休憩時間の運用について
(平成30年12月7日職職―246)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 標記については、平成31年1月1日以降、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)及び職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)(以下「運用通知」という。)とともに、下記の事項に留意し、適切に対応してください。
 なお、これに伴い、平成28年3月25日付け職職―87は廃止します。
 
 
1 各省各庁の長が規則第7条第1項第2号の規定により休憩時間を45分とするか否かの判断は、各職場における業務の実態、職員の昼休み時間を短縮することの影響等を総合的に勘案して行うものとすること。
2 規則第7条第1項第3号及び運用通知第6の第2項の規定は、同号の15分の休憩時間(以下「15分の休憩時間」という。)を置く場合においては、当該15分の休憩時間とその前後の連続する正規の勤務時間とを合計した時間が3時間30分から4時間30分までの間の時間となるようにするものとする趣旨であること。
3 各省各庁の長があらかじめ運用通知第6の第3項から第6項までの申出に関する書類の様式を定める場合の参考例を示せば、別紙1及び別紙2のとおりであること。
4 規則第4条の5の2に規定する職員に係る運用通知第6の第3項から第6項までの申出については、書面によらない方法で行うことも可能であり、その場合の方法としては、当該書面に係る記載事項について、職員が電子メールを送信する方法や、各省各庁の長が職員から聴取した内容を記録する方法等が考えられること。
5 運用通知第6の第4項(1)の「適切な実施を確保できない場合」とは、職員の住居と通常の勤務場所との間の移動並びに当該職員の食事及び疲労の回復のために必要な時間を確保することができない場合をいうこと。
6 運用通知第6の第5項(4)の「交通機関を利用する時間」は、交通機関を利用するために待つ時間及び乗り継ぎのために待つ時間を含むものであること。
7 運用通知第6の第5項(5)の「交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務における登庁又は退庁の時間帯に常例として利用する交通機関の混雑の程度をいうこと。
  また、母体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとすること。
8 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について規則第7条第1項第1号及び第2号の休憩時間(以下「基本休憩時間」という。)と15分の休憩時間を連続して置く場合における規則第9条第1項の明示に当たっては、当該15分の休憩時間の時間帯を当該基本休憩時間の時間帯と区別すること。
 
以   上
 
別紙1( PDF
 
別紙2( PDF
 
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