人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の改正後の妊産婦である女子職員に対する規定の運用について
(平成10年2月13日職福―62)
(人事院事務総局職員局福祉課長発)
標記に関し、平成10年4月1日以降は、下記の点に留意の上、適切な運用が行われるよう貴管下各機関に周知方お取り計らいください。
記
1 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導について
「人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について(昭和61年3月15日職福―121)」第5条関係第1項の「1回」とは、健康診査とその結果に基づく保健指導をあわせたものをいい、健康診査に基づく保健指導が別の日に実施される場合にあってはそれぞれ必要な時間認められること。
2 妊産婦である女子職員の業務軽減等について
(1) 保健指導又は健康診査に基づく指導事項の確認は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳のほか、各省各庁の長が適当と認める方法によっても差し支えないが、その際職員のプライバシーの保護には十分留意すること。
(2) 人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第6条第2項の規定に基づく勤務しないことの請求及び承認の手続きについては、休暇簿(特別休暇用)のほか、各省各庁において適宜作成したもの(別添例参照)を使用しても差し支えないこと。なお、承認した時間の出勤簿への記入は、省略できること。
3 妊娠中の女子職員の通勤緩和について
(1) 通勤緩和にかかる通勤の方法には、電車、バス等の公共交通機関のほか、妊婦である女子職員が運転する自動車も含まれること。
(2) 混雑は、公共交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑とし、自動車の場合は道路における混雑とすること。
(3) 保健指導又は健康診査に基づく指導事項の確認は、2(1)と同様とすること。
以 上
(例)(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
令和 年
人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
第6条第2項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿
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以 下 略
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