人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について
(平成10年11月13日職福―443)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和5年11月13日 職職― 406
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降は、これによってください。
 
 
第3条関係
 1 各省各庁の長は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
 2 この条の第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
 3 この条の第2号の「人事院の定めるもの」は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第6条関係第1項第2号、第10条関係第3項、別紙第1及び別紙第2において同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
 4 各省各庁の長は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前5時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
 5 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
第4条関係
 1 この条の第2項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。
 2 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を各省各庁の長に届け出なければならない。この場合において、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第27条第3項の規定による届出又は人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第11号に掲げる場合に該当することとなった旨の届出を行った女子職員にあっては、これらの届出をもってこの届出に代えることができるものとする。
第5条関係
  第1項第3号の「同居しないこと」とは、早出遅出勤務をすることとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
第6条関係
 1 「人事院の定める者」は、次のいずれにも該当する者とする。
  一 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
  二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
  三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
 2 各省各庁の長の「公務の運営」の支障の有無の判断については、第3条関係第1項の規定の例による。
 3 「深夜勤務をさせてはならない」とは、常勤の職員(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。)並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、深夜において、勤務時間を割り振ってはならないこと並びに勤務時間法第13条第1項及び第2項に規定する勤務を命じてはならないことをいい、育児短時間勤務職員等にあっては、深夜において勤務時間を割り振ってはならないことをいい、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)にあっては、深夜において、勤務時間を定めてはならないこと及び当該勤務時間以外の時間における勤務を命じてはならないことをいう。
 4 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
第7条関係
 1 深夜勤務の制限の請求は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。
 2 この条の第2項の通知については、第4条関係第1項の規定の例による。
 3 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の各省各庁の長への届出については、第4条関係第2項の規定の例による。
第8条関係
  第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
第9条関係
 1 「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
 2 「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。
 3 「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。
 4 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
第10条関係
 1 「業務を処理するための措置」については、第9条関係第2項の規定の例による。
 2 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする
 3 各省各庁の長は、この条の規定による超過勤務の制限が、育児又は介護を行う職員が働きながら子の養育又は要介護者の介護を行うための時間を確保することができるようにするものであることを考慮し、この条の規定により超過勤務が制限される職員に、恒常的に超過勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して超過勤務をさせることその他の当該時間の確保を妨げるような超過勤務をさせることがないように留意しなければならない。
第11条関係
 1 超過勤務の制限の請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。
 2 この条の第2項の通知は文書により行うものとする。
 3 この条の第4項の通知は、変更した超過勤務制限開始日を記載した文書により行うものとする。
 4 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の各省各庁の長への届出については、第4条関係第2項の規定の例による。
第12条関係
  第1項第3号の「同居しないこと」とは、超過勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
第13条関係
  この条において読み替えて準用する第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び第12条第1項第2号の「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
第14条関係
 1 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、各省各庁の長は、職員を早出遅出勤務とする措置又は職員の深夜勤務若しくは超過勤務を制限する措置に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
 2 第5条第3項、第8条第3項及び第12条第3項の届出(第13条において準用するこれらの届出を含む。)は、別紙第2の様式の育児又は介護の状況変更届により行うものとする。ただし、各省各庁の長は、職員を早出遅出勤務とする措置又は職員の深夜勤務若しくは超過勤務を制限する措置に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
 
以   上
 
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別紙第2( PDF
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