人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に基づく就業禁止について
(平成13年7月2日勤職―182)
(人事院事務総局勤務条件局職員課長発)
 
 平成13年7月2日に標記規則が一部改正され、同日施行されましたが、この改正経緯等については下記のとおりですので、船舶を保有(運航)する貴管下各機関にご周知ください。
 
 
1 就業禁止に係る改正(第7条第1項)
 (1) 改正の経緯
   このたびの改正は、障害者施策推進本部が平成11年8月9日に決定した「障害者に係る欠格条項の見直し」に基づき改正したものであって、就業禁止の対象となる者の範囲を変更するものではない。
 (2) 改正前の規定に基づく就業禁止
   改正前に行った就業禁止に関しては、当該禁止期間の満了日が改正規則の施行日以降であっても特段の措置等は必要ないが、当該船員に対し交付した文書における就業を禁止する理由として「精神障害を生じたため」と記載しているときは、改正後においては「心身に故障を生じたため」と読み替えるものとする。
 (3) 就業禁止の手続等
   就業禁止は、病者自身はもとよりその疾患等による他の船員への影響等を考慮しての措置であることにかんがみ、これまでと同様、病者等の状況と船舶の航行の実情等を勘案の上、人事院規則10―8に定める処置及び手続を経て行うものとする。
   なお、当該船員に対する禁止期間は厳に必要な期間とするほか、寄港地において医師の診断を受けさせ、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第23条に定める指導区分の決定に基づいて同第24条に規定する事後措置をとるものとする。ただし、国内に寄稿した場合において、心身に故障を生じた船員で自傷他害のおそれのある者について規則10―4に基づく所定の措置等がとれないときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条に規定する措置に委ねる(平成12年12月15日付け職福―441人事院職員局福祉課長通知参照)ものとする。
 
2 記録に係る改正(第6条第3項)
  記録に係る改正は、平成13年1月19日に人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)が制定(施行は同年4月1日)されたことに伴うものであり、規則10―8の規定に基づき作成等した文書(本条の記録を含む。)の保存期間(満了日)は、規則1―34別表の「規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の項」に定められている。(別添の規則1―34抜粋参照)
 
以   上
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