早出遅出勤務に係る休憩時間の特例について
(平成30年12月13日職職―259)
(人事院事務総長発)
 
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第2項の規定により1日の正規の勤務時間が7時間45分とされている職員に、育児若しくは介護のため、超過勤務による疲労蓄積の防止のため、修学等のため又は障害の特性等に応じるため早出遅出勤務をさせる場合において、始業の時刻を午前7時以後とし、かつ、終業の時刻を午後10時以前とするときに、下記の1及び2のとおりに休憩時間を置くことについては、平成31年1月1日以降、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第32条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。
 なお、これに伴い、平成28年3月25日付け職職―86は廃止します。
 
 
1 60分(当該早出遅出勤務をさせる前の勤務時間の割振りにおいて、休憩時間を45分又は30分とされていた職員にあっては45分又は30分、休憩時間を延長されていた職員にあっては当該休憩時間のうち少なくとも60分)の休憩時間を午前11時30分から午後1時30分まで又は午後5時から午後7時までのいずれかの時間帯に置くこと。
2 当該休憩時間の前後に割り振られた正規の勤務時間が連続6時間30分を超えないこと。
 
以   上
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