処分説明書の様式および記載事項等について
(昭和35年4月1日職職―354)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和3年3月31日職審―89
国家公務員法第89条に定める説明書の様式および記載事項等については、昭和26年1月10日30―38人事院事務総長通達に定めていたところであるが、今回これを下記のとおり改正したので通知します。
記
1 国家公務員法第89条に定める説明書(以下「処分説明書」という。)は、別紙に掲げる様式によるものとする。
2 処分説明書の記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
一 「1 処分者」の欄について
(イ) 「官職」の欄には、処分者(処分を行った者をいう。)の占める官職の組織上の名称を記入すること。
(ロ) 「氏名」の欄には、処分者の氏名を記入すること。
二 「2 被処分者」の欄について
(イ) 「所属部課」の欄には、処分の際における被処分者(処分を受けた者をいう。)を特定し得る所属する省庁、局、部、課等の名称を記入すること。
(ロ) 「氏名」の欄には、被処分者の氏名を記入すること。
(ハ) 「官職」の欄には、処分の際に被処分者の占める官職の組織上の名称及び被処分者の官の種類の名称又は雇、事務員その他の公の名称を記入すること。
(ニ) 「級及び号俸」の欄には、処分の際における被処分者の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)によって決定された職務の級及び号俸又はこれに準ずる事項を記入すること。
三 「3 処分の内容」の欄について
(イ) 「処分発令日」の欄には、処分を発令した日を記入すること。
(ロ) 「処分効力発生日」の欄には、現実に処分の効力が発生した日を記入すること。
(ハ) 「処分説明書交付日」の欄には、処分説明書を被処分者に交付した日を記入すること。
(ニ) 「根拠法令」の欄には、処分の根拠となる法令の条、項及び号を記入すること。
(ホ) 「処分の種類及び程度」の欄には、処分の種類(例えば休職及び減給等)を記入し、その程度(例えば休職の場合は休職の期間又は減給の場合は2月間俸給の月額の10分の1等)を記入すること。
(へ) 「国家公務員倫理法第26条による承認の日」の欄には、国家公務員倫理法第26条の規定に基づき、懲戒処分を行うことについて、国家公務員倫理審査会の承認を得た日を記入すること。
(ト) 「刑事裁判との関係」の欄には、処分時において被処分者に係る刑事事件が裁判所に係属している場合は、当該事件に係る起訴日を記入すること。なお、処分が懲戒処分である場合は、国家公務員法第85条の規定に基づき、当該事件と同一事件につき懲戒手続を進めることについて、人事院又は国家公務員倫理審査会の承認を得た日を記入すること。
(チ) 「処分の理由」の欄には、処分の理由を、具体的かつ詳細に、事実を挙げて(いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように)記入すること。なお、「処分の理由」の欄が不足の場合は、A4判大の別紙に記入すること。
以 上
別紙 処分説明書(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
(教示) 1.この処分についての審査請求は、国家公務員法第90条及び人事院規則13―1の規定により、この説明書を受領した日の翌日から起算して3箇月以内に、人事院に対して、することができます。ただし、この期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後は、することができません。 2.この処分についての処分の取消しの訴えは、国家公務員法第92条の2の規定により、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ提起することができません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、人事院の裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。 ① 審査請求があった日から3箇月を経過しても、人事院の裁決がないとき。 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりません。ただし、この期間内であっても、人事院の裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後は、提起することができません。 (注)この処分を行った者が行政執行法人に所属する者である場合にあっては、この処分の取消しの訴えの被告及び訴訟において被告を代表する者は、その者が所属する行政執行法人及びその長となります。 |
文書番号 |
1 処分者 | |
官職 . 氏名 . |
|
2 被処分者 | |
所属部課 |
氏名(ふりがな) . |
官職 |
級及び号俸 |
3 処分の内容 | ||
処分発令日 年 月 日 |
処分効力発生日 年 月 日 |
処分説明書交付日 年 月 日 |
根拠法令 |
処分の種類及び程度 |
国家公務員倫理法第26条による承認の日 年 月 日 |
刑事裁判との関係 起訴日 年 月 日 |
国家公務員法第85条による承認の日 年 月 日 |
処分の理由 |
A4