定年退職者等の再任用の実施について
(平成13年3月30日総生―251)
(人事院事務総局総務局生涯設計課長発)

 

 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)により新たな再任用制度が導入されたことに伴い、平成11年10月25日に人事院規則11―9(定年退職者等の再任用)(以下「規則11―9」という。)が公布され、併せて定年退職者等の再任用の運用について(平成11年10月25日管高―978。以下「事務総長通達」という。)が発出されましたが、これらの規定の運用に当たっては、下記に留意してください。

 

1 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項及び第81条の5第1項の「従前の勤務実績等」には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、再任用時点での健康状態の確認、免許その他の資格を要する官職である場合には、その確認等が含まれる。

2 任期を更新する場合の職員の同意は、書面によって得るものとするが、必ずしも同意書という形式による必要はなく、更新前の適切な時期に行う書面による意向調査等において、職員が任期の更新を希望する旨を確認すれば足りるものとする。

3  規則11―9第6条の人事異動通知書の様式、記載事項等については、事務総長通達及びこの通知に定めるもののほか、人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)の規定によるものとする。

4  規則11―9第6条各号に該当して人事異動通知書を交付する場合の「日付及び任命権者」の欄の日付は、次のとおりとする。
(1) 第1号に該当する場合 再任用を行う日
(2) 第2号に該当する場合 更新前の任期の満了日
(3) 第3号に該当する場合 異動を行った日
(4) 第4号に該当する場合 任期の満了日

以   上

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