人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第32条の規定に基づく別段の定めについて
(平成28年3月25日職職―85)
(人事院事務総長発)
 
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第3項の規定により勤務時間を割り振る場合において、平成28年4月1日以降、下記のとおりとすることについて人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)第32条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。
 なお、これに伴い、平成20年2月20日付け職職―50は廃止します。
 
 
 規則第3条第2項第1号に掲げる職員について、規則第4条第2項第2号の規定により勤務時間を割り振る場合であって、試験研究業務の特殊性により、早朝からの実験業務等を行うことが業務上不可欠であると認めるときは、規則第3条第1項第3号の規定は、同号中「午前7時以後」とあるのは「午前5時以後」と読み替えて適用すること。
 
以   上
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