人事院規則13―5(職員からの苦情相談)の運用について
(平成12年6月1日公平―518)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和2年6月1日公調ー141
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成12年6月1日以降は、これによってください。
 
     記
 
第1条関係
  「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談が含まれる。
第7条関係
  「その他の苦情相談に係る事務に従事する職員」には、職員相談員が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会その他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知ることのできた各省各庁の職員が含まれる。
第8条関係
  「不利益」には、職員が同僚等から受ける誹謗(ひぼう)、中傷等が含まれる。
第9条関係
  この条の第2項の「協力する」とは、職員相談員が行う苦情相談の処理に当たり、人事院及び各省各庁の長が連携して当該苦情相談に係る問題の解決に努めること、そのための連絡体制の整備を図ること等をいう。
 
以上
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