人事院規則10―6(職員のレクリエーションの根本基準)の運用について
(昭和41年2月19日職能―107)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:昭和60年12月21日職福― 874
 
 人事院規則10―6(職員のレクリエーション)の一部改正に伴い、改正後の同規則の運用について下記のように定めたので、昭和41年2月19日以降は、これによってください。
 なお、昭和39年4月1日人事院事務総長通達職能―221は廃止します。
 
 
1 第4条第1項の規定は、各省各庁の長が計画し、実施するレクリエーション行事の内容は、次のような条件を満たさなければならないという主旨である。
 (1) 社会通念上不健全であると認められる内容を含んでいないこと。
 (2) 体力の消耗がはなはだしいものでないこと。
 (3) 過度の競争心をあおるものでないこと。
 (4) 職員の一般的水準からみて、参加を希望する者はだれでも参加しうる程度の技術、技能のものであること。
2 第4条第2項の規定は、レクリエーション行事は、年度を通じてみた場合、できる限り、すべての職員がいずれかの行事に参加することができるよう計画され、実施される必要があるという主旨である。
3 第5条の規定により勤務しないことを承認することができる場合は、職員が昭和41年2月19日総理府総務副長官依命通知総人局第93号第3項又は第4項の規定に基づいて勤務時間内に実施されるレクリエーション行事に参加する場合とし、レクリエーション行事に参加する職員1人に対して承認することができる時間数は、年度を通じて16時間以内とする。
  同条の規定により勤務しないことを承認した場合には、その旨を当該職員に通知するとともに、出勤簿にレクリエーション行事に参加したために勤務しなかった旨及びその時間数を記入するものとする。
 
以   上
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