人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について
(昭和61年3月15日職福―121)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和3年12月1日職職― 380
 
 人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の一部改正に伴い、改正後の同規則の運用について下記のように定めたので、昭和61年4月1日以降はこれによってください。
 なお、これに伴い「人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について(昭和48年4月1日職厚―275人事院事務総長)」は、廃止します。
 
     記
 
第1条関係
  「別に定めるもの」とは、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)、人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)及び人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)をいう。
第2条関係
  この条の請求は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第18条に定める場合又は人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第2項第6号に定める場合に該当するときに生理日の就業が著しく困難である旨を休暇簿に明示して行うものとし、勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長は、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第25条(人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職―329)第4条関係第4項の定めるところにより、その例による場合を含む。)に定めるところにより、当該休暇を承認しなければならない。この場合には、承認した当該病気休暇の期間のうちの連続する最初の2暦日に係る期間を出勤簿に記入するものとする。
第3条関係
  「産後」とは、妊娠満12週以後の分べん後をいう。
第5条関係
 1 健康診査及び保健指導のため勤務しないことを承認しなければならない時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。
 2 この条に基づく勤務しないことの請求及び承認の手続きについては、休暇の例によるものとする。この場合において、出勤簿には、妊産婦の健康診査等のため勤務しなかった旨を記入するものとする。
第6条関係
 1 業務の軽減の措置には、勤務時間の割振りの変更、出張の制限等の措置が含まれる。
 2 他の軽易な業務に就かせる措置とは、相当の筋肉労働を必要とする業務、悪臭が著しい環境における業務等で母体又は胎児に悪影響を及ぼすと認められるものに就いている者を他の業務に従事させる等の措置をいう。
 3 この条の第2項の「適宜休息し、又は補食するために必要な時間」は、正規の勤務時間等の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は同項の勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要とされる時間とする。
 4 この条に定める措置は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。
 5 この条の第2項に基づく勤務しないことの請求及び承認の手続き等については、妊産婦の健康診査等の場合と同様とする。
 6 この条に定める措置のほか、各省各庁の長は、必要に応じて横になって休息することができる設備を設置すること等母体又は胎児の健康保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第7条関係
 1 「人事院の定める時間」は、正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。
 2 「交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合(時差通勤による場合を含む。)の登庁又は退庁の時間帯における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいう。
 3 母体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。
 4 この条に基づく勤務しないことの請求及び承認の手続き等については、妊産婦の健康診査等の場合と同様とする。
第10条関係
  「保育時間」とは、生後1年に達しない子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が、正規の勤務時間等においてその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う時間をいい、その時間は、1日2回それぞれ30分以内とする。
別表第1関係
  第1号レの「人事院の定めるもの」は、女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)第2条第1項第18号に規定する業務の例による。この場合において、水銀の無機化合物には硫化水銀を含むものとし、砒素化合物にはアルシン及び砒化ガリウムを含むものとする。
別表第4関係
  第2号の「電気工事の業務で人事院の定めるもの」は、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和62年12月25日職福―691)別表第1関係第13項に定める電気工事の業務とする。
 
以   上   
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