一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合の休憩時間の特例について
(令和2年2月25日職職―96)
(人事院事務総長発)
 
 新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合において、下記の1及び2のとおりに休憩時間を置くことについては、令和2年2月25日以降、当分の間、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第32条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。
 
 
1 60分(休憩時間を45分又は30分とされている職員にあっては45分又は30分、休憩時間を延長されている職員にあっては当該休憩時間のうち少なくとも60分)の休憩時間を午前11時30分から午後1時30分までの時間帯に置くこと。
2 当該休憩時間の前後に割り振られた正規の勤務時間が連続6時間を超えないこと。
 
以   上
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