放射線に被ばくするおそれのある業務に係る採用時又は配置前に行う健康診断における眼の検査について
(平成13年8月1日勤職―197)
(人事院事務総局勤務条件局職員課長発)
 
 標記健康診断における眼の検査に関しては、人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)第26条第2項の規定により省略することができることになっていますが、中性子線等の視覚障害を引き起こすに足りる水晶体の混濁に関するしきい値の低い線源を取り扱うこととなる下記に掲げる業務に従事する職員に対しては、当該検査を省略することは適当でないものとして取り扱われるよう貴管下各機関にご周知ください。
 
 
1 中性子線を発生させる次の放射性物質を取り扱う業務(中性子線にさらされるおそれのないことが明らかな区域での業務を除く。)
 (1)  252Cf
 (2)  226Ra-Be及び 241Am-Be
2 核燃料物質(U、Pu及びTh)を取り扱う業務(核分裂を伴うおそれがないことが明らかな業務及び中性子線にさらされるおそれのないことが明らかな区域での業務を除く。)
3 次のような加速器を取り扱う業務(中性子線にさらされるおそれのないことが明らかな区域での業務を除く。)
 (1) 最大出力が6MeVを超える直線加速器
 (2) サイクロトロン、シンクロトロン及びシンクロサイクロトロン
 (3) 陽子線、重陽子線その他の重荷電粒子線を発生させる加速器
 (4) その他中性子線が発生するおそれのある加速器
4 原子炉(臨界実験装置を含む)施設における原子炉の運転及び原子炉周辺設備の保守点検の業務(中性子線にさらされるおそれのないことが明らかな区域での業務を除く。)
5 核融合実験装置を取り扱う業務(核融合を伴うおそれがないことが明らかな業務及び中性子線にさらされるおそれのないことが明らかな区域での業務を除く。)
6 エックス線装置又はガンマ線照射装置を使用する業務であって、露出した利用線錐に近づかざるを得ないような場合、長時間の透視又は撮影の作業を行う場合において照射中に受像器の後ろに待避せざるを得ない場合等、装置の仕様又は作業方法からみて当該業務に従事する職員が眼に大量のエックス線又はガンマ線を受けるおそれのある業務
 
以   上
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