人事院規則10―13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の運用について
(平成23年12月28日職職―414)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成24年6月29日職職―187
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成24年1月1日以降は、これによってください。
 
 
第2条の2関係
 1 第2号の「人事院の定めるもの」は、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染則」という。)第2条第7項の除染等業務(以下単に「除染等業務」という。)をいう。
 2 除染等業務に関連する業務には次に掲げる業務が含まれる。
  (1) 除染等業務に係る作業の進行等の管理のための立会いの業務
  (2) 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第27条第1項又は第3項の規定に基づく調査測定の業務
  (3) 放射性物質汚染対処特措法第18条第4項又は第50条の規定に基づく立入検査の業務
  (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第91条又は第94条の規定に基づく労働基準監督官、産業安全専門官又は労働衛生専門官の立入検査の業務
 3 第3号の「人事院の定める方法」は、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第2条第7項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成23年12月22日厚生労働大臣告示第468号。以下「告示」という。)第2条に定める方法とする。
第3条関係
 1 第1項の「人事院の定める限度」は、除染等関連業務に従事する職員にあっては除染則第3条及び第4条、特定線量下業務に従事する職員にあっては除染則第25条の2及び第25条の3に規定する被ばく限度の例による。
 2 第2項の線量の測定等は、除染等関連業務にあっては除染則第5条及び第6条第1項、特定線量下業務にあっては除染則第25条の4及び第25条の5第1項の規定の例により行うものとする。
第4条関係
  「人事院の定める放射線障害を防止するための措置」は、除染等業務にあっては除染則第7条から第9条まで及び第11条から第18条まで、除染等業務以外の除染等関連業務にあっては除染則第11条及び第14条から第18条まで、特定線量下業務にあっては除染則第25条の6及び第25条の7の規定の例による措置とする。この場合において、除染則第11条第2項及び第25条の7第2項の規定の例による報告は、人事院に対して行うものとする。
第5条関係
1 この条の教育は、職員を除染等関連業務に従事させるときにあっては除染則第19条、職員を特定線量下業務に従事させるときにあっては除染則第25条の8の規定の例により行うものとする。
 2 各省各庁の長は、次に掲げる職員についても、必要に応じ、この条に規定する教育を行うよう努めるものとする。
(1) 除染等関連業務又は特定線量下業務に係る放射線障害の防止に関する事務を処理する職員
  (2) 除染等業務又は特定線量下業務に係る作業場所に業務上立ち入る職員
第6条関係
「人事院の定めるもの」は、除染等関連業務のうち除染則第2条第7項第3号の特定汚染土壌等取扱業務に該当するもの又はこれに関連する業務であって、告示第2条に定める方法によって求める平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下の場所で行われる業務をいう。
第7条関係
 1 「その他の職員」とは、除染等業務又は特定線量下業務に係る作業場所に業務上立ち入る職員をいう。
 2 第1項第2号の「測定用の器具等」には、防じんマスク等の保護具その他の防護用の器具が含まれる。
 3 第1項第10号に該当するものとして、例えば、作業場所における空間線量率の測定に関することがある。
 
  以   上   
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