1 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第81条の2第1項の「別段の定め」に当たるものとしては、検察庁法(昭和22年法律第61号)第22条の規定がある。
2 法第81条の2第1項の規定により、職員(同条第3項に規定する職員を除く。)は、法第81条の3第1項の規定により引き続いて勤務する場合を除き、定年退職をすることとなる日の満了とともに当然退職する。
3 法第81条の2第1項に規定する指定の権限は、委任することができない。
4 法第81条の2第2項第1号の「医師及び歯科医師」とは、医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による免許又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第2条の規定による免許を有する者のうち、医療業務に従事する者をいう。
5 人事院規則11―8(職員の定年)(以下「規則11―8」という。)別表職員の欄中人事院が定める研究所、試験所等の副所長は、次に掲げるとおりとする。
十 国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センター長
十一 国立感染症研究所インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター長
十二 国立感染症研究所薬剤耐性研究センター長
十三 国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長
十四 国立感染症研究所治療薬・ワクチン開発研究センター長
十五 国立感染症研究所実地疫学研究センター長
十六 国立感染症研究所次世代生物学的製剤研究センター長
十七 国立感染症研究所ハンセン病研究センターの長
十八 国立障害者リハビリテーションセンター総長
十九 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局長
二十 国立障害者リハビリテーションセンター研究所長
二十一 環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長
1 規則11―8第5条第1項の人事院が定める職は、次に掲げる法人に属する職とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
二 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
三 特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人
2 規則11―8第5条第2項の「異動」には、併任は含まれない。
1 規則11―8第7条各号の一に該当するか否かの判断は、本務に係る官職により行うものとする。
2 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことができない。
3 勤務延長職員が他の官職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となる。
4 法第81条の3第2項の人事院の承認を求める場合には、別紙の様式の申請書及び人事記録の写しを提出するものとする。
一 職員が定年退職をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。) 勤務延長の期限の延長承認申請書 文書番号 令和 年 月 日 人事院事務総長 殿 申請者 国家公務員法第81条の3第2項の規定に基づき、勤務延長の期限の延長について下記のとおり申請します。 記 1 期限を延長する予定者の氏名 2 所属部局、官職、職務の級及び号俸 3 定年年齢及び定年退職日 4 勤務延長の事由及び期限 5 現に従事している職務の内容 6 申請の理由及び延長後の期限 7 その他参考となる事項 |