人事院規則15―14―40(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の運用について
(令和5年1月20日職職―11)
(人事院事務総長発)
 
 最終改正:令和5年1月20日職職―11
 
 人事院規則15―14―40(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)(以下「改正規則」という。)附則第2条及び第3条の規定の運用について下記のとおり定めたので、令和5年1月20日以降は、これによってください。
 
 
1 改正規則附則第2条の規定による人事院との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。
⑴ 改正規則附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる基準(以下「旧基準」という。)によることとする職員の範囲
⑵ 改正規則による改正後の人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第3条又は第4条の3に定める基準によることが困難である理由
⑶ 旧基準によることとする期間
⑷ その他必要な事項
2 各省各庁の長は、前項⑶の期間の満了前に旧基準によらなくなった場合には、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。
 
以   上
 
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