特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間の特例について
(平成30年12月13日職職―260)
(人事院事務総長発)
 
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別の形態によって勤務する必要のある職員」という。)の休憩時間及び休息時間の置き方に関し、下記のとおりとすることについては、平成31年1月1日以降、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)第32条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。
なお、これに伴い、平成21年2月27日付け職職―65は廃止します。
 
 
1 終業の時刻の直前の規則第7条第1項第1号及び第2号の休憩時間(以下「基本休憩時間」という。)の終わる時刻(基本休憩時間を置かない場合にあっては、始業の時刻)から終業の時刻までの間における正規の勤務時間が3時間15分から4時間15分までの間の時間である場合において、各省各庁の長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要がないと認めるときに、当該終業の時刻の前に同項第3号の15分の休憩時間(以下「15分の休憩時間」という。)を置かないこと。
2 1回の勤務又は勤務時間法第7条第2項本文に規定する4週間ごとの期間若しくは同項ただし書の規定により人事院と協議して各省各庁の長が定めた52週間を超えない期間に置く15分の休憩時間及び休息時間の回数の均衡を考慮して、次のとおりとすること。
(1) 3時間30分から4時間30分までの間の時間の連続する正規の勤務時間(15分の休憩時間を置く場合にあっては、当該15分の休憩時間とその前後の連続する正規の勤務時間とを合計した時間。(2)及び(3)において同じ。)を合計した時間が3時間30分から4時間30分までの間の時間である場合において、15分の休憩時間を置くこととするときに、休息時間を置かないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られた勤務時間が10時間15分以上12時間15分以下である場合であって、3時間30分から4時間30分までの間の時間の連続する正規の勤務時間を合計した時間が7時間から9時間までの間の時間である場合において、15分の休憩時間を1回置くこととするときに、2回の休息時間のうち1回を置かないこと。
(3) 3時間30分から4時間30分までの間の時間の連続する正規の勤務時間を合計した時間が10時間30分から13時間30分までの間の時間である場合において、15分の休憩時間を2回置くこととするときに、2回の休息時間のうち1回を置かないこと。
3 規則第6条第2項に規定する4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務時間を割り振ることをやめることとなった日及び新たに勤務することを命ずることとなった日の休息時間の回数と、4時間の勤務時間の割振り変更を行う前の1回の勤務における休息時間の回数との均衡を考慮して、新たに勤務することを命ずることとなった日に15分の休憩時間を置くこととするときに、休息時間を置かないこと。
4 特別の形態によって勤務する必要のある職員が勤務時間法第6条第1項及び同条第2項の規定に基づく通常の勤務時間の割振りにより勤務する職員(時差通勤職員を含む。以下同じ。)と同様の勤務時間帯に勤務する場合に、通常の勤務時間の割振りにより勤務する職員との均衡等を考慮して、次の(1)又は(2)のとおりとすること。
(1) 昼休み時間としての基本休憩時間を60分又は45分とし、かつ、15分の休憩時間及び休息時間を置かないこと。
(2) 昼休み時間としての基本休憩時間を45分又は30分とし、かつ、当該基本休憩時間の前後の正規の勤務時間に15分の休憩時間又は休息時間を置くこと。
5 第4項の規定の適用を受ける職員について、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認める場合において、連続する正規の勤務時間が6時間30分を超えることとなる前に基本休憩時間を置くこと。
6 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第12条第1項の規定による育児短時間勤務をしている職員及び同法第22条の規定による短時間勤務をしている職員について、1日につき5時間以内の勤務時間を割り振る場合において、次の⑴又は⑵のとおりとすること。
(1) 基本休憩時間を置かないこと。
(2) 基本休憩時間を置かず、かつ、15分の休憩時間又は休息時間を1回置くこと。
 
以   上
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