一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第6条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振る場合の休憩時間の特例について
(平成28年6月16日職職―156)
(人事院事務総長発)
 
 勤務時間法第6条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振る場合において、終業の時刻を午後8時以前とするときに、下記のとおりに休憩時間を置くことについては、平成28年6月16日以降、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第32条の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。
 なお、本特例は、下記の基準による休憩時間の設定が職員の意向に沿う場合に適用するものであることに御留意ください。
 
 
 60分(各省各庁の長が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)以上の休憩時間を、当該休憩時間の前後に割り振られた正規の勤務時間が連続6時間30分を超えないように置くこと。
 
以   上
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