障害を有する職員に係る勤務時間の割振り等の手続について
(平成30年12月7日職職―250)
(人事院事務総局職員福祉課長発)
 
 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の5の2に規定する職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)(以下「運用通知」という。)第3の第19項の状況届及び第25項の状況変更届の提出を書面によらない方法で行うこともできることとします。
 「書面によらない方法」としては、運用通知第3の第19項⑴又は第25項⑴に定める記載事項について、職員が電子メールで送信する方法や、各省各庁の長が職員から聴取した内容を記録する方法等が考えられます。
 
以   上
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