定年制度の運用について
(令和4年2月18日給生―15)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年3月31日給生―95
 
 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第81条の6、第81条の7及び附則第8条、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第6項、第9項及び第11項並びに人事院規則11―8(職員の定年)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。
 なお、これに伴い、「定年制度の運用について(昭和59年7月2日任企―219)」は廃止します。
 
     記
 
第1 定年退職関係

1 法第81条の6第1項の「定年に達した日」とは、その職員の定年に係る誕生日の前日をいう。

2 法第81条の6第1項の規定により、職員(同条第3項に規定する職員を除く。以下同じ。)は、法第81条の7第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務する場合を除き、定年退職日の終了まで職員としての身分を保有し、定年退職日の終了とともに当然に退職する。

3 法第81条の6第1項に規定する指定の権限は、委任することができない。

4 法第81条の6第3項の「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」には、人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項の規定により任期を定めて任用される職員は含まれない。

5 併任されている職員の定年退職は、本務に係る官職に基づき行うものとする。

6 規則第2条第1項の「医師及び歯科医師」とは、医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による医師の免許を有する職員及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第2条の規定による歯科医師の免許を有する職員をいう。

7 規則第2条第1項第5号の「医療業務を担当する部署」とは、各府省の診療室等をいう。

 
第2 勤務延長関係

1 規則第4条各項で定める事由に該当するか否かの判断は、本務に係る官職について行うものとする。

2 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合の期限は、当該勤務延長の事由に応じた必要最小限のものでなければならない。

3 規則第4条第1項で定める事由には、例えば、次に掲げるような場合が該当する。

 一 定年退職することとなる職員が担当している重要な案件に係る業務の継続性を確保するため、その職員を引き続き任用する特別の必要性が認めら
 れる場合

 二 定年退職することとなる職員が大規模な研究プロジェクトにおいて重要な役割を果たしているため、その職員の退職により当該研究の完成が著しく遅
 延するなどの重大な障害が生ずる場合

4 規則第4条第2項で定める事由には、例えば、次に掲げるような場合が該当する。
一 定年退職することとなる職員が習得に相当の期間を要する熟練した技能等を要する職務に従事しているため、その職員の後任を容易に得ることが
 できず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
二 定年退職することとなる職員が離島その他のへき地にある官署等に勤務しているため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができず、
 業務の遂行に重大な支障が生ずる場合

5 休職、派遣等により職員としての身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことができない。

6 法第81条の7第1項ただし書の人事院の承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書及び勤務延長を行おうとする職員の人事記録の写しを提出するものとする。この場合において、当該申請書については、別紙第1を参考に、適宜の様式によるものとする。
一 勤務延長を行おうとする職員の氏名及び年齢
二 勤務延長を行おうとする職員の所属部局、官職、職務の級及び号俸
三 勤務延長を行おうとする職員の定年及び定年退職日
四 勤務延長を行おうとする職員が占めている管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢及び延長前の異動期間の末日
五 延長された異動期間の延長理由及びその延長の根拠条項
六 勤務延長を行おうとする職員が現に従事している職務の内容
七 勤務延長を行おうとする理由、その延長の根拠条項及び勤務延長を行った場合の期限
八 その他参考となる事項

7 法第81条の7第2項の人事院の承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書及び勤務延長の期限を延長しようとする職員の人事記録の写しを提出するものとする。この場合において、当該申請書については、別紙第2を参考に、適宜の様式によるものとする。
一 勤務延長の期限を延長しようとする職員の氏名及び年齢
二 勤務延長の期限を延長しようとする職員の所属部局、官職、職務の級及び号俸
三 勤務延長の期限を延長しようとする職員の定年及び定年退職日
四 勤務延長の期限を延長しようとする職員が現に従事している職務の内容
五 現在の勤務延長の理由、その延長の根拠条項及び期限
六 勤務延長の期限を延長しようとする理由、その延長の根拠条項及び勤務延長の期限を延長した場合の期限
七 その他参考となる事項

8 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合の規則第5条の規定による職員の同意並びに勤務延長の期限を繰り上げる場合の規則第6条の規定による職員の同意を得る手続は、それぞれ、定年退職日、勤務延長の期限の到来の日又は勤務延長の期限を繰り上げようとする日に近接する適切な時期に、書面により(書面によらないことを適当と認める場合には、これに代わる適当な方法により)、行うものとする。

9 勤務延長職員は、昇任し、降任し、又は転任しようとする官職に係る定年退職日以前に、当該官職に昇任し、降任し、又は転任することにより、勤務延長されていない職員となる。

 

第3 定年に達している者の任用の制限関係

1 規則第9条第1項の「これらに準ずる職で人事院が定めるもの」は、次に掲げる法人に属する職とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
二 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
三 特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する
 公庫等職員とみなされる者を使用する法人

2 規則第9条第2項ただし書第2号に掲げる場合には、退職手当の支給の都合により転任する場合が該当する。
 

第4 人事異動通知書の交付関係

1 規則第10条の規定により人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。ただし、これによっては特に支障のある場合には、これによらないことができる。
一 職員が定年退職する場合
      「国家公務員法第81条の6第1項の規定により 年 月 日限り定年退職」
    と記入する。
二 勤務延長を行う場合
      「 年 月 日まで勤務延長する」
    と記入する。
三 勤務延長の期限を延長する場合
      「勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」
    と記入する。
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
      「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」
    と記入する。
五 勤務延長職員が昇任し、降任し、又は転任し、勤務延長職員ではなくなった場合
      「勤務延長されていない職員となった」
    と記入する。
六 勤務延長の期限の到来により勤務延長職員が当然に退職する場合
      「国家公務員法第81条の7アの規定による勤務延長の期限の到来により 年 月 日限り退職」
    と記入する。
  注 「ア」の記号をもって表示する事項は、勤務延長の期限の到来に係る根拠となる条項とする。

2 前項に定めるもののほか、規則第10条の規定により交付する人事異動通知書の様式、記載事項等については、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」の規定によるものとする。

 

第5 規則附則関係

1 規則附則第2条第1項及び第2項の「医師及び歯科医師」とは、第1の第6項に規定する職員をいう。

2 規則附則第2条第1項第8号及び第9号の「医療業務を担当する部署」とは、第1の第7項に規定する部署をいう。

3 規則附則第2条第4項に定める職員は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2の行政職俸給表㈡初任給基準表の備考第1項第2号に掲げる労務職員(甲)及び同項第3号に掲げる労務職員(乙)の区分に属する職員である。

4 規則附則別表の2の項職員の欄中「研究所、試験所等の副所長(これに相当する職員を含む。)で人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。
一 国立医薬品食品衛生研究所副所長
二 国立保健医療科学院次長
三 国立感染症研究所副所長

5 規則附則別表の3の項職員の欄中「研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。
一 科学警察研究所長
二 消防大学校消防研究センター所長
三 国立医薬品食品衛生研究所の所長及び安全性生物試験研究センター長
四 国立保健医療科学院長
五 国立社会保障・人口問題研究所長
六 国立感染症研究所の所長、感染症疫学センター長、エイズ研究センター長、病原体ゲノム解析研究センター長、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス
 研究センター長、薬剤耐性研究センター長、感染症危機管理研究センター長、治療薬・ワクチン開発研究センター長、実地疫学研究センター長、次
 世代生物学的製剤研究センター長及びハンセン病研究センターの長
七 国立障害者リハビリテーションセンターの総長、自立支援局長及び研究所長
八 環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長

6 第2の第2項、第5項及び第7項から第9項まで、第3の第2項並びに第4の規定は、令和3年改正法附則第3条第6項の規定による勤務について準用する。この場合において、別紙第2中「国家公務員法第81条の7第2項」とあるのは、「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第6項」とする。

7 規則附則第4条第3項の規定により準用する規則第9条第2項ただし書第2号に掲げる場合には、第3の第2項に規定する場合が該当する。

8 規則附則第4条第3項の規定により準用する規則第9条第2項ただし書の規定により昇任し、降任し、又は転任した令和3年改正法附則第3条第9項の規定の適用を受ける職員は、第2の第9項の規定にかかわらず、勤務延長されていない職員とはならない。

 
以   上
 
 
 

 別紙第1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)

             異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書



                          文書番号
                          令和 年 月 日



  人事院事務総長 殿


                         申請者     



 国家公務員法第81条の7第1項ただし書の規定に基づき、異動期間を延長した職員の勤務延長について下
記のとおり申請します。


                        記


 1 勤務延長を行おうとする職員の氏名及び年齢
 2 勤務延長を行おうとする職員の所属部局、官職、職務の級及び号俸
 3 勤務延長を行おうとする職員の定年及び定年退職日
 4 勤務延長を行おうとする職員が占めている管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢及び延長前の異動
  期間の末日
 5 延長された異動期間の延長理由及びその延長の根拠条項
 6 勤務延長を行おうとする職員が現に従事している職務の内容
 7 勤務延長を行おうとする理由、その延長の根拠条項及び勤務延長を行った場合の期限
 8 その他参考となる事項

 
 

 別紙第2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)

             勤務延長の期限の延長承認申請書



                          文書番号
                          令和 年 月 日



  人事院事務総長 殿


                         申請者     



 国家公務員法第81条の7第2項の規定に基づき、勤務延長の期限の延長について下記のとおり申請します。


                        記


 1 勤務延長の期限を延長しようとする職員の氏名及び年齢
 2 勤務延長の期限を延長しようとする職員の所属部局、官職、職務の級及び号俸
 3 勤務延長の期限を延長しようとする職員の定年及び定年退職日
 4 勤務延長の期限を延長しようとする職員が現に従事している職務の内容
 5 現在の勤務延長の理由、その延長の根拠条項及び期限
 6 勤務延長の期限を延長しようとする理由、その延長の根拠条項及び勤務延長の期限を延長した場合の期限
 7 その他参考となる事項

 
 
 
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