人事院規則10―12(職員の留学費用の償還)の運用について

(平成18年6月14日人研調―927)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和5年3月10日人研―131

 

 人事院規則10―12(職員の留学費用の償還)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、通知します。

 

                                記

 

第2条関係

 1 この条の「人事院が定める研修」は、行政官長期在外研究員制度、行政官国内研究員(修士課程コース)制度及び行政官国内研究員(博士課程コース)制度による研修並びに次に掲げる研修とする。

  一 会計検査院海外大学院等派遣研修(旧会計検査院アジア経済研究所開発スクール等派遣研修及び旧会計検査院アジア経済研究所開発スクール派遣研修を含む。)

  二 会計検査院会計専門職大学院派遣研修

  三 会計検査院公共政策大学院(国際プログラム)派遣研修

  四 警察庁海外調査研究

  警察庁情報通信職員国内大学院派遣制度

  六 金融庁在外研究員制度

  七 金融庁国内大学院派遣制度

  八 法務省検事在外研究員(米国大学院コース)派遣制度

  九 財務省在外研究員制度

  十 財務省経済学等専門研修制度

  十一 財務省税関研修所大学委託研修制度

  十二 財務省財務局経済学等研究員派遣制度

十三 国税庁在外研究員制度

  十四 国税庁税務大学校研究科博士前期課程受講コース

十五 文部科学省宇宙関係在外研究員派遣制度

  十六 文部科学省原子力関係在外研究員派遣制度 

十七 文部科学省国内大学院派遣制度

  十八 文化庁文化政策関係行政官国内研究員派遣制度

  十九 農林水産省検査・監察部国内会計専門職大学院派遣制度

  二十 農林水産省国内大学院(事業構想修士)派遣制度

二十一 経済産業省海外調査研究員制度

  二十二 経済産業省国内大学院経済等研修

  二十三 特許庁外国大学院課程履修研修

  二十四 特許庁国内大学院課程履修研修

  二十五 国土交通省国内政策研究員派遣制度

  二十六 海上保安庁在外大学院派遣制度

  二十七 海上保安庁国内大学院派遣制度

  二十八 原子力規制委員会職員長期在外研究員制度

  二十九 原子力規制委員会原子力規制行政官国内研究員制度

 2 各省各庁の長は、前項各号に掲げる研修の内容若しくは実施形態を変更する場合又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第70条の6の規定に基づき、職員の同意を得て、国が実施するものであり、かつ、規則第2条各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるものを新たに実施する場合には、速やかに、人事院事務総長に報告するものとする。

第3条関係

1 この条の第2号の「大学等」には、同号の大学等のために支払を受ける者が含まれる。

2 この条の第2号に該当する費用として、例えば、入学料、授業料、学籍登録料、学生保険料、施設使用料がある。

3 この条の第3号の「教育施設」には、同号の教育施設のために支払を受ける者が含まれる。

4 この条の第3号に該当する費用として、例えば、サマースクール受講料がある。

第5条関係

1 この条の第1項の規定による明示をする際には、各省各庁の長は、留学費用の償還に関する制度及びその留学のために支出する予定である留学費用について説明するものとする。

2 この条の第2項の規定による明示は、書面により行うものとする。

第6条関係

  この条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

一 留学の名称及び期間

二 留学のために国が支出した留学費用の総額

三 留学費用償還法第3条第1項各号のいずれに該当するかの別

四 留学費用償還法第3条第1項第2号の職員としての在職期間(同号に該当する場合に限る。)

五 留学費用償還法第3条第1項の規定により償還しなければならない金額

六 その他必要な事項

第7条関係

  この条に規定する率を用いて留学費用償還法第3条第1項第2号の規定により償還しなければならない金額を計算するに際し、1円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定に従い、端数を切り捨てることとなる。

第13条関係

  この条の規定による報告は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

   一 前年の4月1日に始まる年度内において実施した留学(当該年度の前年度から引き続き実施されているものを含む。)の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数

   二 かつて留学を命ぜられた職員(留学費用償還法の施行後に留学を命ぜられた職員に限る。)のうち前年の4月1日に始まる年度内において離職又は死亡(以下「離職等」という。)した者に係る次の事項

 (1) 氏名

(2) 離職等をした時に職員であったか否かの別

(3) 離職等をした時における官職又は職

(4) 命ぜられた留学の名称

(5) 命ぜられた留学の期間

(6) 命ぜられた留学に係る規則第3条第2号に規定する大学等の名称及び専攻分野

(7) 離職等をした年月日

(8) 留学費用償還法第4条第1号から第4号まで若しくは規則第12条各号のいずれかに該当する離職、これらに該当しない離職又は死亡の別

(9) 規則第7条第1項の職員としての在職期間の月数

(10) 留学費用償還法第3条第1項の規定により償還しなければならない金額

(11) 償還の終了、未了の別

三 その他必要な事項

 

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