定年制度の実施等について
(昭和59年12月25日任企―514)
(人事院事務総局任用局企画課長発)
最終改正:平成21年6月19日給生―72
 
 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号)により定年制度が導入されたことに伴い、昭和59年7月2日に人事院規則11―8(職員の定年)(以下「規則11―8」という。)が公布され、併せて定年制度の運用について(昭和59年7月2日任企―219。以下「事務総長通達」という。)が発出されましたが、これらの規定の運用に当たっては、下記に留意してください。
 

 
第1 定年退職関係

 1 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第81条の2第1項の「定年に達した日」とは、その職員の定年に係る誕生日の前日をいう。

 2 法第81条の2第3項の「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とは、例えば、次に掲げる職員をいい、人事院規則8―12(職員の任免)第42条の規定により任期を定めて任用される職員及びいわゆる定員外常勤職員は含まれない。

  (1) 法第60条第1項の規定により臨時的に任用される職員

  (2) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第7条第1項の規定により任期を定めて採用される職員及び臨時的に任用される職員

  (3) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用される職員

  (4) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第3条の規定により任期を定めて任用される職員

  (5) 更生保護法(平成19年法律第88号)第18条の規定による任期を定めて任用される地方更生保護委員会の委員

 3 規則11―8第2条第7号の「医療業務を担当する部署のある施設等」とは、各省庁の診療室等をいう。

 4 規則11―8第3条に該当する職員は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表備考第1項第2号に掲げる労務職員(甲)及び同項第3号に掲げる労務職員(乙)である。

 5 定年退職をする職員は、定年退職日の満了時まで職員としての身分を保有する。
第2 定年に達している者の任用関係

 1 規則11―8第5条第1項本文の例

   60歳定年官職に採用する場合

   60歳に達している者は当該年齢に達した日後は60歳定年官職には採用することができない。ただし、再任用を行うことは可能である。
  (注) △…その官職に係る定年に達した日
                       (以下同じ)
     ○…その官職に係る定年退職日

 2 規則11―8第5条第2項本文の例

  (1) 定年年齢の低い官職への異動の場合

 

   63歳定年官職に在職している者の60歳定年官職への異動は、60歳定年官職に係る定年退職日後は行うことができない。

  (2) 定年退職日の異なる同一定年官職への異動の場合

 

   定年退職日が3月31日である官職Aに在職している者の定年退職日が9月30日である官職Bへの異動は、9月30日後は行うことができない。

 3 規則11―8第5条第2項ただし書の例
  勤務延長職員の異動の場合

 

   勤務延長職員は、法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であって勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職へ異動する場合にのみ異動することができる。なお、再任用職員としての異動は、勤務延長の場合と異なり条件を要することなく行うことができる。 
第3 勤務延長関係

 1 規則11―8第7条の各号には、例えば、次のような場合が該当する。

  (1) 第1号
 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合

  (2) 第2号
 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合

  (3) 第3号
 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合

      重要案件を担当する本府省局長である定年退職予定者について、当該重要案件に係る国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交渉等の業務の継続性を確保するため、引き続き任用する特別の必要性が認められる場合

 2 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合の期限は、当該勤務延長の事由に応じた必要最小限のものでなくてはならない。

 3 任命権者は、勤務延長職員の勤務延長の事由となった職務の遂行に支障がないと認められる場合以外は併任を行うことができない。

 4 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意は、定年退職日又はその期限の到来の日に近接する適切な時期に書面により得るものとする。
第4 その他の事項

 1 規則11―8第11条の人事異動通知書の様式、記載事項等については、事務総長通達及びこの通知に定めるもののほか、人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)の規定によるものとする。

 2 規則11―8第11条各号に該当して人事異動通知書を交付する場合の「日付及び任命権者」欄の日付は、次のとおりとする。

  (1)  第1号に該当する場合 定年退職日

  (2)  第2号に該当する場合 定年退職日

  (3)  第3号に該当する場合 延長前の期限の到来日

  (4)  第4号に該当した場合 繰上げを行う日

  (5)  第5号に該当した場合 異動を行った日

  (6)  第6号に該当する場合 期限の到来日
 

以   上

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