人事院規則14―21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の運用について
(平成12年12月28日職職―465)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年6月20日職審―114
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成13年4月1日以降は、これによってください。
 
 
第2条第3項関係
  この項第6号の「人事院の定める事項」は、次に掲げる事項とする。
  (1) 職員が有する株式に共有に属するものが含まれている場合には、当該共有に属する株式の数及び共有持分の割合
  (2) 会社(この条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。)が人事院規則14―17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第2条第2項に規定する技術移転事業者又は人事院規則14―18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条第2項に規定する研究成果活用企業である場合であって、職員が人事院規則14―17第4条第1項又は人事院規則14―18第4条第1項の規定によりその役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねることについて承認されているときには、根拠規定及び承認に付されている期限
第3条第1項関係
 1 この項第1号の「行政上の権限」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に掲げる処分又は同条第6号に掲げる行政指導を行う権限及び同条第7号に掲げる届出を求める権限をいう。
 2 この項第1号の「人事院の定めるもの」は、事業の開始の届出、事業の登録の更新、施設の設置の届出、規格の表示の認定その他これらに類する権限とする。
 3 この項第2号の「契約の締結又は履行に携わること」とは、工事請負、国有財産売払い、物品納入等についての在職機関(第2条第1項に規定する在職機関をいう。以下同じ。)と会社との契約に関し、職員が当該会社の推薦若しくは選考、工事等の予定価格の積算若しくは入札執行又は当該契約の締結若しくは履行についての監督若しくは検査等に従事することをいう。
第3条第2項関係
 1 この項第1号の「会社の議決権の総数に占める職員の有する議決権の数の割合」は、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができる株式をもって算定するものとする。
 2 この項第3号の「人事院の定める場合」は、会社の議決権の状況、事業の実施状況等から見て職務遂行上適当でないこととはならない場合として人事院が認める場合とする。
第11条関係
 1 株式所有状況報告書の様式は別紙のとおりとし、同報告書には次に掲げる資料を添付するものとする。
  (1) 会社の定款及び事業報告
  (2) 株主名簿の職員に関する部分の写し
  (3) 商業登記簿謄本
  (4) その他参考となる資料
 2 第2条第4項の書類には、次の事項を記載するものとし、職員の人事記録の写しその他参考となる資料を添付するものとする。
  (1) 第3条第1項及び第2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかの見解
  (2) 配置換その他の方法による職員の職務内容の変更又はその予定の有無並びに当該変更又はその予定がある場合にあってはその内容及び時期
  (3) その他参考となる事項
 
以   上
 
 
 
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
 
                    株式所有状況報告書
文書番号 令和  年  月  日
         殿
                       (報告者)         .
 下記のとおり、国家公務員法第103条第3項及び人事院規則14―21第2条第1項の規定により、株式所有の状況について報告します。
1 報告者
氏名(ふりがな)
 
(                              )
 
所属  
官職  
職務内容






 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 所有する株式に係る会社
名称  
本店の所在地  
事業内容








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 所有する会社の株式
所有する株式の数
 
 
 
取得原因  
取得時期  
4 所有比率
会社の発行済株式の総数  
総数に占める所有する株式の数の割合  
                             
 
5 議決権の状況
 
 
 
6 役員兼業の状況  
 
7 その他参考となる事項


 
 
 
 
 
 
 
 (注)(1) 1の「職務内容」の欄には、2の欄に記載される会社に対し行政上の権限の行使に携わることを職務内容とする場合又は在職機関と当該会社との間の契約の締結若しくは履行に携わることを職務内容とする場合は、その旨及び権限又は契約の具体的な内容を職務内容に併せて記載するものとする。
    (2) 2の「事業内容」の欄には、2の欄に記載される会社に対し行政上の権限の行使に携わることを職務内容とする場合又は在職機関と当該会社との間の契約の締結若しくは履行に携わることを職務内容とする場合は、事業内容を記載した上で、当該職務内容に対応する事業内容を括弧書等で明示するものとする。
    (3) 3の「所有する株式の数」の欄には、所有する株式に共有に属するものが含まれている場合は、共有に属する株式の数に共有部分の割合を乗じたものと共有に属さない株式の数とを合算したもの並びに共有に属する株式の数及び共有持分の割合を記載するものとする。
    (4) 3の「取得原因」の欄には、購入、払込み、相続、遺贈等の別を記載するとともに、払込み以外の場合は直前の所有者の氏名及び当該者と職員との関係(有価証券市場で購入した場合にあっては、その旨)を記載するものとする。
    (5) 5の「議決権の状況」の欄には、所有する株式に、議決権のない株式が含まれている場合には議決権のない株式の数を、議決権の行使について別段の定めがなされた株式が含まれている場合には当該株式の数及び当該定めの内容を記載するものとする。なお、議決権のない株式に議決権のある株式に転換する可能性のある株式が含まれている場合は、当該株式の数並びに転換の条件及び転換請求可能期間を併せて記載するものとする。
    (6) 6の「役員兼業の状況」の欄には、2の欄に記載される会社が人事院規則14―17第2条第2項に規定する技術移転事業者又は人事院規則14―18第2条第2項に規定する研究成果活用企業である場合であって、職員が人事院規則14―17第4条第1項又は人事院規則14―18第4条第1項の規定によりその役員等の職を兼ねることについて承認されているときは、根拠規定及び承認に付されている期限を記載するものとする。
    (7) 7の「その他参考となる事項」の欄には、職務遂行上適当でないこととはならないと思料される状況等がある場合に、当該状況等を記載するものとする。
    (8) 各欄に記入しきれない場合には、別の用紙に記載して添付するものとする。
 
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