育児短時間勤務職員等の休憩時間及び休息時間の特例について
(平成21年2月27日職職―66)
(人事院事務総長発)
 
国家公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第109号)第12条第1項の規定による育児短時間勤務をしている職員及び同法第22条の規定による短時間勤務をしている職員に対し、1日につき5時間以内の勤務時間を割り振る場合における休憩時間及び休息時間の置き方については、平成21年4月1日以降、下記の1又は2のとおりとすることについて人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)第32条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。
なお、これに伴い、平成19年7月20日付け職職―259は廃止します。
 
 
1 規則第7条第1項第1号及び第2号の休憩時間(以下「基本休憩時間」という。)を置かないこと。
2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第7条第1項の規定の適用を受ける職員について、基本休憩時間を置かず、かつ、規則第7条第1項第3号の15分の休憩時間又は休息時間を1回置くこと。
 
以   上
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