うことができる。
 (2) 検査は、装置の設置(固定式の装置の設置場所を移動する場合、移動式の装置を新たに使用する場合及び装置を他省庁等から移管する場合を含む。以下同じ。)後当該装置を初めて使用するとき及びその後1年を超えない期間ごとに少なくとも1回行うものとする。
 (3) 装置の変更(当該装置の性能に係る部分の改造、修理等をいう。以下同じ。)を行った場合にも、当該装置を初めて使用するときに検査を行うものとする。
 (4) 検査の実施の時期に使用を休止している装置については、当該検査を省略することができる。この場合には、使用を再開するときに、検査を行わなければならない。
 (5) 検査の項目は、別表に掲げるとおりとする。
 (6) 検査の結果の記録は、次に掲げる事項について作成するものとする。
  ア 検査の対象(装置の設置場所、使用開始年月日、1箇月及び1日の稼働状況、種類、型式並びに定格出力を併せて記入すること。)
  イ 検査の期日
  ウ エックス線装置に係るエックス線管装置等、高電圧発生装置等、ゴニオメータ装置及びカメラ装置並びに電子顕微鏡に係る電子鏡筒部分及び安全装置の異常又は損傷の有無(異常又は損傷のある場合には、異常又は損傷の箇所)
  エ エックス線装置に係る防護措置及びエックス線装置室の適否(「否」の場合には、当該「否」となった事項)
  オ 管理区域の有無
  カ 漏えい放射線の有無(漏えい放射線がある場合には、その1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率)
  キ 検査の結果講じた措置
  ク 検査員の所属及び氏名
2 各省各庁の長は、検査の結果、使用が適当でないと認めた装置については、必要な整備を行った後でなければ、当該装置を職員に使用させてはならない。
3 各省各庁の長は、第1項に掲げる装置以外の電子顕微鏡等放射線を受けるおそれのある装置についても、放射線障害の防止のため必要があると認める場合には、定期的に検査を行うよう努めるものとする。
第12条関係
1 「人事院の定めるところ」は、次のとおりとする。
 (1) エックス線装置の届出は、別紙の定める様式により行うこと。
 (2) エックス線装置の設置及び変更の届出には、構造図(変更の届出にあっては、当該変更に係る部分の構造図に限る。)及びエックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写を添付すること。
2 届出は、届出の種類に応じ、それぞれ次に掲げる日から30日以内に行うものとする。
 (1) 設置の届出 エックス線装置の設置に係る検査を終了した日
 (2) 変更の届出 エックス線装置の変更に係る検査を終了した日
 (3) 廃止の届出 エックス線装置を廃止した日
3 「廃止」には、エックス線装置の他省庁等への移管が含まれる。
第13条関係
  管理区域を明示する場合は、建物の壁等その構造上の隔壁を利用するほか、さくの設置その他の方法により明確な区画を設けて行うものとする。
第16条関係
  「放射性同位元素等規制法第15条から第19条までの規定に基づいて定められる技術上の基準」とは、放射性同位元素等規制法施行規則第3章に規定する基準をいう。
第20条関係
  第1項の「著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれの生じた区域」とは、同項各号に該当する事故による実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域をいう。
第21条関係
1 第1項第1号に該当する場合の報告は、次の事項を記載した書面により行うものとする。
 (1) 官署名及び所在地
 (2) 当該職員の氏名、性別、年齢
 (3) 放射線業務の種類又は緊急作業の内容
 (4) 実効線量及び等価線量
 (5) 限度を超えた原因
 (6) 第22条第1号の規定による医師の診察又は処置の内容
 (7) その後講じた是正措置
 (8) その他必要事項
2 第1項第2号に該当する場合の報告は、緊急事態の発生の場所、日時、概要等を速やかに人事院に通報し、かつ、緊急事態の発生した日から20日以内に次の事項を記載した書面を提出して行うものとする。
 (1) 官署名及び所在地
 (2) 緊急事態の発生した場所及び日時
 (3) 事故の概要及び事故発生の原因(設備等による場合にはその名称、型式、大きさその他必要事項を付記すること。)
 (4) 事故発生時その場所に居合わせた職員の数
 (5) 第22条第2号の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の数及びその診察又は処置の内容(職員の推定実効線量及び推定等価線量を付記すること。)
 (6) 緊急作業に従事させた職員の有無(人数、性別、作業の内容並びに実効線量及び等価線量を記入すること。)
 (7) 事故発生区域に対して立入りを禁止した期間
 (8) 事故拡大を防止するため講じた措置
 (9) 再発防止のため講じた措置
 (10) その他必要事項
3 第2項第1号に掲げる場合の報告は、次の事項を記載した書面により、(4)に規定する対象期間の末日から5日を経過する日までに行うものとする。
 (1) 官署名及び所在地
 (2) 当該緊急作業を開始した年月日
 (3) 当該緊急作業を行っている放射線施設等の名称及び所在地
 (4) 対象期間((2)の日以後10日ごとに区分した各期間のうち、当該報告に係る第2項第1号に掲げる場合に該当する日の属する期間をいう。以下この項において同じ。)の初日及び末日の年月日
 (5) 対象期間において当該緊急作業に従事させた職員の累積数
 (6) 次に掲げる外部被ばくによる線量の区分ごとに、対象期間に当該緊急作業における外部被ばくによりそれらの区分に係る線量を受けた当該職員の数及び(2)の日から当該対象期間の末日までの間に当該緊急作業における外部被ばくによりそれらの区分に係る線量を受けた職員の累積数
ア 50ミリシーベルトを超え100ミリシーベルト以下
イ 100ミリシーベルトを超え150ミリシーベルト以下
ウ 150ミリシーベルトを超え200ミリシーベルト以下
エ 200ミリシーベルトを超え250ミリシーベルト以下
オ 250ミリシーベルトを超えるもの
 (7) 対象期間及び(2)の日から当該対象期間の末日までの期間についてそれぞれ職員が受けた外部被ばくによる線量の平均値及び最高値
4 第2項第2号に掲げる場合の報告は、次の事項を記載した書面により、(4)に規定する対象期間である月の翌月の末日までに行うものとする。
 (1) 官署名及び所在地
 (2) 当該緊急作業を開始した年月日
 (3) 当該緊急作業を行っている放射線施設等の名称及び所在地
 (4) 対象期間(当該緊急作業についての初めての報告にあっては(2)の日からその属する月の末日までの期間をいい、2回目以降の報告にあっては同月後の一月ごとに区分した期間をいう。以下この項において同じ。)の初日及び末日の年月日
 (5) 対象期間において当該緊急作業に従事させた職員の累積数
 (6) 次に掲げる実効線量の区分ごとに、対象期間に当該緊急作業においてそれらの区分に係る実効線量を受けた当該職員の数及び(2)の日から当該対象期間の末日までの間に当該緊急作業においてそれらの区分に係る実効線量を受けた職員の累積数
ア 5ミリシーベルト以下
イ 5ミリシーベルトを超え20ミリシーベルト以下
ウ 20ミリシーベルトを超え50ミリシーベルト以下
エ 50ミリシーベルトを超え100ミリシーベルト以下
オ 100ミリシーベルトを超え150ミリシーベルト以下
カ 150ミリシーベルトを超え200ミリシーベルト以下
キ 200ミリシーベルトを超え250ミリシーベルト以下
ク 250ミリシーベルトを超えるもの
 (7) 対象期間及び(2)の日から当該対象期間の末日までの期間についてそれぞれ職員が受けた実効線量の平均値及び最高値
第22条関係
1 第1号の職員には、緊急作業に従事したことにより第4条第1項第2号又は同条第2項第1号に定める線量の限度を超えて被ばくした職員が含まれるものとする。
2 第4号の「容易に除去することができない程度」とは、汚染の除去の措置を講じた後においても、なお第3条第3項第3号に規定する密度を超える程度に汚染され、その汚染を容易に除去することができないことをいう。
第23条関係
1 第1項の管理区域の明示には、使用する機器の変更等に伴う管理区域の範囲の変更後の明示が含まれる。
2 第1項から第3項までの測定は、測定すべき場所についての1センチメートル線量当量率等の分布状態を知るために十分な箇所を選定して行うものとする。
3 第4項の「放射線測定器」とは、GM計数管式サーベイメータ、シンチレーション式サーベイメータ、中性子レムカウンタ等の線量当量率を測定する機器、フィルムバッジ等の一定期間の線量を測定する機器、ダストモニタ、ガスモニタ等の空気中の濃度を測定する機器及び表面汚染計、フロアモニタ等の物の表面の密度を測定する機器をいう。
4 放射線測定器による測定は、同一条件の下で2回以上行い、その最大値を採用することが望ましい。
5 第5項の測定結果を職員に周知させるための方法は、口頭のみによらず、線量当量率の分布状態を示す図面の掲示等によることとする。
第24条関係
1 第1項第1号から第3号まで及び第3項に掲げるものについての記録は、個人別に当該職員についての健康診断の結果及び事後措置の記録に付加して作成し、又は同一箇所にファイルして作成するものとする。
2 第1項第1号から第3号まで及び第3項に掲げるものについての記録は、職員が勤務官署を異にして異動した場合には、異動後の官署に移管するものとする。
3 第1項第1号に掲げるものについての記録は、次の事項について作成するものとする。
 (1) 氏名、性別、生年月日
 (2) 所属部課及び職務内容
 (3) 放射線業務の経歴(従事した放射線業務の種類、場所及び期間)
 (4) 外部被ばくによる線量の測定に関する次に掲げる事項
  ア 測定部位
  イ 放射線の種類
  ウ 線量
  エ 測定方法
  オ 放射線測定器の種類及び型式
  カ 測定担当者の所属及び氏名
 (5) 内部被ばくによる線量の測定に関する次に掲げる事項
  ア 測定日時
  イ 放射性物質の種類
  ウ 線量
  エ 測定方法
  オ 放射線測定器の種類及び型式
  カ 測定担当者の所属及び氏名
 (6) 線量の測定の結果に基づき算定した実効線量及び等価線量に関する次に掲げる事項
  ア 算定年月日
  イ 実効線量及び等価線量
  ウ 算定担当者の所属及び氏名
4 第1項第2号に掲げるものについての記録は、次の事項について作成するものとする。
 (1) 氏名
 (2) 測定年月日
 (3) 放射性物質の種類及び作業時間
 (4) 汚染の状態(汚染された身体の部位、表面密度等)
 (5) 測定方法
 (6) 放射線測定器の種類及び型式
 (7) 測定担当者の所属及び氏名
5 第1項第3号に掲げるものについての記録は、第1項第1号及び第2号の記録に準じて作成するものとする。ただし、第22条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員については、医師の診察及び処置を受けさせた年月日、診察又は処置の内容並びに当該医師の所属及び氏名を併せて記録するものとする。
6 第1項第4号に掲げるものについての記録は、次の事項について作成するものとする。
 (1) 氏名及び所属部課
 (2) 作業に従事した年月日、時間及び場所
 (3) 作業の種類及び作業方法(作業において使用した装置の種類及び放射性物質の種類、数量等を併せて記入すること。)
7 第1項第5号に掲げるものについての記録は、次の事項について作成するものとする。
 (1) 放射線業務の種類(装置を取り扱う場合はその種類及びその性能を、密封されていない放射性物質を取り扱う場合は放射性同位元素の種類、その1日における最大使用数量(代表的な放射性同位元素1種とそれに換算した総数量)等施設的な条件を推測するに足る事項を併せて記入すること。)
 (2) 測定年月日(必要に応じ測定時刻、天候、温度等を付記すること。)
 (3) 測定箇所(測定位置を具体的に示すこと。)
 (4) 測定結果
 (5) 測定方法
 (6) 放射線測定器の種類及び型式
> (7) 測定担当者の所属及び氏名
 (8) 測定の結果講じた措置
8 第3項の規定による累積実効線量及び累積等価線量の記録は、次の事項について作成するものとする。
 (1) 氏名
 (2) 集計年月日
 (3) 集計対象期間
 (4) 累積実効線量及び累積等価線量
 (5) 集計担当者の所属及び氏名
9 第4項の規定により職員に実効線量及び等価線量並びに累積実効線量及び累積等価線量を知らせる場合は、口頭のみによらず、第2項及び第3項の記録の写しの交付等の方法により行うこととする。
第25条関係
1 この条の教育は、次に掲げる項目について行うものとする。ただし、当該項目に関する十分な知識又は技能を有すると認められる職員については、当該項目に係る教育を省略することができる。
 (1) 放射線の人体に与える影響に関すること。
 (2) 放射線の危害防止に関すること。
 (3) 放射性物質又は放射線を発生する装置等の取扱いに関すること。
 (4) 人事院規則等の関係法令
2 各省各庁の長は、次に掲げる職員についても、必要に応じ、前項に掲げる項目について教育を行うよう努めるものとする。
 (1) 放射線障害の防止に関する事務を処理する職員
 (2) 業務上管理区域に立ち入る職員
 (3) 電子顕微鏡等放射線を受けるおそれのある装置を取り扱う職員
第26条関係
  第2項の規定により眼の検査を省略する場合は、線源の種類のほか職員が従事する作業の内容及び作業条件を考慮して判断するものとする。
第26条の2関係
  第1項の「当該業務に従事しないこととなつた場合」とは、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事職員が、業務の変更、配置換、転任、昇任、離職等により、緊急作業に係る業務に従事しないこととなった場合をいう。
第27条関係
1 第1項の「放射線業務を行う官署ごと」とは、使用目的又は業務の態様の異なる組織の場合はそれぞれ独立に扱うという趣旨であるが、この条に規定する放射線障害防止管理規程の具体的適用が可能な範囲において、各施設の実情に応じその適用範囲を定めて差し支えない。なお、この条に規定する放射線障害防止管理規程の要件を充足しているものであれば、放射性同位元素等規制法第21条第1項の規定による「放射線障害予防規程」をもって代えることができる。
2 第1項第1号及び第4号については、必要に応じ、それぞれ組織図及び平面図等をもって図示するものとする。
以   上
 
 
 
別表 定期検査の項目
装置 検査の項目
エックス線装置









 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) エックス線管装置及び加速管装置
 (2) 高電圧発生装置、エックス線制御装置及びエックス線管装置附属器具
 (3) ゴニオメータ装置
 (4) カメラ装置
2 防護措置の適否
3 エックス線装置室の適否
4 管理区域の有無
5 漏えい放射線の有無及びその1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率
電子顕微鏡

 
1 電子鏡筒部分及び安全装置の異常又は損傷の有無
2 漏えい放射線の有無及びその1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率
注 エネルギー分散型エックス線装置については、試料室及び検出器は、ゴニオメータ装置に含まれる。
 
 
 
別紙 エックス線装置届の様式及び記入要領
 1 様式
           エックス線装置届(設置・変更・廃止)
省庁名・機関名・所在地
 

            連絡先電話(     )
使用の目的  
使用開始(廃止)年月日          年 月 日
使用予定日数等  1箇月当たり 日    1日当たり 時間
エックス線装置
 
種類  
型式  
性能
 
管電圧  最高使用値   通常使用値
管電流  最高使用値   通常使用値
附属装置  
エックス線装置室 警報装置の種類及び概要  
標識の概要  
室の出入口 人が通常出入りする出入口    箇所
管理区域

 
管理区域の有無  
境界に設けている柵<等の概要
 
標識の取付け場所  
放射線測定器の種類及び型式  
検査結果の概要
 

 
                  安全管理者 職名・氏名          .
                             A4(210×297)
 
 2 記入要領
  (1) 「設置・変更・廃止」の部分は、該当する事項を○印で囲むこと。
  (2) 廃止の届出を行う場合には、「省庁名・機関名・所在地」、「使用開始(廃止)年月日」、「種類」及び「型式」の欄のみ記入すること。
  (3) 「省庁名・機関名・所在地」の欄の機関名及び所在地については、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第6条第1項の安全管理者を指名すべき組織の名称及びその所在地を記入すること。
  (4) 「使用の目的」の欄には、主たる使用の目的を記入すること。
  (5) 「使用開始(廃止)年月日」の欄には、次の場合に応じ、それぞれ次に掲げる日を記入すること。
   ア 設置の場合 エックス線装置を初めて使用することとなった日
   イ 変更の場合 エックス線装置を変更した後、初めて使用することとなった日
   ウ 廃止の場合 エックス線装置を廃止した日
  (6) 「種類」の欄には、エックス線回折装置、蛍光エックス線分析装置等当該エックス線装置の種類を記入すること。
  (7) 「型式」の欄には、当該エックス線装置の製造業者が使用している型式及び当該製造業者名を記入すること。
  (8) 「性能」の欄には、それぞれ次の要領で記入すること。
   ア 管電圧 最高使用値には定格管電圧の値を記入し、通常使用値には最も多く使用することとなる管電圧の値を記入すること。
   イ 管電流 最高使用値には定格管電流の値を記入し、通常使用値には最も多く使用することとなる管電流の値を記入すること。
  (9) 「附属装置」の欄には、エックス線装置本体以外のもので当該エックス線装置に付設された装置の名称を記入すること。
  (10) 「放射線測定器の種類及び型式」の欄には、漏えい放射線の有無の検査に用いる放射線測定器の種類及び型式を記入すること。
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