人事院規則一四―七(政治的行為)第一項ただし書に定める諮問的な非常勤の職員の指定について
(昭和26年8月10日人事院指令一四―三)
 
最終改正:平成26年6月23日人事院指令一四―
 
1 人事院は、別に指令で定めるもののほか、人事院規則一四―七(政治的行為)第一項ただし書に定める諮問的な非常勤の職員として、諮問的な非常勤の官職で、議長、会長、副会長、議員、院長、会員、評議員、参事、客員研究官、幹事、専門調査員、調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものを占める職員並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の官職を占める職員を指定する。
2 人事院指令第三十四号は、廃止する。
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