災害補償制度の運用について

(昭和48年11月1日職厚―905)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和6年3月29日職補―84

 

 標記については、別に定めるもののほか、昭和48年12月1日以降下記によってください。

 

 

    目次

第1 用語の定義

第2 公務上の災害の認定関係

第3 通勤による災害の認定関係

第4 実施機関の権限及び補償事務主任者関係

第5 平均給与額関係

第6 国、行政執行法人又は日本郵政株式会社が損害賠償の責めに任ずる場合における損害賠償との調整関係

第6の2 第三者加害の場合における損害賠償との調整関係

第6の3 自動車事故による場合における損害賠償との調整関係

第7 公務上の災害又は通勤による災害の報告及び通知関係

第8 療養補償関係

第9 休業補償関係

第9の2 傷病補償年金関係

第10 障害補償関係

第11 休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限関係

第11の2 介護補償関係

第12 遺族補償関係

第13 葬祭補償関係

第13の2 障害補償年金差額一時金関係

第13の3 障害補償年金前払一時金関係

第13の4 遺族補償年金前払一時金関係

第14 未支給の補償関係

第14の2 在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係

第15 船員の特例関係

第16 再発関係

第17 時効関係

第18 福祉事業関係

第19 その他の事項

 

第1 用語の定義

  この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 補償法 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)をいう。

 二 昭和41年改正法 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)をいう。

 三 給与法 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)をいう。

 四 規則16―0 人事院規則16―0(職員の災害補償)をいう。

 五 規則16―2 人事院規則16―2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)をいう。

 六 規則16―3 人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)をいう。

 七 規則16―4 人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)をいう。

 八 休日 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに代休日(勤務時間法第15条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)又はこれらに相当する日をいう。

 九 週休日 勤務時間法第6条第1項に規定する週休日又はこれに相当する日をいう。

 十 事故発生日 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日をいう。

 十一 行政執行法人 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。

第2 公務上の災害の認定関係

 1 公務上の負傷の認定

   次に掲げる負傷は、原則として、公務上のものとする。ただし、(1)に該当する負傷であっても、故意又は本人の素因によるもの、天災地変によるもの(天災地変による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場合及び天災地変による罹災地へ当該罹災地以外の地域から出張した場合におけるものを除く。)及び偶発的な事故によるもの(私的怨恨によるものを含む。)と明らかに認められるものについては、この限りでない。

  (1) 次に掲げる場合に発生した負傷

    通常又は臨時に割り当てられた職務(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第3章第4節の2の規定による研修又はこれに相当する研修の受講及び人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の規定による健康診断又はこれに相当する健康診断の受診を含む。)を遂行している場合(出張の期間中の場合を除く。)

    職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為(公務達成のための善意による行為を含む。)を行っている場合

   ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後始末行為を行っている場合

   エ 勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を行っている場合

   オ 非常災害時において勤務場所又はその附属施設(無料国設宿舎等、事業附属寄宿舎及び研修施設附属宿泊施設を含む。)を防護する行為を行っている場合

   カ 出張又は赴任の期間中である場合(次に掲げる場合を除く。)

    () 合理的な経路又は方法によらない順路にある場合

    () ()に該当する場合以外の場合において、恣意的行為を行っているとき。

    () 出張先の宿泊施設が補償法第1条の2に規定する住居としての性格を有する場合において、当該宿泊施設内にあるとき、又は当該宿泊施設と勤務場所との間の往復の途上にあるとき。

   キ 次に掲げる出勤又は退勤(住居(()の場合にあっては、職員の居場所を含む。)又は勤務場所を始点又は終点とする往復行為をいう。以下同じ。)の途上にある場合(合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若しくは早退の状態にある場合を除く。)

    () 公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤することを強制されている場合の当該出勤又は退勤の途上

    () 突発事故その他これに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ出勤することを命ぜられた場合の出勤の途上

    () 午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上

    () 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上

    () 週休日に特に勤務することを命ぜられた場合の出勤又は退勤の途上

    () 休日に特に勤務することを命ぜられた場合(交替制勤務者等でその日(代休日を除く。)に当然に勤務することとなっている場合を除く。)の出勤又は退勤の途上

    () 週休日とされていた日に勤務時間の割振りが変更されたことにより勤務することとなった場合(交替制勤務者等にあっては、その日前1週間以内に変更された場合に限る。)の出勤又は退勤の途上

    () 勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間又はこれに相当する時間に特に勤務することを命ぜられた場合の出勤又は退勤の途上

    () ()から()までに掲げる場合の出勤又は退勤に準ずると認められる出勤又は退勤等特別の事情の下にある場合の出勤又は退勤の途上

   ク 職員がその所属する官署又は事務所の長の支配管理の下に実施されたレクリエーシヨン行事(人事院規則10―6(職員のレクリエーシヨンの根本基準)の規定によるレクリエーシヨン行事及びこれに相当するレクリエーシヨン行事をいう。)に参加している場合(2以上の官署又は事務所が共同して実施する運動競技会にその所属する官署又は事務所の代表選手として当該官署又は事務所の長から指名されて参加した場合を含む。)

  (2) 次に掲げる場合に発生した負傷で、勤務場所又はその附属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属官署又は所属事務所の責めに帰すべき事由によると認められるもの((1)からカまでに該当する場合のものを除く。)

    官署又は事務所が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき((1)のキの()に該当する場合を除く。)

    勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合

   ウ 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合

  (3) 無料国設宿舎等、事業附属寄宿舎又は研修施設附属宿泊施設において、当該宿舎の不完全又は管理上の不注意によって発生した負傷

  (4) 職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷

  (5) 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷

  (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生した負傷

 2 公務上の疾病の認定

  (1) 規則16―0別表第1第1号に該当する疾病は、次に掲げる場合の疾病とする。

    負傷した当時、何ら疾病の素因を有していなかった者が、その負傷によって発病した場合

    負傷した当時、疾病の素因はあったが発病する程度でなかった者が、その負傷により、その素因が刺激されて発病した場合

   ウ 負傷した当時、疾病の素因があり、しかも早晩発病する程度であった者が、その負傷により、発病の時期を著しく早めた場合

   エ 負傷した当時、既に発病していた者が、その負傷により、その疾病を著しく増悪した場合

  (2) 規則16―0別表第1第2号から第9号までに掲げる疾病の取扱いについては、次によるものとする。

    規則16-0別表第1第2号から第9号まで(同表第2号の13、第3号の5、第4号の9、第6号の5及び第7号の17を除く。)に掲げる疾病は、当該疾病に係る同表の業務に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因となるのに足るものであり、かつ、当該疾病が医学経験則上当該原因によって生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、特に反証のない限り公務に起因するものとして取り扱うものとする。

    規則16―0別表第1第2号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる「付随する疾病」とは、それぞれ当該各号の疾病に引き続いて発生した続発性の疾病その他当該各号の疾病との間に相当因果関係が認められる疾病をいう。

   ウ 規則16―0別表第1第4号の1の「人事院の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)」は、別表第1の左の欄に掲げる単体たる化学物質又は化合物とし、同号の1の「人事院の定めるもの」は、同欄に掲げる単体たる化学物質又は化合物に応じ、それぞれ同表の右の欄に掲げる症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病とする。

   エ 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた気管支又は肺の疾患は、規則16―0別表第1第4号の9に該当する疾病として取り扱うものとする。

   オ 規則16―0別表第1第5号の「人事院の定めるじん肺の合併症」は、じん肺と合併した次に掲げる疾病とする。

    () 肺結核

    () 結核性胸膜炎

    () 続発性気管支炎

    () 続発性気管支拡張症

    () 続発性気胸

    () 原発性肺がん

   カ ジアニシジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍は、規則16―0別表第1第7号の17に該当する疾病として取り扱うものとする。

  (3) 次に掲げる疾病は、規則16―0別表第1第10号に該当する疾病とする。

    伝染病又は風土病に罹患する虞のある地域に出張した場合(国際機関等に派遣された場合を含む。)における当該伝染病又は風土病

    健康管理上の必要により所属の省庁の長等が執った措置(予防注射及び予防接種を含む。)により発生した疾病

   ウ 無料国設宿舎等、事業附属寄宿舎又は研修施設附属宿泊施設の不完全又は管理上の不注意により発生した疾病

   エ 次に掲げる場合に発生した疾病で、勤務場所又はその附属施設の不完全又は管理上の不注意その他所属官署又は所属事務所の責めに帰すべき事由により発生したもの

    () 官署又は事務所の専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき

    () 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合

    () 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合

   オ 職務上の怨恨により発生した疾病

   カ 官署又は事務所の提供する飲食物による食中毒

   キ アからカまでに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病

  (4) 規則16―0第22条第1項の「人事院が定める疾病」は、次に掲げる公務上の疾病((5)及び4において「特定疾病」という。)とする。

    負傷に起因する反射性交感神経性ジストロフィー及びカウザルギー(当該負傷と同時期に発症したものを除く。)

    腰痛(柔道、剣道その他の武道を習得させるための訓練又は転倒若しくは転落により発症したもの並びに交通事故への遭遇その他これに準ずると認められる肉体的負荷を与える事象に起因して発症したものを除く。)

   ウ 石綿を吸入することにより発生する疾病

   エ 心・血管疾患及び脳血管疾患(負傷に起因して発症したものを除く。)

   オ 精神疾患(脳の損傷に起因して発症したものを除く。)

  (5) 規則16―0第22条第1項の「人事院が定める手続」は、次に掲げる手続とする。

    実施機関は、規則16―0第20条の規定による災害の報告に係る疾病が特定疾病であると認められる場合は、速やかに当該報告の内容を人事院事務総局職員福祉局補償課長に報告するものとする。

    実施機関は、当該報告に係る公務上の疾病の認定のために必要な調査を行うものとする。この場合において、人事院事務総局職員福祉局長は、必要な助言及び指導を行うものとする。

   ウ 実施機関は、当該報告に係る公務上の疾病の認定について人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。

  (6) (1)から(5)までの公務上の疾病の認定に関する細目は、人事院事務総局職員福祉局長が別に通知するところによる。

 3 公務上の障害又は死亡の認定

   公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって生じた障害又は死亡は、公務上のものとする。

 4 1から3までによる認定(特定疾病に係る認定を除く。)が困難な場合には、実施機関は、必要な資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。

第3 通勤による災害の認定関係

 1 補償法第1条の2に規定する字句の意義は、次のとおりとする。

  (1) 「勤務のため」とは、移動が勤務義務を履行するため又は勤務から解放されたために行われるものであることを必要とする趣旨を示すものである。

  (2) 「住居」とは、職員が日常生活を営むため居住している家屋等のある場所(特別の事情がある場合の臨時の宿泊場所を含む。)をいう。

  (3) 「勤務場所」とは、職員が職務を遂行する場所(国、行政執行法人、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の支配管理下における行事が行われる場所を含む。)として指示された場所をいう。

  (4) 「合理的な経路」とは、移動に用いられる経路のうち、通常用いられると認められる経路をいう。

  (5) 「合理的な方法」とは、経験則上、通勤の手段として適当であり、かつ、安全と認められるものをいう。

  (6) 「逸脱」とは、「勤務のため」とは関係のない目的で、合理的な経路からそれることをいう。

  (7) 「中断」とは、合理的な経路上において、「勤務のため」とは関係のない行為をすることをいう。

  (8) 「やむを得ない事由」とは、通勤の途中で行わなければならない合理的な理由をいう。

  (9) 「最小限度のもの」とは、逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要な最小限度の時間、距離等による逸脱又は中断をいう。

 2 規則16―0第3条の2第3項の「人事院が定める職員」は、次に掲げる職員とする。

  (1) 規則16―0第11条第1項第3号及び第4号に掲げる職員で給与法に規定する単身赴任手当に相当する給与を受けるもの

  (2) 住居と勤務場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を行うことが勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴って必要となったこと等の当該移動を行うことが必要となった事情、当該移動の必要性、当該移動の距離等を勘案して給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院事務総長が定める職員

 3 規則16―0第3条の2第4項第5号の「人事院が定める者」は、次に掲げる者((2)に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

  (1) 孫、祖父母及び兄弟姉妹

  (2) 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

    子の配偶者

    配偶者の子

   ウ 父母の配偶者

   エ 配偶者の父母の配偶者

  注 「同居」には、職員がこれらの者の居住している住宅に泊まり込む場合等が含まれる。

 4 通勤による災害の認定

  (1) 補償法第1条の2に規定する通勤の途上において発生した負傷であっても、次に掲げる場合の負傷は、通勤による負傷には該当しない。

    故意又は本人の素因による場合

    私的な怨恨による場合

   ウ 天災地変による場合(通勤による危険が特に加重されたと認められる場合を除く。)

  (2) 規則16―0第3条第1号に該当する疾病の認定については、第2公務上の災害の認定関係の2の(1)に準ずるものとする。

  (3) 規則16―0第3条第2号に該当する疾病は、次に掲げるものとする。

    通勤の途上における突発的な事故に起因することが明らかな疾病

    通勤の途上において強度の精神的又は肉体的負担を生ぜしめた事故に起因することが明らかな疾病

  (4) 規則16―0第22条第1項の「人事院が定める疾病」及び「人事院が定める手続」については、第2公務上の災害の認定関係の2の(4)及び(5)に準ずるものとする。

  (5) (1)から(4)までの通勤による負傷又は疾病の認定に関する細目は、人事院事務総局職員福祉局長が別に通知するところによる。

  (6) 通勤による障害又は死亡の認定については、第2公務上の災害の認定関係の3に準ずるものとする。

  (7) 通勤による災害の認定については、第2公務上の災害の認定関係の4に準ずるものとする。

第4 実施機関の権限及び補償事務主任者関係

 1 規則16―0第6条及び規則16―3第4条第1項の実施機関の権限の及ぶ範囲は、それぞれの実施機関の所掌に属する公務に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償並びにこれらの災害を受けた職員及びその遺族の福祉事業とする。

 2 規則16―0第7条第2項の「人事院が定める権限」は、次に掲げる権限とする。

  (1) 規則16―0第11条第1項第2号又は第4号の規定に基づき、人事院の承認を得て、平均給与額の算定の基礎となる給与を定めること。

  (2) 規則16―0第13条第3号の規定に基づき、人事院の承認を得て、平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び算定の方法を定めること。

  (3) 規則16―0第19条の規定に基づき、人事院の承認を得て、平均給与額を定めること。

  (4) 規則16―0第22条第2項(規則16―2第6条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事院の承認を得て、補償法第20条の2又は規則16―2第6条の2第1項に規定する公務上の災害であると認定すること。

  (5) 規則16―0第28条第1項(規則16―2第6条及び規則16―3第19条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、休業補償、傷病補償年金、障害補償、予後補償、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、傷病特別給付金の支給又は障害特別給付金の支給を制限することについて人事院の承認を得ること。

  (6) 規則16―0第28条第2項の規定に基づき、休業補償又は傷病補償年金の支給を行わないことについて人事院の承認を得ること。

  (7) 外科後処置、補装具、リハビリテーション又はアフターケアのための施設を設置すること。

  (8) 規則16―4第6条(同規則第11条の4及び第13条において準用する場合を含む。)又は第23条の2の規定に基づき、人事院の承認を得て、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金の支給決定を行うこと。

  (9) 規則16―4第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事院の承認を得て、障害の程度の変更に伴う新たな傷病補償年金又は障害補償の支給決定を行うこと。

 3 規則16―0第7条第3項前段の規定による人事院への報告は、次の事項を記載した書面により行うものとする。

  (1) 委任を受ける職員の占める官職の組織上の名称及び当該職員の勤務場所

  (2) 委任の範囲

  (3) 委任について定めた訓令等の名称

  (4) 委任の効力の発生日

 4 規則16―0第7条第3項後段の規定により人事院に報告すべき事項は次に掲げる事項とし、報告は書面により行うものとする。

  (1) 委任を取り消し、又は委任の内容を変更した理由

  (2) 変更に係る委任の内容

  (3) 変更又は取消しの効力の発生日

 5 実施機関の権限の委任を受けた職員の占める官職が法令の改廃等により廃止され、又は改称された場合においては、その旨を報告するものとする。

 6 規則16―0第8条第1項の「人事院の定める組織区分」とは、実施機関の区分に応じ、別表第2及び別表第2の2の組織区分欄に掲げる組織区分並びに別表第2の3の組織区分欄に掲げる組織区分をいう。

 7 実施機関は、別表第2、別表第2の2及び別表第2の3の組織区分欄に掲げる組織の改廃又はこれらの組織のいずれにも属さない組織の新設があったときは、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。

第5 平均給与額関係

 1 補償法第4条第1項並びに規則16―0第12条第3号及び第13条の「採用」には、国家公務員法第60条の2第1項、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号。以下「令和3年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項の規定による採用を含み、令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定によりみなされる採用を含まない。

 2 補償法第4条第1項により平均給与額の計算の基礎とされる給与は、同項に規定する期間の勤務に対して支払われるべき給与であり、したがって、遡って昇給又は昇格が行われた場合、遡って給与水準の改定が行われた場合、給与の誤払の場合その他これらに類する場合の給与については、その期間の勤務に対する本来の給与に改定されたものによるものとする。

 3 補償法第4条第1項第1号の「勤務した日数」には、現実に勤務した日数のほか、有給休暇、正規の給与の支給される休日(休日給又はこれに相当する給与の支給された休日を除く。)その他現実には勤務しないが俸給又はこれに相当する給与の支給される日の日数が含まれる。

 4 補償法第4条第3項各号に掲げる日には、1日の一部が当該各号に該当する日も含まれる。

 5 補償法第4条第3項による控除日数のうちには、週休日、休日及び勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又はこれに相当する日が含まれる。

 6 補償法第4条第3項第1号に掲げる日には、病気休暇の日のほか、負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかったと認められる全ての日が含まれる。

 7 補償法第4条第3項の規定により「その間の給与」として控除する額は、同項各号のいずれかに該当する日のそれぞれについて、次に掲げる額とする。

  (1) 補償法第4条第3項各号のいずれかに該当する日に係る給与(通勤手当及びこれに相当する給与を除く。)の月額(休職等により本来の給与の月額の一定割合を支給することとされている期間に属する日については、その割合による額)をその日の属する月の総日数で除して得た額(欠勤等の理由により給与が減額された日については、その額から減額された給与の額に相当する額を差し引いた額)

  (2) 補償法第4条第3項各号のいずれかに該当する日が、規則16―0第8条の2(規則16―0第11条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合計額がある月に属するときは、その日の属する月における通勤についての当該合計額を当該月の総日数で除して得た額

  (3) 規則16―0第9条(規則16―0第11条第2項において準用する場合を含む。8の(4)において同じ。)の規定により平均給与額の算定基礎となる給与に加えられた寒冷地手当又はこれに相当する給与の額を平均給与額の算定基礎とされた総日数で除して得た額

 8 規則16―0第12条の「給与の総額」とは、次に掲げる額の合算額をいう。

  (1) 規則16―0第12条に規定する平均給与額の算定期間((2)及び(3)において「平均給与額の算定期間」という。)に係る俸給、扶養手当等月ぎめの給与の月額(休職等により本来の給与の月額の一定割合を支給することとされている場合にあっては、その割合による額)をその期間の属する月の総日数から週休日の日数を差し引いた日数で除して得た額にその期間の総日数から週休日の日数を差し引いた日数を乗じて得た額(その期間内の欠勤等を理由として給与が減額された場合にあっては、その額から減額された給与の額に相当する額を差し引いた額)

  (2) 平均給与額の算定期間の属する月が、規則16―0第8条の2に規定する合計額に相当する額がある月であるときは、当該属する月における通勤についての当該相当する額を当該属する月の総日数から週休日の日数を差し引いた日数で除して得た額に平均給与額の算定期間の総日数から週休日の日数を差し引いた日数を乗じて得た額

  (3) 平均給与額の算定期間内の勤務に対して支払われる超過勤務手当等勤務実績によって算定される給与の額

  (4) 規則16―0第9条の規定により平均給与額の算定基礎となる給与に加えられた寒冷地手当又はこれに相当する給与の額

 9 規則16―0第15条から第17条までの「補償事由発生日」には、補償法第13条第9項の規定に該当して新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金を支給すべきこととなった日、補償法第17条の4第1項第2号に該当して遺族補償一時金を支給すべきこととなった日及び障害補償年金差額一時金を支給すべきこととなった日が含まれる。

 10 規則16―0第16条第1号の「人事院が定める条件による額」とは、離職時に給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受けていた者にあっては離職時の級号俸(昭和60年7月1日前に離職した者にあっては、離職時の等級及び号俸に相当する級及び号俸(離職時の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)附則別表第1において2の職務の級に対応している場合は、対応する同表の職務の級欄の上段に定める職務の級及び相当する号俸))を固定し、かつ、離職後は扶養親族の異動がなかったものとした場合の額、規則16―0第11条第1項各号に掲げる者にあってはこれに準ずる条件による額をいう。

 11 規則16―0第17条の「当該補償事由発生日における平均給与額」とは、当該補償事由発生日における平均給与額として補償法第4条の規定により計算した額をいう。

 12 平均給与額を次による額とすることについては、規則16―0第19条の規定に基づきあらかじめ人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。

  (1) 給与が時間給で支払われる職員等で、事故発生の時刻によってその日の給与に差が生ずるものに係る平均給与額を、規則16―0第12条中「事故発生日」とあるのを「事故発生日の前日」と読み替えて同条の規定によって計算した金額とすること。

  (2) 補償法第4条第1項及び規則16―0第12条に規定する平均給与額の算定期間中に、補償法第4条第3項第4号に規定する日に相当する日、親族の負傷若しくは疾病の看護のため勤務することができなかった日又は人事院規則17―2(職員団体のための職員の行為)第6条第1項の規定による許可(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)を適用される職員については、これに相当する許可)を受けて勤務しなかった日(これらの日の1日の勤務時間の一部について勤務しなかった時間がある場合を含む。以下(2)において「介護休暇に相当する日等」と総称する。)がある職員の平均給与額を、当該介護休暇に相当する日等を補償法第4条第3項第4号又は第6号に規定する日とみなして同項本文又は規則16―0第12条の規定によって計算した金額とすること。

第6 国、行政執行法人又は日本郵政株式会社が損害賠償の責めに任ずる場合における損害賠償との調整関係

 1 補償法第5条第2項の規定により国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあっては当該行政執行法人、職員が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行の日において行政執行法人となった特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあっては当該特定独立行政法人であった行政執行法人、職員が郵政民営化法第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあっては日本郵政株式会社。以下第6の2(第三者加害の場合における損害賠償との調整関係)までにおいて同じ。)が補償の義務を免れる範囲は、補償の種類に応じ、次に掲げる額に相当する金額とする。

  (1) 療養補償

    被災職員の受けた傷病の治療のために費用を支出したことによる損害の額(判決、示談等で明示された額(既に支給された補償の額に相当する額が差し引かれている場合にあってはその額を差し引く前の額、被災職員に過失がある場合にあっては過失相殺を行った後の額)をいう。(2)から(8)までにおいて同じ。)のうち療養補償の基準と同一の基準による額(既に支給された療養補償があるときは、当該療養補償の額に相当する額を差し引いた額)

  (2) 休業補償

    事故発生日から、その日から起算して9年を経過するまでの期間(その期間内に被災職員の年齢が就労可能年齢を超えることとなる場合にあっては、その超えることとなる日までの期間)(以下「一時金たる補償に係る調整期間」という。)内に行うべき休業補償の額(既に支給された休業補償があるときは、当該休業補償の額を差し引いた額)の範囲内で、被災職員がその受けた傷病又はその治療のために労務に服することができないため収入を得られなかったことによる損害の額に補償相当率を乗じて得た額(既に支給された休業補償があるときは、当該休業補償の額に相当する額を差し引いた額)

  (3) 傷病補償年金

    傷病補償年金を支給すべき事由が生じた日から、その日の属する月の翌月から起算して9年を経過するまでの期間(その期間内に被災職員の年齢が就労可能年齢を超えることとなる場合にあっては、その超えることとなる日までの期間)内に行うべき傷病補償年金の額(既に支給された傷病補償年金があるときは、当該傷病補償年金の額を差し引いた額)の範囲内で、被災職員がその受けた傷病により障害の状態にあるために収入を得られなくなったことによる損害の額(平均給与額の年額(補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額に365を乗じて得た額をいう。以下第6の2(第三者加害の場合における損害賠償との調整関係)までにおいて同じ。)に労働能力喪失率及び就労可能年数に応じた係数を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額。(4)及び(5)において同じ。)に補償相当率を乗じて得た額(既に支給された傷病補償年金があるときは、当該傷病補償年金の額に相当する額を差し引いた額)

  (4) 障害補償年金及び障害補償年金前払一時金

    障害補償年金を支給すべき事由が生じた日から、受給権者が規則16―0第33条の4第1項本文の規定により障害補償年金前払一時金の限度額による支給の申出を行ったとした場合に規則16―0第33条の6第1項の規定により障害補償年金の支給が停止されることとなる期間の終了する月から起算して9年を経過するまでの期間(その期間内に被災職員の年齢が就労可能年齢を超えることとなる場合にあっては、その超えることとなる日までの期間)内に行うべき障害補償年金(障害補償年金前払一時金を支給すべき場合にあっては、その場合に行うべき障害補償年金及び障害補償年金前払一時金)の額の合計額(既に支給された障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金があるときは、当該障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額を差し引いた額)の範囲内で、被災職員がその受けた傷病の治癒後において障害を残したために将来に向かって収入を得られなくなったことによる損害の額((5)において「後遺障害による損害の額」という。)に補償相当率を乗じて得た額(既に支給された障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金があるときは、当該障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額に相当する額を差し引いた額)

  (5) 障害補償一時金

    一時金たる補償に係る調整期間内に支給事由の生じた障害補償一時金の額の範囲内で、被災職員の後遺障害による損害の額に補償相当率を乗じて得た額(補償法第13条第9項の規定の適用を受ける場合であって、既に支給された障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金があるときは、当該障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額に相当する額を差し引いた額)

  (52) 介護補償

    介護補償に係る傷病補償年金又は障害補償年金について損害賠償との調整を行うこととされている期間と同一の期間内に行うべき介護補償の額(既に支給された介護補償があるときは、当該介護補償の額を差し引いた額)の範囲内で、被災職員がその受けた傷病により障害の状態にあるため又は当該傷病の治癒後において障害を残したために常時又は随時介護を要する状態となり、当該介護を受けるために費用を支出することとなったことによる損害の額及び親族又はこれに準ずる者が当該介護に従事することとなったことによる損害の額のうち介護補償に相当する額(既に支給された介護補償があるときは、当該介護補償の額に相当する額を差し引いた額)

  (6) 遺族補償年金(補償法第17条の2第1項後段(補償法第17条の7第6項において準用する場合を含む。)及び第17条の3第1項後段の規定による遺族補償年金(以下「転給年金」という。)を除く。以下(6)及び(7)において同じ。)及び遺族補償年金前払一時金(転給年金に係る遺族補償年金前払一時金を除く。以下(6)において同じ。)

    遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日から、受給権者が規則16―0第33条の7第1項本文の規定により遺族補償年金前払一時金の限度額による支給の申出を行ったとした場合に規則16―0第33条の10第1項及び第2項の規定により遺族補償年金の支給が停止されることとなる期間の終了する月から起算して9年を経過するまでの期間(その期間内に被災職員の年齢が就労可能年齢を超えることとなる場合にあっては、その超えることとなる日までの期間)内に行うべき遺族補償年金(遺族補償年金前払一時金を支給すべき場合にあっては、その場合に行うべき遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金)の額の合計額(既に支給された遺族補償年金及び当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金があるときは、当該遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を差し引いた額)の範囲内で、被災職員が死亡したために将来に向って収入を得られなくなったことによる損害のうち受給権者が承継した分又は被災職員が死亡したために将来に向ってその者から扶養を受けられなくなったことによる損害の額(平均給与額の年額から被災職員の生活費の年額を差し引いた額に就労可能年数に応じた係数及び受給権者の相続分を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額)((7)において「被災職員の死亡による損害の額」という。)に補償相当率を乗じて得た額(既に支給された遺族補償年金及び当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金があるときは、当該遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額に相当する額を差し引いた額)

  (7) 遺族補償一時金(補償法第17条の4第1項第2号の規定に該当して支給される遺族補償一時金については、遺族補償年金の受給権者が失権したことによりその者に支給されるものに限る。以下(7)において同じ。)

    一時金たる補償に係る調整期間内に支給事由の生じた遺族補償一時金の額の範囲内で、被災職員の死亡による損害の額に補償相当率を乗じて得た額(補償法第17条の4第1項第2号の規定に該当して遺族補償一時金を受けるときは、同号に規定する既に支給された遺族補償年金の額の合計額及び遺族補償年金前払一時金の額の合算額に相当する額を差し引いた額)

  (8) 葬祭補償

    被災職員が死亡したことにより、その葬祭のために費用を支出したことによる損害の額

  (9) 未支給の補償

    死亡した補償の受給権者が受けていた補償の種類に応じ、(1)から(8)までの例による額

 注1 「就労可能年齢」は、被災職員の事故発生日における次の表の年齢欄に掲げる年齢に応じ、同表の就労可能年齢欄に掲げる年齢とし、「就労可能年数」は、被災職員の被災当時の同表の年齢欄に掲げる年齢に応じ、同表の就労可能年数欄に掲げる年数とする。ただし、判決、示談等において、就労可能年数が明示されている場合は、当該明示された年数によることができる。

年齢

就労可能年齢

就労可能年数

15歳
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95以上
 
 

67歳
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

67
67
67
67
68
68
69
69
70
71
71
72
72
73
74
74
75
75
76
77
77
78
78
79
80
80
81
82
82
83
84
84
85
86
87
87
88
89
90
90
91
92
93
94
95
96
当該年齢に1年を加えた年齢

52年
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
11
10
10






























 
 

 

 注2 「補償相当率」は、次の表の補償の種類欄に掲げる補償の種類及び障害等級に応じ、同表の補償相当率欄に掲げる率(昭和41年改正法附則第8条の規定により補償の額が調整される場合にあっては、その率に当該調整後の補償の額を当該調整前の補償の額で除して得た数を乗じて得た率)とする。

補償の種類
 
 

補償相当率
 

休業補償

60%

傷病補償年金

67%

障害補償













 
 

(障害等級)
  第1級
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14


67%
67
67
64
64
64
64
58
58
58
58
58
58
58
 

遺族補償

67%

 

 

 

 

 注3 「労働能力喪失率」は、次の表の補償の種類欄に掲げる補償の種類及び障害等級に応じ、同表の労働能力喪失率欄に掲げる率とする。ただし、判決、示談等において労働能力喪失率が明示されている場合は、当該明示された率によることができる。

補償の種類
 
 

労働能力喪失率
 

傷病補償年金

100%

障害補償













 
 

(障害等級)
  第1級
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14


100%
100
100
 92
 79
 67
 56
 45
 35
 27
 20
 14
  9
  5
 

 

 

 

 

 注4 「就労可能年数に応じた係数」は、就労可能年数に相当する次の表の年数欄に掲げる年数に応ずる同表の法定利率による単利年金現価係数欄に掲げる数とする。

年数

 
 

法定利率による単利年金現価係数

 










10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

  0.9708
  1.9142
  2.8317
  3.7245
  4.5941
  5.4415
  6.2680
  7.0744
  7.8618
  8.6311
  9.3829
10.1182
10.8377
11.5419
12.2315
12.9072
13.5695
14.2188
14.8558
15.4808
16.0943
16.6967
17.2884
17.8698
18.4412
19.0030
19.5555
20.0990
20.6337
21.1600
21.6782
22.1884
22.6909
23.1859
23.6738
24.1545
24.6285
25.0957
25.5566
26.0111
26.4595
26.9020
27.3387
27.7697
28.1953
28.6154
29.0304
29.4402
29.8451
30.2451
30.6403
31.0310
31.4171
31.7987
32.1761
32.5492
32.9182
33.2832
33.6442
34.0013
34.3547
34.7044
35.0504
35.3928
35.7318

 

 注5 「被災職員の生活費の年額」は、平均給与額の年額の35%とする。ただし、判決、示談等における被災職員の生活費の年額が明らかであるときは、その額によることができる。

 2 実施機関の長は、受給権者が国から損害賠償を受けるときは、損害賠償の額について、補償の事由と同一の事由ごとにその内訳を的確に把握するよう努めるものとする。

 3 受給権者が国から受けた損害賠償が支給されるべき補償の額を超える上積み分として支払われたものである場合には、国は補償の義務を免れない。

 4 受給権者が国に対して有する損害賠償請求権の全部を放棄した場合においては、国は補償の義務を免れないものとし、受給権者が国に対して有する損害賠償請求権の一部を放棄した場合においては、補償の種類に応じ、1に掲げる損害の額に、当該補償の補償相当率を1から減じた数を乗じて得た額(療養補償に係る損害賠償については損害の額が療養補償の基準と同一の基準による額を超える場合のその超える額、介護補償に係る損害賠償については損害の額が介護補償に相当する額を超える場合のその超える額、葬祭補償に係る損害賠償については損害の額が葬祭補償の額を超える場合のその超える額)受給権者国から受けた補償と同一の事由による損害賠償の額に満たないときは、その差額については、1に定める額の限度で、国は補償の義務を免れるものとする。

 5 年金たる補償を行うべき場合において、当該補償に係る調整対象損害額(補償の種類に応じ、1に掲げる損害の額に補償相当率を乗じて得た額(既に支給された年金たる補償、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金があるときは、それらの額の合計額に相当する額を差し引いた額)をいう。ただし、受給権者が国に対して有する損害賠償請求権の一部を放棄した場合にあっては、4の「その差額」とする。以下同じ。)が調整対象期間(補償の種類に応じ、1の(3)(4)又は(6)に掲げる期間をいう。以下同じ。)を経過する日の属する月までの間に支給されるべき補償の額の合計額(既に支給された年金たる補償、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金があるときは、それらの額の合計額を差し引いた額とし、6においても同様とする。)を下らないときは、当該経過する日の属する月の翌月から当該補償に係る支給を開始するものとする。

 6 年金たる補償を行うべき場合において、当該補償に係る調整対象損害額が調整対象期間を経過する日の属する月までの間に支給されるべき補償の額の合計額に満たないときは、各月に支給されるべき補償の額の合計額(既に支給された年金たる補償、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金があるときは、それらの額の合計額を差し引いた額)が当該調整対象損害額を超えることとなる月から当該補償に係る支給を開始するものとし、その月に支給する補償の額は、当該超える額とする。

 7 5及び6の規定は、介護補償を行うべき場合について準用する。

第6の2 第三者加害の場合における損害賠償との調整関係

 1 基本的事項

  (1) 補償法第6条第1項の「補償を行つたとき」とは、補償法に基づき現実に補償を行ったときをいい、補償実施事務手続上、補償額の決定を行ったのみでは、国は、求償権(補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、補償を行ったことにより国が代位する請求権をいう。以下同じ。)を取得しない。

  (2) 補償法第6条第2項の「同一の事由」とは、補償の対象となる損害と同一内容の損害をいい、補償の種類に応じ、次のとおりとする。

    療養補償

     被災職員の受けた傷病の治療のために費用を支出したことによる損害

    休業補償

     被災職員がその受けた傷病又はその治療のために労務に服することができず、そのために収入を得られなかったことによる日々の損害

   ウ 傷病補償年金

     被災職員がその受けた傷病により障害の状態にあり、その結果労働能力を失い、そのために収入を得られなくなったことによる損害

   エ 障害補償及び障害補償年金前払一時金

     被災職員がその受けた傷病の治癒後において障害を残し、その結果、将来に向かって労働能力の全部又は一部を失い、そのために収入を得られなくなったことによる損害

   オ 介護補償

     被災職員がその受けた傷病により障害の状態にあるため又は当該傷病の治癒後において障害を残したために常時又は随時介護を要する状態となり、当該介護を受けるために費用を支出することとなったことによる損害及び親族又はこれに準ずる者が当該介護に従事することとなったことによる損害

   カ 遺族補償及び遺族補償年金前払一時金

     被災職員が死亡したために将来に向かって収入を得られなくなったことによる損害のうち補償を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)が承継した分又は被災職員が死亡したために将来に向かってその者から扶養を受けられなくなったことによる損害

   キ 葬祭補償

     被災職員が死亡したことにより、その葬祭のために費用を支出したことによる損害

  (3) 補償法第6条第2項の「補償を受けるべき者」とは、同法第9条各号に掲げる補償、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払一時金又は同法第20条の規定による未支給の補償(障害補償年金差額一時金に係る未支給の補償を除く。)の受給権者をいう。

  (4) 補償法第6条第2項の「損害賠償を受けたとき」には、現実に損害賠償を受けたときのほか、損害賠償に関し、第三者との間に適法に示談が成立したときが含まれる。

  (5) 補償法第6条の「第三者」とは、被災職員及び国以外のものをいい、同僚職員の加害行為によって災害が発生した場合において、国が国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定により損害賠償の責めを負うこととなるとき等は、同条の適用はないものとする。

  (6) 受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権の全部又は一部を放棄した場合においても、国は、その放棄された部分について補償の義務を免れないものとする。

 2 損害賠償を受ける前に補償を行った場合の取扱い

  (1) 補償法第6条第1項の規定により国が取得する求償権の範囲は、補償の種類ごとに補償の事由と同一の事由による損害に係る請求し得る損害額(受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権に属する金額をいう。以下同じ。)の範囲内で、事故発生日から起算して5年(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)に対し損害賠償額等の請求を行うことができる場合の求償にあっては、3年)を経過した日までの間に行った補償の額に相当する金額とする。

  (2) (1)による請求し得る損害額は、次に定める方法により計算するものとする。

    原則的計算方法

    () 療養補償と同一の事由によるもの

      補償法に定める療養補償の基準と同一の基準による。

    () 休業補償と同一の事由によるもの

      休業補償の基礎となる平均給与額に休業期間を乗じて算出する。

      (計算例)

       X=W×T

        Xは請求し得る損害額

        Wは平均給与額

        Tは休業期間

    () 障害補償及び障害補償年金前払一時金と同一の事由によるもの

      平均給与額の年額に被災職員の労働能力喪失率及び就労可能年数に応じた係数を乗じて算出する。

      (計算例)

       X=W×365×p×

        Xは請求し得る損害額

        Wは補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額

        は労働能力喪失率

        は就労可能年数に応じた係数

    () 遺族補償及び遺族補償年金前払一時金と同一の事由によるもの

      平均給与額の年額から被災職員の生活費の年額を差し引いた額に就労可能年数に応じた係数及び受給権者の相続分を乗じて算出する。(計算例1)

      なお、受給権者が相続人でない場合におけるその者の請求し得る損害額は、受給権者の生活費の年額(受給権者に収入がある場合はその生活費の年額から年間収入の額を差し引いた額)に被災職員の就労可能年数又は受給権者の平均余命年数のいずれか少ない年数に応じた係数を乗じて算出するものとする。(計算例2)

      (計算例1)

       X=(W×365-S×12)×k×K

        Xは請求し得る損害額

        Wは補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額

        Sは被災職員の生活費月額

        は就労可能年数に応じた係数

        Kは受給権者の相続分

      (計算例2)

       X=(S×12-I)×

        Xは請求し得る損害額

        Sは受給権者の生活費月額

        Iは受給権者の年間収入の額

        は被災職員の就労可能年数又は受給権者の平均余命年数に応じた係数

    () 葬祭補償と同一の事由によるもの

      葬祭に要した実費とする。

   注1 「労働能力喪失率」は、第6の1の注3の表の補償の種類欄に掲げる補償の種類及び障害等級に応じ、同表の労働能力喪失率欄に掲げる率とする。

   注2 「就労可能年数」は、被災職員の被災当時の第6の1の注1の表の年齢欄に掲げる年齢に応じ、同表の就労可能年数欄に掲げる年数とする。

   注3 「就労可能年数に応じた係数」は、第6の1の注4に定める数とする。

   注4 被災職員又は受給権者の生活費月額は、総務省統計局の作成に係る「家計調査年報」所掲全国全世帯年平均1か月間の消費支出額を平均世帯人員数で除して得た額とする。

   注5 「平均余命年数に応じた係数」は、平均余命年数(厚生労働省の作成に係る完全生命表による。)に相当する第6の1の注4の表の年数欄に掲げる年数に応ずる同表の法定利率による単利年金現価係数欄に掲げる数とする。

    被災職員に過失がある場合の計算方法

     被災原因に被災職員の過失がある場合には、損害額について過失相殺が行われるべきものであるので、この場合、請求し得る損害額の計算は次によるものとする。なお、過失相殺を行う場合における過失割合は、原則として、各実施機関が自己の調査で決定することとし、事案の内容に応じて、取調べ警察署長、地方法務局長の意見を徴することが適当であると認められる場合には、適宜、意見を徴して決定するものとする。

    () 被災職員についてのみ損害が生じている場合

      補償の事由と同一の事由による損害ごとに、により算出した請求し得る損害額に加害者の過失割合を乗じて算出する。

    () 加害者についても損害が生じている場合

      補償の事由と同一の事由による損害ごとに、により算出した請求し得る損害額に加害者の過失割合を乗じて得た額から、に準じて算出した加害者の損害額に被災職員の過失割合を乗じて得た額を控除して算出する。

  (3) 1の(6)の場合において、補償を行ったときは、国は、その部分については、求償権を取得しない。

 3 補償を行う前に損害賠償を受けた場合の取扱い

  (1) 補償法第6条第2項の規定により国が補償の義務を免れる範囲は、事故発生日から起算して7年(事故発生日が平成25年3月31日以前の場合にあっては、3年。以下3において同じ。)を経過した日までの間に行うべき補償の額の範囲内で、補償の種類ごとに補償の事由と同一の事由による損害に係る損害賠償の額(受給権者が第三者から損害賠償として受けた金額をいう。以下3において同じ。)に相当する金額とする。

  (2) 実施機関の長は、受給権者が第三者から損害賠償を受けるときは、損害賠償の額について、補償の事由と同一の事由ごとにその内訳を明確にするよう指導することとし、受給権者が受けた損害賠償の額の内訳が明らかでない場合には、これを明らかにするよう努めるものとする。

  (3) 年金たる補償を行うべき場合において、当該補償と同一の事由による損害に係る損害賠償の額が事故発生日から起算して7年を経過した日の属する月までの間に支給されるべき補償の合計額を超えるときは、事故発生日から起算して7年を経過した日の属する月の翌月から当該補償に係る支給を開始するものとする。

  (4) 年金たる補償を行うべき場合において、当該補償と同一の事由による損害に係る損害賠償の額が事故発生日から起算して7年を経過した日の属する月までの間に支給されるべき補償の合計額に満たないときは、各月に支給されるべき年金たる補償の合計額が当該損害賠償の額を超えることとなる月から当該補償に係る支給を開始するものとし、その月に支給する年金たる補償の額は、その月までに支給されるべき年金たる補償の合計額から損害賠償の額を控除した額とする。

  (5) (3)及び(4)の規定は、介護補償を行うべき場合について準用する。

第6の3 自動車事故による場合における損害賠償との調整関係

 1 事務の調整

   自動車事故による災害について、補償と責任保険又は責任共済の給付とが競合する場合には、実施機関の長は、補償を行う前に、管轄店(責任保険の管轄店をいう。以下同じ。)又は協同組合(自賠法第6条第2項各号に掲げる協同組合をいう。以下同じ。)に対し、あらかじめ補償を行おうとする年月日、当該補償に係る金額等について別表第3に定める様式の書面により通知するとともに、損害賠償額、保険金若しくは共済金又は仮渡金の請求の有無、支払年月日又は支払予定年月日、当該支払に係る金額等について照会するものとする。なお、この照会に対しては、管轄店又は協同組合より、損害賠償額、保険金若しくは共済金(いずれも内払金を含む。以下同じ。)又は仮渡金の請求の有無、支払年月日、当該請求又は支払に係る金額、受領者等について、別表第4に定める様式の書面により、実施機関の長宛て遅滞なく回答されることとなっている。

 2 免責又は求償

   受給権者が責任保険又は責任共済から損害賠償額等の支払を受け、又はこれらに対し損害賠償額等の請求を行うことができる場合の免責又は求償については、第6(国、行政執行法人又は日本郵政株式会社が損害賠償の責めに任ずる場合における損害賠償との調整関係)及び第6の2(第三者加害の場合における損害賠償との調整関係)によるほか、原則として次によるものとする。

  (1) 1の回答により、受給権者に対し損害賠償額が支払われていること又は回答が発せられてから15日以内に支払われる予定であることが確認された場合には、当該支払又は支払予定に係る金額のうち、受給権者が受け又は受けるべき金額の限度で、当該支払と同一の事由による補償の義務を免れる。

  (2) 1の回答により、被保険者(責任保険の被保険者をいう。以下同じ。)又は被共済者(責任共済の被共済者をいう。以下同じ。)に対し保険金又は共済金が支払われたこと及びそれらの者が保険金又は共済金の支払を請求していることが確認された場合には、実施機関の長は、被保険者又は被共済者から受給権者に対して支払われた損害賠償の額を調査するものとし、その受けた損害賠償の額の限度で補償の義務を免れる。

  (3) 1の回答により、受給権者が仮渡金の支払を請求していること又は仮渡金の支払を受けたことが確認された場合には、実施機関の長は、受給権者が損害賠償額の請求を行うかどうかについて調査するものとする。

  (4) (3)による調査の結果、受給権者が損害賠償額の請求を行うことが確認された場合には、責任保険又は責任共済から保険金又は共済金の支払限度額内において、所定の金額の支払が行われることとなるので、そのときまで補償の実施は差し控えるものとする。

  (5) 1の回答により、(1)から(4)までに掲げる場合のいずれにも該当しないことが確認された場合には、実施機関の長は、速やかに補償を行うものとする。

  (6) 1の回答が発せられた後において、受給権者が損害賠償額の支払を請求したとき、又は損害賠償額若しくは仮渡金の支払を受けたときは、その旨受給権者から実施機関の長宛て別表第5に定める様式の書面により届出を行わせるものとする。

  (7) (6)による届出が行われた場合の取扱いは、次によるものとする。

    受給権者が損害賠償額の支払を請求した場合において、既に補償の支給を開始しているときは、引き続き補償を行う。

    受給権者が損害賠償額の支払を請求した場合において、いまだ補償の支給を開始していないときは、責任保険又は責任共済の支払が速やかに行われる場合を除き、これらに先行して補償を行う。

   ウ 年金たる補償を行うべき場合には、又はにかかわらず、責任保険又は責任共済の支払を補償に先行させる。

   エ 受給権者が仮渡金の支払を受けた場合には(3)及び(4)の例による。

  (8) 受給権者が仮渡金を請求し、又は仮渡金を受けたことにより(4)又は(7)のエにより差し控えておいた補償については、損害賠償額を受けたことにより受給権者から(6)による届出が行われた場合には、当該補償の事由と同一の事由について責任保険又は責任共済から受けた損害賠償の額の限度で補償の義務を免れるものとして速やかに必要な補償を行うものとする。

  (9) 責任保険又は責任共済から、後遺障害による損害に対して、支払限度額により支払われた損害賠償額のうち障害補償又は障害補償年金前払一時金と同一の事由による損害に係る額は、昭和53年6月30日以前に発生した事故の場合にあっては、当該損害賠償額に、次の表に掲げる事故発生の時期の区分に応じて、それぞれ同表比率等欄に掲げる比率を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、昭和53年7月1日以降に発生した事故の場合にあっては、同表に掲げる事故発生の時期の区分に応じて、それぞれ同欄に掲げる障害等級に応ずる額とする。

事故発生の時期

比率等

昭和44年10月31日以前

100分の100
 

昭和44年11月1日から昭和50年1月31日まで

100分の60
 
 

昭和50年2月1日から同年6月30日まで

100分の40
 

昭和50年7月1日から昭和53年6月30日まで

100分の60
 
 

昭和53年7月1日から昭和54年1月31日まで











 

第1級   1,400万円
第2級   1,243万円
第3級   1,096万円
第4級     960万円
第5級     825万円
第6級     700万円
第7級     585万円
第8級     470万円
第9級     365万円
第10級    282万円
第11級    209万円
第12級    146万円
第13級     93万円
第14級     52万円
 

昭和54年2月1日から昭和56年4月30日まで














 

 

第1級   1,300万円
(被扶養者のあるとき1,200万円)
第2級   1,154万円
(被扶養者のあるとき1,065万円)
第3級   1,018万円
(被扶養者のあるとき940万円)
第4級     892万円
第5級     766万円
第6級     650万円
第7級     543万円
第8級     436万円
第9級     339万円
第10級    262万円
第11級    194万円
第12級    135万円
第13級     87万円
第14級     48万円

昭和56年5月1日から昭和58年5月31日まで














 

 

第1級   1,200万円
(被扶養者のあるとき1,100万円)
第2級   1,065万円
(被扶養者のあるとき976万円)
第3級     940万円
(被扶養者のあるとき861万円)
第4級     823万円
第5級     707万円
第6級     600万円
第7級     501万円
第8級     403万円
第9級     313万円
第10級    241万円
第11級    179万円
第12級    125万円
第13級     80万円
第14級     45万円

昭和58年6月1日から昭和60年4月14日まで














 

 

第1級   1,150万円
(被扶養者のあるとき1,050万円)
第2級   1,021万円
(被扶養者のあるとき932万円)
第3級     901万円
(被扶養者のあるとき822万円)
第4級     789万円
第5級     678万円
第6級     575万円
第7級     480万円
第8級     386万円
第9級     300万円
第10級    231万円
第11級    172万円
第12級    120万円
第13級     77万円
第14級     43万円

昭和60年4月15日から昭和61年7月31日まで














 

 

第1級   1,650万円
(被扶養者のあるとき1,550万円)
第2級   1,431万円
(被扶養者のあるとき1,342万円)
第3級   1,232万円
(被扶養者のあるとき1,153万円)
第4級   1,053万円
第5級     882万円
第6級     729万円
第7級     593万円
第8級     464万円
第9級     350万円
第10級    262万円
第11級    189万円
第12級    128万円
第13級     80万円
第14級     43万円

昭和61年8月1日から平成元年6月30日まで














 

 

第1級   1,600万円
(被扶養者のあるとき1,450万円)
第2級   1,390万円
(被扶養者のあるとき1,260万円)
第3級   1,199万円
(被扶養者のあるとき1,087万円)
第4級   1,027万円
第5級     862万円
第6級     714万円
第7級     582万円
第8級     456万円
第9級     345万円
第10級    259万円
第11級    187万円
第12級    127万円
第13級     80万円
第14級     43万円

平成元年7月1日から平成3年3月31日まで














 

 

第1級   1,550万円
(被扶養者のあるとき1,400万円)
第2級   1,349万円
(被扶養者のあるとき1,219万円)
第3級   1,166万円
(被扶養者のあるとき1,054万円)
第4級   1,001万円
第5級     842万円
第6級     699万円
第7級     571万円
第8級     448万円
第9級     340万円
第10級    256万円
第11級    185万円
第12級    126万円
第13級     80万円
第14級     43万円

平成3年4月1日から平成4年7月31日まで














 

 

第1級   2,050万円
(被扶養者のあるとき1,900万円)
第2級   1,753万円
(被扶養者のあるとき1,623万円)
第3級   1,487万円
(被扶養者のあるとき1,375万円)
第4級   1,253万円
第5級   1,033万円
第6級     841万円
第7級     673万円
第8級     517万円
第9級     384万円
第10級    283万円
第11級    200万円
第12級    133万円
第13級     82万円
第14級     43万円

平成4年8月1日から平成6年5月31日まで














 

 

第1級   1,950万円
(被扶養者のあるとき1,800万円)
第2級   1,672万円
(被扶養者のあるとき1,542万円)
第3級   1,422万円
(被扶養者のあるとき1,310万円)
第4級   1,202万円
第5級     994万円
第6級     812万円
第7級     652万円
第8級     502万円
第9級     375万円
第10級    277万円
第11級    197万円
第12級    132万円
第13級     82万円
第14級     43万円

平成6年6月1日から平成14年3月31日まで














 

 

第1級   1,950万円
(被扶養者のあるとき1,750万円)
第2級   1,672万円
(被扶養者のあるとき1,502万円)
第3級   1,422万円
(被扶養者のあるとき1,278万円)
第4級   1,202万円
第5級     994万円
第6級     812万円
第7級     652万円
第8級     502万円
第9級     375万円
第10級    277万円
第11級    197万円
第12級    132万円
第13級     82万円
第14級     43万円

平成14年4月1日から令和2年3月31日まで















 

 

第1級   1,900万円
(被扶養者のあるとき1,700万円)
第2級   1,632万円
(被扶養者のあるとき1,462万円)
第3級   1,390万円
(被扶養者のあるとき1,246万円)
第4級   1,177万円
第5級     975万円
第6級     798万円
第7級     642万円
第8級     495万円
第9級     371万円
第10級    274万円
第11級    196万円
第12級    131万円
第13級     82万円
第14級     43万円

令和2年4月1日以降















 

 

第1級    1,850万円
(被扶養者のあるとき1,650万円)
第2級    1,592万円
(被扶養者のあるとき1,422万円)
第3級    1,358万円
(被扶養者のあるとき1,214万円)
第4級    1,152万円
第5級      956万円
第6級      784万円
第7級      632万円
第8級      488万円
第9級      367万円
第10級     271万円
第11級     195万円
第12級     130万円
第13級      82万円
第14級      43万円
 

 

  (10) 責任保険又は責任共済から、死亡による損害に対して、支払限度額により支払われた損害賠償額のうち、遺族補償又は遺族補償年金前払一時金と同一の事由による損害に係る額は、昭和56年4月30日以前に発生した事故の場合にあっては、当該損害賠償額に次の表の比率等欄に掲げる比率を乗じて得た額とし、昭和56年5月1日以降に発生した事故の場合にあっては、同表に掲げる事故発生の時期の区分に応じて、それぞれ同欄に掲げる責任保険又は責任共済に対する慰謝料の請求権者数に応ずる額とする。

事故発生の時期

比率等

昭和56年4月30日以前
 

100分の70
 
 

昭和56年5月1日から昭和58年5月31日まで






 

 

請求権者1名     1,360万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,260万円)
請求権者2名     1,260万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,160万円)
請求権者3名以上   1,160万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,060万円)

昭和58年6月1日から昭和60年4月14日まで






 

 

請求権者1名     1,305万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,205万円)
請求権者2名     1,205万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,105万円)
請求権者3名以上   1,105万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,005万円)

昭和60年4月15日から昭和61年7月31日まで






 

 

請求権者1名   1,805万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,705万円)
請求権者2名   1,705万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,605万円)
請求権者3名以上   1,605万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,505万円)

昭和61年8月1日から平成元年6月30日まで






 

 

請求権者1名     1,750万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,600万円)
請求権者2名     1,650万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,500万円)
請求権者3名以上   1,550万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,400万円)

平成元年7月1日から平成3年3月31日まで






 

 

請求権者1名     1,700万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,550万円)
請求権者2名     1,600万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,450万円)
請求権者3名以上   1,500万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,350万円)

平成3年4月1日から平成4年7月31日まで






 

 

請求権者1名     2,200万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
2,050万円)
請求権者2名     2,100万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,950万円)
請求権者3名以上   2,000万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,850万円)

平成4年8月1日から平成6年5月31日まで






 

 

請求権者1名     2,095万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,945万円)
請求権者2名     1,995万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,845万円)
請求権者3名以上   1,895万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,745万円)

平成6年6月1日から平成9年4月30日まで






 

 

請求権者1名     2,095万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,895万円)
請求権者2名     1,995万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,795万円)
請求権者3名以上   1,895万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,695万円)

平成9年5月1日から平成14年3月31日まで






 

 

請求権者1名     2,090万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,890万円)
請求権者2名     1,990万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,790万円)
請求権者3名以上   1,890万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,690万円)

平成14年4月1日から令和2年3月31日まで







 

 

請求権者1名     2,040万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,840万円)
請求権者2名     1,940万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,740万円)
請求権者3名以上   1,840万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,640万円)

令和2年4月1日以降







 

 

請求権者1名     1,950万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,750万円)
請求権者2名     1,850万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,650万円)
請求権者3名以上   1,750万円
(被災職員に被扶養者のあるとき
1,550万円)

 

  (11) 責任保険又は責任共済から、死亡による損害に対して、支払限度額により支払われた損害賠償額のうち、葬祭補償と同一の事由による損害に係る額は、昭和56年4月30日以前に発生した事故の場合にあっては、当該損害賠償額に、次の表に掲げる事故発生の時期の区分に応じて、それぞれ同表比率等欄に掲げる比率を乗じて得た額(昭和50年7月1日以降の時期に発生した事故の場合にあっては、1万円未満の端数はこれを切り捨てる。)とし、昭和56年5月1日以降に発生した事故の場合にあっては、同表に掲げる事故発生の時期の区分に応じて、それぞれ同欄に掲げる額とする。

事故発生の時期

比率等

昭和48年11月30日以前

100分の5
 

昭和48年12月1日から昭和50年6月30日まで

100分の2.5
 
 

昭和50年7月1日から昭和52年3月31日まで

100分の1.7
 
 

昭和52年4月1日から昭和53年6月30日まで

100分の2.0
 
 

昭和53年7月1日から昭和54年1月31日まで

100分の1.5
 
 

昭和54年2月1日から昭和56年4月30日まで

100分の1.75
 

昭和56年5月1日から昭和58年5月31日まで

40万円
 
 

昭和58年6月1日から昭和61年7月31日まで

45万円
 
 

昭和61年8月1日から平成4年7月31日まで

50万円
 
 

平成4年8月1日から平成9年4月30日まで

55万円
 
 

平成9年5月1日から令和2年3月31日まで

60万円

令和2年4月1日以降

100万円

 

  (12) (7)又はに該当して補償を行った場合において、補償法第6条第1項の規定の適用を受けるときは、その価額の限度で、受給権者が責任保険又は責任共済に対して有する損害賠償請求権を取得するものとする。

 3 責任保険又は責任共済との協議

   責任保険又は責任共済に対する求償権の行使に関し、責任保険の調査事務所又は協同組合から災害発生状況等の応償上必要な事項について照会があった場合には、責任保険又は責任共済に協力し、応償上の便宜を図るものとする。

 4 損害額が責任保険又は責任共済の支払限度額を超える場合の取扱い

   自動車事故による災害については、被災職員又はその遺族が責任保険又は責任共済の支払限度額を超えて加害者に対して民法又は自賠法に基づく損害賠償請求権を有する場合があるが、この場合には1から3までによるほか、その超える部分に関する免責又は求償についても特に遺漏のないよう注意するものとする。

第7 公務上の災害又は通勤による災害の報告及び通知関係

 1 規則16―0第20条前段の規定による報告は、次の事項を記載した書面により行うものとする。

  (1) 被災職員の氏名、年令、官職及び所属官署又は所属事務所名

  (2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに被災職員との続柄又は関係

  (3) 傷病名、傷病の部位及びその程度

  (4) 災害発生の場所及び日時

  (5) 災害発生の状況とその原因

  (6) 医師の意見、定期健康診断の記録、剖検記録等実施機関が公務上の災害であるかどうか又は通勤による災害であるかどうかを認定するために参考となる事項及び補償法第20条の2又は規則16―2第6条の2第1項に規定する公務上の災害であるかどうかを認定するために参考となる事項

  (7) 公務上の災害又は通勤による災害であると認める理由

  (8) 規則16―0第20条後段の規定による報告にあっては、職員又はその遺族からの申出の内容

 2 規則16―0第23条第2項の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  (1) 実施機関の長の官職又は氏名

  (2) 被災職員の氏名

  (3) 傷病名

  (4) 災害発生年月日

  (5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

第8 療養補償関係

 1 療養補償は、負傷又は疾病が治るまで行うものとする。この場合において、実施機関は、2年以上にわたつて療養補償を受けている者について、その者の療養の現状を踏まえ、必要に応じ、治癒の認定その他の適切な措置を講ずるものとする。

 2 補償法第11条各号に掲げる療養の範囲は、次によるものとする。

  (1) 「診察」の範囲は、次のとおりとする。

    診察(往診を含む。)

    療養上の指導及び監視

   ウ 診断上必要なレントゲン検査その他の検査

   エ 診断、処方又は意見(文書の交付を含む。)

  (2) 「薬剤又は治療材料の支給」の範囲は、次のとおりとする。

    内服薬、外用薬等の支給

    包帯、コルセット、副木等の治療材料の支給

   ウ 便器、水まくら等の療養器材で医師が必要であると認めたものの支給

   エ 売薬のうち医師が必要であると認めたものの支給

  (3) 「処置、手術その他の治療」の範囲は、次のとおりとする。

    包帯の巻き替え、薬の塗布、患部の洗じょう、点眼、酸素吸入等の処置

    注射及び輸血

   ウ 切開、創傷処理及び手術並びにこれらに伴う麻酔

   エ その他の治療

    () 熱気療法、温浴療法、紫外線療法、放射線療法、日光療法、機械運動療法、高原療法等

    () 温泉療法、マッサージ、はり、きゅうの施術等で医師が必要であると認めたもの及び柔道整復の施術

  (4) 「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の範囲は、次のとおりとする。

    居宅における療養上の管理

     居宅において療養を行っている者(通院の困難なものに限る。)に対する病院又は診療所の医師が行う計画的な医学管理

    居宅における療養に伴う世話その他の看護

    () 医師が訪問看護事業者による訪問看護を要するものであると認めた場合の訪問看護

    () 重症のため医師が常に看護師(看護師がいない場合には、これに代わり看護を行う者を含む。)の看護を要するものであると認めた場合の看護

  (5) 「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の範囲は、次のとおりとする。

    病院又は診療所への入院

    () 入院(入院に伴う食事を含む。)

    () 入院中死亡した場合の死体の安置

    病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護

    () 重症のため医師が常に看護師(看護師がいない場合には、これに代わり看護を行う者を含む。)の看護を要するものであると認めた場合の看護

    () 入院中に看護師又はこれに代わり看護を行う者を得られない場合の家族の付添い

  (6) 「移送」の範囲は、次のとおりとする。

    災害の発生場所から病院、診療所等までの移送

    療養中の職員の他の病院、診療所等への移送

   ウ 病院、診療所等への受診又は通院のための移送

   エ 独歩できない場合の移送のための介護又は付添い

   オ 災害の発生場所、病院、診療所等から自宅までの死体運搬

   カ その他必要であると認められる移送

 3 補償法第11条の「療養上相当」とは、個々の負傷又は疾病について医学上又は社会通念上必要かつ相当であると認められる範囲のものとし、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」、「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」及び「移送」にあっては、次によるものとする。

  (1) 看護に要する費用又は付添いに要する費用については、当該地方の慣行料金によるものとし、当該料金に食事料が含まれていない場合は、1日につき1,800円の範囲内で現実に要した食事の費用を加えるものとする。

  (2) 移送の費用には、交通費、人夫賃及び宿泊料を含むものとする。

第9 休業補償関係

 1 補償法第4条の3第1項の「1年6月」の計算については、再発(公務上の傷病又は通勤による傷病が一旦治った後において、その傷病のため又はその傷病の原因となった事故と相当因果関係をもって生じた傷病のため、再び療養を必要とするに至ったことをいう。以下同じ。)した傷病の原因となった傷病に係る療養期間を通算するものとする。

 2 1日の全部について療養のために勤務することができない場合において、その日について給与を全く受けないときは、補償法第12条の規定により、平均給与額の100分の60に相当する金額の休業補償が支給される。

 3 規則16―0第24条の2第1項の「勤務することができない日」とは、1日の全部について勤務することができない日をいい、「その日に受ける給与の額」は、次に掲げる額とする。

  (1) 給与(通勤手当及びこれに相当する給与を除く。)の月額(休職等により本来の給与の月額の一定割合を支給することとされているときは、その割合による額)を30で除して得た額

  (2) 規則16―0第24条の2第1項に規定する日((3)において「休業補償事由発生日」という。)の属する月が、規則16―0第8条の2に規定する合計額に相当する額がある月であるときは、当該属する月における通勤についての当該相当する額を30で除して得た額

  (3) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条各号に掲げる職員(これに相当する職員を含む。)である場合であって、休業補償事由発生日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に寒冷地手当(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の支給を受けたときは、同日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が同法第2条第4項の規定による額その他の日割りによって計算して得た額であるときは、日割りによらないものとした場合における額)に5を乗じて得た額を365で除して得た額

 4 規則16―0第24条の2第2項の「その日の勤務に対して支払われた給与の額」とは、同条第1項の「その日に受ける給与の額」から勤務することができない時間について減額された額を差し引いた額をいう。

 5 離職後において、療養のため通院することにより1日の一部に勤務することができない時間がある場合の休業補償の金額は、平均給与額の100分の60に相当する額を7.75(平成21年3月31日以前の日については8)で除して得た額にその時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額とする。

 6 休業期間中に週休日があった場合は、その日についても休業補償を支給する。

 7 死亡した日又は負傷若しくは疾病が治った日は、休業の日として取り扱うものとする。

第9の2 傷病補償年金関係

 1 補償法第12条の2第1項第1号の「治つていない」とは、当該負傷又は疾病が同法第13条第1項の「治つたとき」に至る前の状態にあることをいう。同一の事故により2以上の負傷又は疾病がある場合において、その2以上の負傷又は疾病のいずれか1が治っていないときは、「治つていない」ものとする。

 2 補償法第12条の2第1項及び第4項の「障害の程度」は、6月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。

 3 同一の事故により、各障害等級に該当する障害に相当する障害の状態が2以上ある場合において、これらの障害の状態について補償法第13条第5項から第7項までの規定の例により障害等級に準じた等級を定め、これが第1級から第3級までの等級となるときは、当該障害の程度は、それぞれ第1級から第3級までの傷病等級に該当するものとして取り扱うものとする。

 4 既に障害のあった者が、同一部位について公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における傷病等級の決定は、当該既存の障害と新たな負傷又は疾病とを合せた障害の状態について行うものとする。

 5 補償法第12条の2第1項の「1年6月」の計算については、再発した傷病の原因となった傷病に係る療養期間を通算するものとする。

 6 実施機関は、傷病等級の決定を行う場合には、規則16―4第33条第1項に規定する療養の現状報告書(規則16―4第11条第1項に規定する場合にあつては、同項の規定により傷病補償年金変更請求書に添えて提出された資料)の写しその他傷病等級の決定のために必要と認められる資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。ただし、次に掲げる障害のうち一の障害に係る傷病等級の決定を行う場合は、この限りでない。
(1) 視力障害
(2) 上肢、手指若しくは下肢の欠損又は上肢若しくは下肢の機能障害

 7 1から6までに掲げるもののほか、傷病等級の決定の細目については、人事院事務総局職員福祉局長が別に通知するところによる。

第10 障害補償関係

 1 補償法第13条第1項の取扱いについては、次による。

  (1) 「治つたとき」とは、医学上一般に承認された治療方法によっては傷病に対する医療効果が期待できなくなり、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいい、同一の事故により2以上の負傷又は疾病があるときは、その2以上の負傷又は疾病の全部が治ったときをもって、「治つたとき」とする。

  (2) 「障害等級に該当する程度の障害」とは、労働能力の全部又は一部の喪失を伴う器質的又は機能的な障害で、各障害等級に該当する程度のものをいう。

  (3) 障害は、原則として、次の障害系列表に掲げる系列区分のいずれかに属するものとし、同一の系列に属する障害については、当該障害に係る労働能力の喪失の程度に従って一定の序列に服するものとする。この場合において、次のからウまでに掲げる障害については、同一の系列に属するものとして取り扱うものとする。

    両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間

    同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害

   ウ 同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害

障害系列表

 

器質的障害

機能的障害

系列区分






 

眼球
(両眼)

 




 

視力障害
調節機能障害
運動障害
視野障害




まぶた
 

欠損障害

運動障害

欠損障害

運動障害



 

内耳等(両耳)

 

聴力障害

耳殻(耳介)
 

欠損障害

 

欠損障害

 

欠損及び機能障害

10



 


 

そしゃく及び言語機能障害

11
 

歯牙障害

 

12

神経系統の機能又は精神
 

神経系統の機能又は精神の障害

13
 

頭部、顔面、けい

醜状障害

 

14

胸腹部臓器(外生殖器を含む)

胸腹部臓器の障害
 

15
 

体幹




 

せき柱

変形障害

運動障害

16

その他の体幹骨



 
 

変形障害
(鎖骨、胸骨、ろつ骨、肩こう骨又は骨盤骨)
 





 
 

17



 
 

上肢










 

上肢








 





 

欠損障害

機能障害

18

変形障害
(上腕骨又は前腕骨)



 

19

 

醜状障害

 

20





 

欠損障害

機能障害

21

変形障害
(上腕骨又は前腕骨)



 

22

 

醜状障害

 

23

手指
 
 

欠損障害

機能障害

24


 

欠損障害
 

機能障害
 

25
 

下肢












 

下肢










 






 

欠損障害

機能障害

26

変形障害
(大腿骨又は下腿骨)



 

27

 

短縮障害

 

28

醜状障害

 

29






 

欠損障害

機能障害

30

変形障害
(大腿骨又は下腿骨)



 

31

 

短縮障害

 

32

醜状障害

 

33

足指
 
 

欠損障害

機能障害

34


 

欠損障害
 

機能障害
 

35
 

 

 2 規則16―0第25条の4第2項の規定に該当する障害等級は、次に掲げる障害に応じ、それぞれ次に定める障害等級とする。

  (1) いずれの系列にも属さない障害 当該障害と最も近似している障害の系列において、医学的検査結果等に基づいて定められた当該障害による労働能力喪失度に相当する障害等級

  (2) 同一系列に属する2以上の障害(規則16―0別表第5において一の障害として掲げられているものを除く。) 補償法第13条第5項及び第6項の規定の例による方法(以下「併合の方法」という。)を用いた場合の障害等級

  (3) 属する系列はあるが、該当する障害等級のない一の障害 当該障害の属する系列内の序列に従い相当と認められる障害等級

  (4) 同一部位に係る一の障害として取り扱うことが適当な障害((1)から(3)までに掲げるものを除く。) 併合の方法等を用いて総合的に評価し、相当と認められる障害等級

 3 補償法第13条第5項から第7項までの取扱いについては、次による。

  (1) 「障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合」とは、一の事故により、系列を異にする障害を2以上残した場合((2)又は(3)に該当する場合を除く。)をいう。

   なお、一の障害が、外見上、2以上の系列に該当すると認められる場合があるが、これは一の障害を複数の観点から評価しているものに過ぎないので、その中の最も重い障害をもって一の障害として取り扱うものとする。

  (2) 系列を異にする2以上の障害が、規則16―0別表第5において一の障害として掲げられているもの(以下「組合せ等級」という。)に該当する場合にあっては、当該2以上の障害を一の障害として取り扱うものとする。

  (3) 一の障害に他の障害が通常派生する関係にあると認められる場合にあっては、その中の最も重い障害をもって一の障害として取り扱うものとする。

  (4) 補償法第13条第6項の規定による障害等級の決定は、2以上ある障害のうち重い二つのみによって同項各号のいずれに該当するかを定め、その二つのうちより重い障害等級について繰り上げを行うものとする。

  (5) 補償法第13条第7項の規定により制限を受ける場合は、重い二つの障害が第9級と第13級に該当する場合のみである。

 4 補償法第13条第8項の取扱いについては、次による。

  (1) 「既に障害のある者」とは、新たな公務上の災害又は通勤による災害の発生前において既に障害のあった者をいい、当該障害の生じた事由を問わない。

  (2) 「同一部位」とは、同一系列の範囲内に属するものをいう。ただし、次に掲げる場合にあっては、同一部位に対する障害の加重として取り扱うものとする。

    既に障害を有する者が他の部位について新たな障害を残したため、障害等級が組合せ等級に該当することとなった場合

    上肢又は下肢に既に障害(醜状障害を除く。)を有する者の当該部位について欠損又は機能の全部喪失の障害が新たに加わった場合

  (3) 2以上の既存の障害を有する者が、当該障害の一部を加重した場合には、当該加重した障害の存する部位に係る障害加重として、新たに障害補償を行うものとする。

  (4) 一の事故によって、同一部位に障害の程度を加重するとともに他の部位にも新たな障害を残した場合には、これらの障害について加重後の障害等級を定めるものとする。

  (5) 障害加重の場合において、新たな障害のみについて計算した方が職員に有利なときは、当該障害のみにより障害等級を定めるものとする。

    ただし、加重後の障害等級が第7級以上(年金)に該当し、新たな障害のみに係る障害等級が第8級以下(一時金)に該当する場合には、加重後の障害等級により障害等級を定めるものとする。

  (6) 規則16―0第26条第1号の「平均給与額」とは障害補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額をいい、同条第2号の「平均給与額」とは障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる平均給与額をいう。

  (7) 規則16―0第26条第1号の「25で除して得た金額」に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 5 補償法第13条第9項の取扱いについては、次による。

  (1) 「当該障害の程度に変更があつた」とは、当該障害の程度が自然的経過により増悪し、又は軽減したことをいう。したがって、再発、他の別個の原因が加わったことによる変更等は、含まれない。

  (2) 新たに該当するに至った障害等級が第7級以上の障害等級である場合には新たな障害等級による障害補償年金を支給し、新たに該当するに至った障害等級が第8級以下の障害等級である場合には新たな障害等級による障害補償一時金を支給する。

 6 実施機関は、障害等級の決定を行う場合には、医師の診断書その他障害等級の決定のために必要と認められる資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。ただし、次に掲げる障害のうち一の障害に係る障害等級の決定を行う場合は、この限りでない。

  (1) 視力障害

  (2) 聴力障害

  (3) 歯牙障害

  (4) 外貌の醜状障害

  (5) 上肢、手指、下肢又は足指の欠損又は機能障害

  (6) 下肢の短縮障害

 7 規則16―0第33条の4第1項ただし書の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出が行われた場合におけるその期の障害補償年金は、補償法第17条の9第3項に掲げる支払期月でない月であっても、支払うことができる。

 8 1から6までに掲げるもののほか、障害等級決定の細目については、人事院事務総局職員福祉局長が別に通知するところによる。

第11 休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限関係

 1 補償法第14条の「故意の犯罪行為若しくは重大な過失」による場合とは、次のような場合をいう。

  (1) 職員が法律、命令等に違反して事故を発生させた場合

  (2) 勤務場所における安全衛生管理上執られた事項が一般に遵守されているにもかかわらず、これに違反して事故を発生させた場合

  (3) 監督者の事故防止に関する注意又は公務遂行上の指示が一般に遵守又は励行されているにもかかわらず、これに従わないで事故を発生させた場合

 2 補償法第14条の「公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた」と認めるには、増進又は阻害の程度が医学的に明らかに認められることが必要である。

第11の2 介護補償関係

 1 補償法第14条の2第1項第1号の「病院又は診療所」には、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び介護医療院が含まれる。

 2 規則16―0第28条の2の表常時介護を要する状態の項第3号に該当する障害については、両眼が失明し、かつ、咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの等が該当するが、その細目については、人事院事務総局職員福祉局長が別に通知するところによる。

 3 規則16―0第28条の2の表随時介護を要する状態の項第3号に該当する障害とは、第1級の傷病等級に該当する障害又は第1級の障害等級に該当する障害であって、規則16―0第28条の2の表常時介護を要する状態の項各号に該当する障害以外の障害をいう。

 4 規則16―0第28条の3の「人事院が定める額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 (1) 介護を要する状態の区分が規則16―0第28条の2の表常時介護を要する状態の項に該当する場合((2)において「常時介護を要する場合」という。)において、一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき((2)に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円)

 (2) 常時介護を要する場合において、一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) 81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

 (3) 介護を要する状態の区分が規則16―0第28条の2の表随時介護を要する状態の項に該当する場合((4)において「随時介護を要する場合」という。)において、一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき((4)に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円)

 (4)随時介護を要する場合において、一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) 40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)  

 5 4の(1)から(4)までの「介護に要する費用」とは、介護人の賃金及び交通費その他介護人を雇用するのに要する費用等のうち、社会通念上妥当であると認められる範囲内のものをいう。

 6 4の(2)及び(4)の「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日」とは、介護に要する費用を支出せずに親族又は友人等から介護を受けた日をいう。

 7 4の(2)及び(4)の「新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月」には、補償法第14条の2第1項本文に規定する介護補償を支給すべき事由がなくなった月の翌月以降に再び介護補償を支給すべき事由が生じた月が含まれる。

 8 補償法第14条の2第1項各号に掲げる場合には、介護補償の支給は行わないが、当該補償を支給すべき事由が存しているため、同項第1号に規定する病院若しくは診療所から退院し、又は同項第2号に規定する施設から退所した月は、4の(2)及び(4)の「新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月」には含まれない。

 9 新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月において、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合であって、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がないときは、4の(2)又は(4)の規定により、当該月については介護補償の支給は行わないものとする。

第12 遺族補償関係

 1 補償法第16条第1項の取扱いについては、次による。

  (1) 「事実上婚姻関係と同様の事情」にある場合には、当事者のいずれかに戸籍上の配偶者がある場合は含まれない。

  (2) 「職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」には、主として職員の収入によって生計を維持していた者のみでなく、職員の収入によって生計の一部を維持していた者が含まれる。

 2 補償法第16条第1項第2号及び第3号並びに同法第17条の2第1項第6号の「18歳に達する日」並びに同項第5号の「18歳に達した日」並びに同法第17条第4項第1号の「55歳に達した」こととなる日とは、それぞれ18歳の誕生日の前日及び55歳の誕生日の前日をいい、同法附則第20項の「同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月」とは、同法附則第18項の表の下欄に掲げる年齢の誕生日の前日の属する月をいう。

 3 補償法第17条第1項の「生計を同じくしている」とは、遺族補償年金の受給権者と一つの生計単位を構成していることをいい、必ずしも同居していることは必要でない。

 4 補償法第17条第3項の「遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき」とは、次に掲げる場合をいう。

  (1) 職員の死亡の当時胎児であった子が出生した場合

  (2) 受給権者と生計を同じくしている補償法附則第18項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族が、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合

  (3) 受給権者と生計を同じくしていなかった遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第18項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。以下(3)において同じ。)が受給権者と生計を同じくすることとなった場合又は受給権者と生計を同じくしていた遺族補償年金を受けることができる遺族が受給権者と生計を同じくしなくなった場合

  (4) 算定の基礎となる遺族であった者が遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなった場合

 5 補償法第17条の2第1項の規定により、受給権者がその権利を失った場合において、同順位者があるときは、その同順位者の受けるべき遺族補償年金の額が同法第17条第3項の規定により改定され、次順位者への支給は行われない。

 6 補償法第17条の3の規定による遺族補償年金の支給の停止は、所在不明となったときにさかのぼって行われる。

 7 補償法第17条の4第1項第2号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額及び遺族補償年金前払一時金の額の「合算額」は、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金について未支給の補償又は第三者等が損害賠償を支払ったため免責された額がある場合は、これを含むものとする。

 8 補償法第17条の5の取扱いについては、次による。

  (1) 遺族補償年金の受給権者が補償法第17条の2第1項の規定によりその権利を失った場合においても、その者がこの条の第1項第1号又は第2号に該当する者であるときは、その者は遺族補償一時金を受けることができる遺族となる。

  (2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額の年額が人事院規則9―80(扶養手当)第2条第2号に定める年額以下である者は、原則として、「主として職員の収入によつて生計を維持していたもの」として取り扱う。

 9 規則16―0第33条の7第1項ただし書の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出が行われた場合におけるその期の遺族補償年金は、補償法第17条の9第3項に掲げる支払期月でない月であっても、支払うことができる。

 10 補償法第17条の10の規定により「内払とみなす」場合には、計算誤りによる過払いは含まれない。

第13 葬祭補償関係

  補償法第18条の「葬祭を行なう者」は、死亡した職員の遺族等であって、社会通念上葬祭を行うとみられる者(現実に葬祭を行った者があるときは、その者)とする。

第13の2 障害補償年金差額一時金関係

 1 補償法附則第4項の表の下欄の「平均給与額」とは、同法第4条の規定により平均給与額として計算した額をいう。

 2 補償法第13条第9項の規定の適用を受けた障害補償年金の受給権者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金の限度額(障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額を減ずべき補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額等をいう。以下同じ。)は、新たに該当するに至った障害等級に応じたものとする。

 3 補償法附則第4項その他の障害補償年金差額一時金の支給に関する規定のその者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の「合計額」は、当該障害補償年金又は当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金について未支給の補償又は第三者等が損害賠償を支払ったため免責された額がある場合は、これらを含むものとする。

 4 補償法附則第6項第1号の「生計を同じくしていた」とは、一つの生計単位を構成していることをいい、必ずしも同居していることは要しない。

第13の3 障害補償年金前払一時金関係

 1 補償法第13条第9項の規定の適用を受けた障害補償年金の受給権者が、障害補償年金前払一時金の支給に係る申出を行った場合における当該障害補償年金前払一時金の限度額は、新たに該当するに至った障害等級に応じたものとする。

 2 規則16―0第33条の5の「平均給与額」とは、補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額をいう。

 3 規則16―0第33条の5の「当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額」は、平均給与額の改定が行われた場合等にあってもその者に現に支給された当該障害補償年金の額の合計額とし、当該障害補償年金について第三者等が損害賠償を支払ったため免責された額がある場合は、これを含むものとする。

第13の4 遺族補償年金前払一時金関係

 1 補償法附則第13項及び規則16―0第33条の8の「平均給与額」とは、同法第4条の規定により平均給与額として計算した額をいう。

 2 規則16―0第33条の8の「当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額」は、平均給与額の改定が行われた場合等にあってもその者に現に支給された当該遺族補償年金の額の合計額とし、当該遺族補償年金について第三者等が損害賠償を支払ったため免責された額がある場合は、これを含むものとする。

第14 未支給の補償関係

 1 補償法第20条の「支給すべき補償」には、規則16―2の規定による予後補償及び行方不明補償が含まれる。

 2 補償法第20条の「生計を同じくしていた」とは、一つの生計単位を構成していることをいい、必ずしも同居していることは要しない。

第14の2 在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係

 1 規則16―2第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき平均給与額の算定の基礎となる給与の総額に加える給与の額は、次に掲げる給与の種類に応じ、1月につき、それぞれ次に掲げる額とする。

  (1) 俸給の特別調整額 職務の級が行政職俸給表()の7級以上である職員のうち実施機関が人事院事務総長と協議して定める者について、給与法の規定が適用されるものとした場合に支給されることとなる俸給の特別調整額の額として実施機関が人事院事務総長と協議して定める額

  (2) 本府省業務調整手当 給与法の規定が適用されるものとした場合に支給されることとなる本府省業務調整手当の月額

  (3) 初任給調整手当 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。(4)において「在外給与法」という。)の規定の適用がないものとした場合に給与法の規定に基づき支給されることとなる初任給調整手当の月額

  (4) 扶養手当 在外給与法の規定に基づく配偶者手当が支給されている者について、在外給与法第15条の規定の適用がないものとした場合に給与法の規定に基づき支給されることとなる配偶者に係る扶養手当の月額

  (5) 地域手当 俸給の月額、(1)による額及び扶養手当の月額((4)による月額を含む。)の合計額に給与法第11条の3第2項第1号の1級地に係る支給割合((9)において「1級地支給割合」という。)を乗じて得た額

  (6) 住居手当 在外公館に勤務する直前に居住していた住居に居住しているものとした場合に給与法の規定に基づき支給されることとなる住居手当の月額(在外公館に採用された職員(以下「在外公館採用職員」という。)については、実施機関が人事院事務総長と協議して定める額)

  (7) 通勤手当 在外公館に勤務する直前に居住していた住居から在外公館に勤務する直前に勤務していた官署又は事務所に通勤しているものとした場合に給与法の規定に基づき支給されることとなる通勤手当の額を基礎として規則16―0第8条の2の規定の例により算定した1月における通勤についての額(在外公館採用職員については、実施機関が人事院事務総長と協議して定める額)
  
    (8) 在宅勤務等手当在外公館に勤務した期間の初日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の初日における同日を含む給与法第12条の3第1項に規定する人事院規則で定める期間以上の期間の同項に規定する勤務を命ぜられた状況と補償法第4条第1項及び規則16―0第12条に規定する平均給与額の算定期間内の各月の初日における状況が同様であるものとした場合に給与法の規定に基づき支給されることとなる在宅勤務等手当の月額

  (9) 超過勤務手当 (1)の俸給の特別調整額が支給されたものとされる者以外の者について、給与法第19条の規定による勤務1時間当たりの給与額(俸給の月額に1級地支給割合を乗じて得た額の地域手当が支給されているものとする。)の100分の125に35を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員等(国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、令和3年改正法附則第6条第1項に規定する旧国家公務員法再任用職員(以下「旧法再任用職員」という。)のうち令和5年旧法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員、令和3年改正法附則第7条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)をいう。以下同じ。)、育児休業法)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員については、実施機関が人事院事務総長と協議して定める額)

 2 規則16―2第6条の2第1項後段の「人事院が定める業務」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第21条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務のうち、国際平和協力業務が実施される国において行われる業務とする。

第15 船員の特例関係

 1 規則16―2第2条の2の「人事院が定めるもの」は、航海日当(船員が行政執行法人の職員である場合にあっては、これに相当するもの)とする。

 2 規則16―2第4条の「勤務することができない日」とは、1日の全部について勤務することができない日をいう。

 3 規則16―2第5条の「勤務することができないとき」とは、治った後引き続き1日の全部について勤務することができないときをいう。

第16 再発関係

 1 実施機関は、公務上の傷病又は通勤による傷病が再発した場合及び再発した傷病(以下「再発傷病」という。)が治った場合においても、補償法、規則16―0及び規則16―2の定めるところにより、必要な補償を行うものとする。この場合において、再発傷病の原因となった傷病(以下「初発傷病」という。)に関し障害補償を行っている場合における当該障害補償並びに再発傷病に係る障害補償、障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金の取扱いについては、補償の種類に応じ、それぞれ次によるものとする。

  (1) 障害補償

    初発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有していた場合における当該障害補償年金の支給は、再発した日の属する月まで行うものとし、再発傷病が治った場合において行う障害補償は、新たに該当するに至った障害等級に応じて行う。

    初発傷病に関し障害補償一時金(国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和35年法律第99号)による改正前の補償法の規定による障害補償及び昭和41年改正法による改正前の補償法の規定による第2種障害補償を含む。)を支給しており、かつ、再発傷病が治ったときにおける障害等級(以下「再発等級」という。)初発傷病治ったときにおける障害等級(以下「初発等級」という。)より上位の障害等級に該当して障害補償を行う場合において、障害補償一時金を支給すべきときは次の()、障害補償年金を支給すべきときは次の()のそれぞれの計算式により計算した額をそれぞれ当該障害補償一時金の額又は当該障害補償年金の額から差し引くものとする。この場合において、当該差し引くべき額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    () 障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる平均給与額×初発等級に応じた日数

    () 障害補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額× /kisoku/tsuuchi/16_saigaihoshou/1601000_S48shokukou905_fig1.gif

   ウ 規則16―0第33条の6第1項の規定により障害補償年金の支給が停止されている場合において傷病が再発し、かつ、再発傷病に関し障害補償年金を受けるときは、当該障害補償年金についても同項の規定によりその支給が停止されるものとする。この場合において、同項に規定する支払期月からの経過年数を算定するに当たっては、再発した日の属する月の翌月から再発傷病が治癒した日の属する月までの間は、含めないものとする。

  (2) 障害補償年金差額一時金

    初発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有していた者で、再発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有するものが死亡した場合においては、障害補償年金差額一時金の限度額は再発等級に応じたものとし、当該限度額から差し引くべき障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額には、初発傷病に関し支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額が含まれるものとする。

    初発傷病に関し障害補償一時金を支給された者で、再発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、再発等級に応じ、補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額に、再発傷病に関し支給すべき(1)による障害補償年金の額を再発等級に応ずる同法第13条第3項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額(以下「再発傷病に係る障害補償年金差額一時金の限度額」という。)に満たないときは、その差額に相当する額を支給するものとする。

  (3) 障害補償年金前払一時金

    再発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有する者は、初発傷病に関し障害補償年金前払一時金の支給を受けていない場合に限り、規則16―0第33条の4の規定による申出を行うことができる。

    初発傷病に関し障害補償一時金を支給された者で、再発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有するものが、障害補償年金前払一時金の支給に係る申出を行った場合においては、その者が選択すべき障害補償年金前払一時金の額は、再発傷病に係る障害補償年金差額一時金の限度額又はその額の範囲内のものとする。

 2 再発傷病に係る補償について補償法第4条の規定により平均給与額を計算する場合の「事故発生日」とは初発傷病に係る事故の発生した日をいい、規則16―0第15条、第16条又は第17条の規定を適用する場合の「補償事由発生日」とは再発傷病に係る補償事由の発生した日をいう。

 3 実施機関は、職員について生じた傷病が再発によるものであると認定した場合には、当該職員に対し、書面でその旨通知するものとする。

第17 時効関係

 1 補償法第28条の規定による時効は、補償を受ける権利が発生した日(介護補償及び介護補償に係る未支給の補償にあっては、介護を受けた日の属する月の末日(職員が死亡した日の属する月に係る介護補償に係る未支給の補償にあっては、職員が死亡した日))の翌日から起算するものとする。

   補償を受ける権利が発生した日は、次に掲げる日とする。

  (1) 療養補償(規則16―0第24条に規定する病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者において行う療養を除く。)は、療養の費用を支出した日又は支出の義務が確定した日

  (2) 休業補償は、療養のため勤務することができず給与を受けない日

  (2)の2 傷病補償年金は、療養の開始後1年6月を経過した日以後において傷病等級に該当した日(人事院規則16―0―1(人事院規則16―0(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則16―0第43条の規定に該当して支給される傷病補償年金にあっては、昭和52年4月1日)

  (3) 障害補償年金は、負傷又は疾病が治った日

  (4) 障害補償一時金((5)に掲げる場合を除く。)は、負傷又は疾病が治った日

  (5) 補償法第13条第9項の規定による障害補償一時金は、障害の程度に変更のあったことが確定した日

  (6) 遺族補償年金((7)から(10)までに掲げる場合を除く。)は、職員が死亡した日

  (7) 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となったときの遺族補償年金は、その子が出生した日

  (8) 補償法第17条の2第1項後段の規定による遺族補償年金は、先順位者が失権した日

  (9) 補償法第17条の3第1項後段の規定による遺族補償年金は、支給停止に関する通知があった日

  (10) 補償法第17条の7第6項の規定による遺族補償年金は、先順位者が死亡した日

  (11) 補償法第17条の4第1項第1号の規定による遺族補償一時金は、職員が死亡した日

  (12) 補償法第17条の4第1項第2号の規定による遺族補償一時金は、遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した日

  (13) 葬祭補償は、職員が死亡した日

  (14) 予後補償は、負傷又は疾病が治った日後の勤務することができない日

  (15) 行方不明補償は、船員たる職員が行方不明となった日から1月を経過する日までの期間に係る分にあっては当該1月を経過する日、当該1月を経過する日後の期間に係る分にあっては船員たる職員が行方不明である日

  (16) 障害補償年金差額一時金は、職員が死亡した日

  (17) 障害補償年金前払一時金は、負傷又は疾病が治った日

  (18) 遺族補償年金前払一時金は、職員が死亡した日

  (19) 未支給の補償(介護補償に係る未支給の補償を除く。)は、本来の補償に応じ、(1)から(18)までに掲げる日

 2 補償法第28条ただし書の「この限りでない」とは、時効が進行しないことを意味する。

 3 補償法第28条の「自己の責めに帰すべき事由以外の事由」とは、通知を発送したが通信の事故によって補償を受けるべき者に届かなかったというような場合のことである。

第18 福祉事業関係

 1 外科後処置の取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第6条第1項本文の「人事院が定める処置」は、次に掲げる処置とする。

    醜状軽減のための処置

    義眼の装かん

   ウ 局部神経症状の軽減のための処置

   エ その他実施機関が特に必要であると認める処置であって人事院事務総長と協議して定めるもの。

  (2) 規則16―3第6条第1項ただし書の「人事院が定める処置」は、次に掲げる処置とする。

    薬剤又は治療材料の支給

    輸血のための血液の支給

   ウ 温泉療法及びこれに伴う外科後処置

   エ マッサージ、はり及びきゅう並びにこれらに伴う処置

   オ 居宅における療養に伴う世話その他の看護

   カ 病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護

   キ 移送

  (3) 規則16―3第6条第1項の規定による外科後処置は、医学上又は社会通念上必要かつ相当であると認められる範囲のものとする。

  (4) 規則16―3第6条第2項の「必要な費用」は、入院等の期間に係る日当とし、その額は1日につき850円とする。

 2 補装具の支給、修理又は再支給の取扱いについては、次による。

  (1) 補装具は、必要があるときは、療養中においても支給することができる。

  (2) 補装具に関する事業には、医師の行う採型指導が含まれる。

  (3) 義眼の装かんのために要する診療は、規則16―3第6条の規定による外科後処置として行う。

  (4) 規則16―3第8条第1項第11号の「前各号に掲げる補装具以外の補装具」には、電動車椅子、歩行車、かつら、じょくそう予防用敷布団、介助用リフター、フローテーションパッド(車椅子用)、ギャッチベッド等が含まれる。

  (5) 修理には、部品の交換が含まれる。

  (6) 規則16―3第8条第2項の「修理を適当としなくなつた場合」には、福祉事業として支給された補装具が、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。(7)において「告示」という。)に定める耐用年数を超えるに至った場合が含まれる。

  (7) 規則16―3第8条第4項の規定による修理の価格は、原則として、告示に定める修理基準によるものとする。

 3 規則16―3第9条の規定によるリハビリテーションに必要な費用は、訓練指導料、宿泊料、食事料等とする。

 4 アフターケアの取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第12条の「人事院が定める者」は、次に掲げる者とする。

    一酸化炭素中毒、減圧症、脳血管疾患又は有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒を除く。以下において同じ。)に由来する脳の器質性障害が生じた者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの(脳血管疾患又は有機溶剤中毒等に由来する脳の器質性障害が生じた者で障害の程度が第10級以下の障害等級に該当するものにあっては、医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

    頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害又は腰痛を有する者で、障害等級に該当する程度の障害が存するもの

   ウ 脊髄を損傷した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの(障害の程度が第4級以下の障害等級に該当する者にあっては、医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

   エ 尿道狭さくを有する者又は尿路変向術を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの

   オ 白内障等の眼疾患を有する者(障害等級に該当する程度の障害が存する者以外の者にあっては、医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

   カ 慢性のウイルス肝炎となった者で障害等級に該当するに該当する程度の障害が存するもの

   キ 慢性の化膿(のう)性骨髄炎となった者で、原則として、障害等級に該当する程度の障害が存するもの

   ク 振動障害を有する者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの

   ケ 人工関節又は人工骨頭に置換した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの

   コ 大腿(たい)骨頸(けい)部を骨折し、又は股関節を脱臼し、若しくは脱臼骨折した者(障害等級に該当する程度の障害が存する者以外の者にあっては、医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

   サ 心・血管疾患に罹患した者又はペースメーカ若しくは除細動器を植え込んだ者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの(心・血管疾患に罹患した者で障害の程度が第10級以下の障害等級に該当するものにあっては、医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

   シ 尿路系腫瘍を有する者

   ス 熱傷の傷病者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの(障害の程度が第14級の障害等級に該当する者にあっては、医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

   セ 外傷により末梢(しょう)神経を損傷して激しいとう痛を有する者で第12級以上の障害等級に該当する障害が存するもの

   ソ 精神疾患等に罹患した者(医師の医学的意見により、実施機関が特にアフターケアを実施する必要があると認めた者に限る。)

   タ 心臓弁を損傷した者、心膜の病変を有する者若しくは人工弁に置換した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの又は人工血管に置換した者

   チ 呼吸機能障害を有する者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの

   ツ 消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害若しくは膵機能障害を有する者又は消化器ストマを造設した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの

  (2) アフターケアは、医学上又は社会通念上必要かつ相当であると認められる範囲のものとし、その範囲に関し必要な具体的基準については、人事院事務総局職員福祉局長が別に定めるところによる。

 5 休業援護金の取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第13条第2号の「人事院が定める職員」は、公務上の災害又は通勤による災害により療養のため勤務できない者(傷病補償年金を受ける者を除く。)で、休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の100分の60に相当する額以上100分の80に相当する額未満の給与を受けるものとする。

  (2) 規則16―3第13条の「人事院が定める額」は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

    休業補償を受ける職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額

    () 1日の全部について療養のため勤務できない場合 休業補償に係る平均給与額の100分の20に相当する額

    () 規則16―0第24条の2第2項に該当する場合 同項の「差し引いた額」の100分の20に相当する額

    () 離職後において療養のため通院することにより1日の一部に勤務することができない時間がある場合 休業補償に係る平均給与額の100分の20に相当する額を7.75(平成21年3月31日以前の日については8)で除して得た額に、その時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額

    予後補償を受ける職員 休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の100分の20に相当する額

   ウ (1)に定める者 休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の100分の80に相当する額から休業の日について支給された給与の額を差し引いた額

 6 ホームヘルプサービスの取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第14条第1項の「人事院が定めるもの」は、次に掲げる便宜の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める便宜とする。

    介護サービス 入浴、排せつ、食事、衣類の着脱、身体の清拭及び洗髪の介護、医療機関への通院等の介助その他必要な身体の介護

    家事援助サービス 調理、衣類の洗濯及び補修、住居内等の清掃及び整理、生活必需品の買物その他必要な家事援助

  (2) 規則16―3第14条第1項の規定に基づく費用の支給を受けることができるのは、有料職業紹介所を通じて介護人の紹介を受けて同項に規定する介護等の供与を受けた場合及び介護事業者による同項に規定する介護等の供与を受けた場合とする。

  (3) 規則16―3第14条第1項の「介護等の供与に必要な費用」とは、(2)の有料職業紹介所を通じて介護人の紹介を受けて介護等の供与を受けた場合は、介護人の賃金及び交通費並びに介護人の紹介に要する手数料のうち、社会通念上妥当であると認められる範囲内のものをいい、(2)の介護事業者による介護等の供与を受けた場合は、介護人の賃金相当額及び交通費その他介護等の供与を受けるのに必要な費用のうち、社会通念上妥当であると認められる範囲内のものをいい、「人事院が定める額」は、当該費用の額から介護人の賃金相当額の100分の30に相当する額を差し引いた額とする。

  (4) ホームヘルプサービスを利用できる回数は、原則として1週間(日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。)を単位とする期間ごとに3回の範囲内とする。

  (5) ホームヘルプサービスの1回における利用時間数は、3時間とし、利用できる時間帯は、原則として午前7時から午後7時までの間とする。

  (6) 次に掲げる者は、ホームヘルプサービスの対象としないものとする。

    入院治療を要する者又は伝染病疾患を有する者

    介護人に対し暴行、脅迫等の非行のあった者又はそのおそれがある者

   ウ ア及びに掲げる者のほか、実施機関が正常なホームヘルプサービスの実施に支障があると認める者

  (7) 規則16―3第14条第2項の「人事院が定める額」は、介護人の賃金相当額の100分の30に相当する額とする。

 7 奨学援護金の取扱いについては、次による。

  (1) 実施機関は、規則16―3第15条第1項第1号の規定により、専修学校の一般課程について、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると認めて、規則16―4第22条の9第2項の規定により奨学援護金の支給決定を行つたときは、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。

  (2) 規則16―3第15条第1項第1号の人事院が定める公共職業能力開発施設における職業訓練は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。以下同じ。)又は高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。

  (3) 規則16―3第15条第1項第1号の人事院が定める職業能力開発総合大学校における職業訓練は、職業能力開発促進法施行規則第36条の2第1項に規定する高度職業訓練とする。

  (4) 規則16―3第15条第1項第1号の人事院が定める公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校に準ずる施設における教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものは、国又は地方公共団体(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。)が設置する施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設及び同法第27条に規定する職業能力開発総合大学校を除く。⑺及び⑻において「公共職業能力開発施設等に準ずる施設」という。)において実施される職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得するための教育等(実施機関が普通職業訓練に準ずるものであると認めるものに限る。)とする。

  (5) 規則16―3第16条第3号の人事院が定める職業訓練を受ける者は、中学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練を受ける者及び職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による第一類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者とする。

  (6) 規則16―3第16条第3号の人事院が定める公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者は、中学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする教育訓練等を受ける者とする。

  (7) 規則16―3第16条各号に規定する学校、専修学校、公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校又は公共職業能力開発施設等に準ずる施設の2以上に在学する者等に係る奨学援護金の額は、当該学校、専修学校、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校又は公共職業能力開発施設等に準ずる施設に係る当該各号に掲げる額のうちいずれか有利な額とする。

    (8) 規則16―3第17条第4項の「奨学援護金を支給することが適当でない事情」には、停学又は休学の場合等のほか、学校教育法に定める修業年限(専修学校にあっては、当該専修学校が定める課程ごとの修業年限)、職業能力開発促進法施行規則に定める訓練期間又は公共職業能力開発施設等に準ずる施設におけるこれらに準ずる期間を超えるに至った場合(特別の事情がある場合を除く。)が該当する。

 8 傷病特別支給金の取扱いについては、次による。

  (1) 傷病が再発した場合における再発傷病に係る傷病特別支給金は、初発傷病に係る傷病特別支給金の支給を受けた者には、支給しないものとする。

  (2) 傷病が再発した場合(初発傷病に係る傷病特別支給金を支給した場合を除く。)は、再発傷病に係る傷病等級に応じた規則16―3第19条の規定による傷病特別支給金の額が初発等級に応じた規則16―3第19条の2第1項の規定による障害特別支給金の額を超えるときに限り、当該超える額に相当する額を支給するものとする。

 9 障害特別支給金の取扱いについては、次による。

  (1) 既に障害のある者が、同一部位について障害の程度を加重した場合において、新たな障害のみに対して障害補償が行われたときは、当該障害等級に応じた規則16―3第19条の2第1項各号に掲げる額を支給するものとする。

  (2) 再発傷病が治った場合において、再発等級が初発等級より上位の障害等級に該当するときは、再発等級に応じた規則16―3第19条の2第1項の規定による額から初発等級に応じた同条の規定による額を差し引いた額を支給するものとする。

  (3) 再発傷病が治った場合において、再発等級が初発等級より上位の障害等級に該当し、かつ、同一の傷病に関し傷病特別支給金を支給したときは、再発等級に応じた規則16―3第19条の2第1項の規定による障害特別支給金の額が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応じた規則16―3第19条の規定による傷病特別支給金の額及び初発等級に応じた規則16―3第19条の2の規定による障害特別支給金の額の合計額を超えるときに限り、当該超える額に相当する額を支給するものとする。

 10 障害特別援護金の取扱いについては、次による。

   規則16―3第19条の4の「人事院が定める額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

  (1) 公務上の負傷又は疾病による障害の場合((3)(5)又は(6)に該当する場合を除く。) 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

    第1級 1,435万円

    第2級 1,395万円

   ウ 第3級 1,350万円

   エ 第4級 865万円

   オ 第5級 745万円

   カ 第6級 620万円

   キ 第7級 500万円

   ク 第8級 320万円

   ケ 第9級 255万円

   コ 第10級 200万円

   サ 第11級 150万円

   シ 第12級 110万円

   ス 第13級 80万円

   セ 第14級 50万円

  (2) 通勤による負傷又は疾病による障害の場合((4)から(6)までに該当する場合を除く。) 次に掲げる障害等級の区分に応じ、次に定める額

    第1級 915万円

    第2級 885万円

   ウ 第3級 855万円

   エ 第4級 520万円

   オ 第5級 445万円

   カ 第6級 375万円

   キ 第7級 300万円

   ク 第8級 190万円

   ケ 第9級 155万円

   コ 第10級 125万円

   サ 第11級 95万円

   シ 第12級 75万円

   ス 第13級 55万円

   セ 第14級 40万円

  (3) 既に障害のある者(昭和51年4月1日から平成5年3月31日までに公務上の負傷又は疾病が治り、第8級以下の障害等級に該当する程度の障害を残した者を除く。)が公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合((5)に該当する場合を除く。) 加重後の障害等級に応じた(1)による額から、加重前の障害等級に応じた(1)による額を差し引いた額(加重前の障害が、通勤による負傷又は疾病による障害で、第8級以下の障害等級に該当する程度のものであり、かつ、当該負傷又は疾病が治った時が平成3年4月1日から平成5年3月31日までの場合にあっては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応じた(2)による額を加算した額)

  (4) 既に障害のある者(平成3年4月1日から平成5年3月31日までに通勤による負傷又は疾病が治り、第8級以下の障害等級に該当する程度の障害を残した者を除く。)が通勤による負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合((5)に該当する場合を除く。) 加重後の障害等級に応じた(2)による額から、加重前の障害等級に応じた(2)による額を差し引いた額(加重前の障害が、公務上の負傷又は疾病による障害で、第8級以下の障害等級に該当する程度のものであり、かつ、当該負傷又は疾病が治った時が昭和51年4月1日から平成5年3月31日までの場合にあっては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応じた(1)による額を加算した額)

  (5) 既に障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合において、新たな障害のみに対して障害補償が行われたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

    公務上の負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害に係る障害等級に応じた(1)による額

    通勤による負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害に係る障害等級に応じた(2)による額

  (6) 再発傷病が治った場合において、再発等級が初発等級より上位の障害等級に該当するとき(昭和51年4月1日から平成5年3月31日までに公務上の初発傷病が治った場合又は平成3年4月1日から平成5年3月31日までに通勤による初発傷病が治った場合で、初発等級が第8級以下の障害等級に該当するときを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

    公務上の再発傷病の場合 再発等級に応じた(1)による額から初発等級に応じた(1)による額を差し引いた額

    通勤による再発傷病の場合 再発等級に応じた(2)による額から初発等級に応じた(2)による額を差し引いた額

 11 遺族特別援護金の取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第19条の5の「人事院が定めるもの」は、遺族補償年金(補償法第17条の2第1項の規定により支給されるものを除く。以下(2)において同じ。)を受ける権利を有することとなった者又は遺族補償一時金(補償法第17条の4第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。以下(2)において同じ。)を受ける権利を有することとなった者とする。

  (2) 規則16―3第19条の5の「人事院が定める額」は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額(遺族特別援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上ある場合にあっては、当該額をその人数で除して得た額)とする。

    遺族補償年金を受ける権利を有することとなった者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

    () 公務上の死亡の場合 1,735万円

    () 通勤による死亡の場合 1,045万円

    遺族補償一時金を受ける権利を有することとなった者 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

    () 補償法第17条の5第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

     a 公務上の死亡の場合 1,735万円

     b 通勤による死亡の場合 1,045万円

    () 補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で18歳未満若しくは55歳以上の年齢であったもの又は職員の三親等内の親族で第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にあったもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

     a 公務上の死亡の場合 1,215万円

     b 通勤による死亡の場合 730万円

    () 補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、()に掲げる者以外の者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

     a 公務上の死亡の場合 695万円

     b 通勤による死亡の場合 420万円

 12 特別給支給率の取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第19条の6第1項の「人事院が定める者」とは、同項の規定による特別給支給率を計算することができない職員、同項の期間内に採用され、復職し、又は職務に復帰したためその期間内に給与法の規定による期末手当及び勤勉手当、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第5項に規定する任期付研究員業績手当若しくはこれらに相当する給与(以下「特別給」という。)が支払われなかった職員又は支払われた特別給の総額が著しく少ない職員その他規則16―3第19条の6第1項の規定により計算された特別給支給率が公正を欠くと認められる職員をいい、これには、同項の規定により計算して得た特別給支給率が100分の20に満たない次に掲げる職員が含まれる。

    常勤職員(令和3年改正法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)又は旧法再任用職員であるものを除く。(2)において同じ。)及び任期付短時間勤務職員

    定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、旧法再任用職員及び給与に関する規程により特別給を支給されることとされている非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。(2)において同じ。)で規則16―3第19条の6第1項の規定により計算して得た特別給支給率が、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に引き続き勤務していたものとした場合に支払われることとなる特別給の総額(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、旧法再任用職員の勤勉手当の額は、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)第13条の2第1項第1号ロ(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員にあっては、同項第2号ロ)に定める率をその者の成績率として算出するものとする。)の事故発生日における補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額に365を乗じて得た額に対する率((2)において「みなし計算による特別給支給率」という。)に満たない者

  (2) 規則16―3第19条の6第1項の「人事院が定める率」とは、(1)の職員のうち、常勤職員及び任期付短時間勤務職員にあっては100分の20を、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、旧法再任用職員及び非常勤職員にあっては実施機関が人事院事務総長の承認を得て定める率をいう。ただし、(1)の職員についてみなし計算による特別給支給率(その率が100分の20を超える場合は100分の20とする。)とするときは、人事院事務総長の承認があったものとして取り扱うことができる。

 13 障害特別給付金の取扱いについては、次による。

  (1) 障害加重の場合において、新たな障害のみに対して障害補償が行われたときは、当該障害補償に係る規則16―3第19条の7第1項又は第2項の規定による障害特別給付金を支給するものとする。

  (2) 再発傷病が治った場合において、初発傷病に関し、既に障害補償を行っているときの当該障害補償に係る障害特別給付金及び再発傷病に係る障害特別給付金の取扱いについては、次によるものとする。

    初発傷病に関し、既に障害補償年金を支給している場合における当該障害補償年金に係る障害特別給付金は、再発した日の属する月の翌月からその支給を行わないものとし、再発傷病が治った場合における障害特別給付金は、再発等級に応じて、規則16―3第19条の7の規定により支給する。

    初発傷病に関し、既に障害補償一時金を支給しており、かつ、再発等級が初発等級より上位の障害等級に該当するときは、再発等級に応ずる規則16―3第19条の7第1項又は第2項の規定による額から次に定める額を差し引いた額を支給する。

    () 再発等級が第7級以上の障害等級に該当する場合 初発等級に応じ障害補償年金に係る平均給与額に補償法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た額(再発による障害が補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは当該額と当該額に初発等級に応じ規則16―0第33条に定める率を乗じて得た額との合計額、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が規則16―2第1条に規定する船員であるときは当該額と当該平均給与額に初発等級に応じ規則16―2第7条各号に定める日数を乗じて得た額との合計額)に特別給支給率を乗じて得た額(その額が、150万円に、初発等級に応じ、同項各号に定める日数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)を25で除して得た額

    () 再発等級が第8級以下の障害等級に該当する場合 初発等級に応ずる規則16―3第19条の7第2項の規定による額

 14 規則16―3第19条の10第3項の「既に支給された第1項の規定による遺族特別給付金の額の次項に規定する合計額」には、同条第1項の規定による遺族特別給付金について未支給の福祉事業がある場合は、これを含むものとする。

 15 障害差額特別給付金の取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第19条の13第1項及び第2項の「平均給与額」とは、補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額をいう。

  (2) 規則16―3第19条の13第1項の既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の「合計額」及び同条第2項の既に支給された当該障害補償年金に係る第19条の7第3項の規定による特別給付金の額の「合計額」は、それらの障害特別給付金について未支給の福祉事業がある場合は、これを含むものとする。

  (3) 初発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有していた者で、再発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有するものが死亡した場合においては、規則16―3第19条の13第1項の既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の「合計額」には、初発傷病に関し支給された年金たる障害特別給付金の額が含まれるものとする。

  (4) 初発傷病に関し障害補償一時金を受けた者で、再発傷病に関し障害補償年金を受ける権利を有するものが死亡した場合における障害差額特別給付金の額は、再発傷病に係る障害補償年金差額一時金の限度額に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、150万円に、再発傷病に係る障害補償年金差額一時金の限度額を補償法第4条の規定により平均給与額として計算した額で除して得た数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

 16 長期家族介護者援護金の取扱いについては、次による。

  (1) 規則16―3第19条の14第1項本文の「人事院の定めるもの」は、脊髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害とする。

  (2) 規則16―3第19条の14第1項本文の「10年」の計算については、死亡した同項に規定する傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「要介護年金受給権者」という。)が、傷病等級若しくは障害等級の変更又は再発により第1級若しくは第2級の傷病等級又は第1級若しくは第2級の障害等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金(以下この(2)において「第1級又は第2級の年金」という。)を受ける権利を有しなくなった後に、再度、第1級又は第2級の年金を受けていた者である場合等には、最初に受けていた第1級又は第2級の年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算するものとする。

  (3) 規則16―3第19条の14第1項ただし書の「長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情」については、自殺その他の要介護年金受給権者の行為が原因となった死亡等が該当するが、その細目については、人事院事務総局職員福祉局長が別に通知するところによる。

  (4) 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、要介護年金受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。(5)において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

    夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。(6)及び(7)において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であるか、又は規則16―0第29条に定める障害の状態(イにおいて「一定の障害の状態」という。)にあること。

    子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

  (5) 長期家族介護者援護金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  (6) (4)の規定にかかわらず、(4)のアに掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

  (7) (6)に規定する遺族の長期家族介護者援護金の支給を受けるべき順位は、(4)に規定する遺族の次の順位とし、(6)に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  (8) (4)及び(6)の「生活に困窮していると認められる」とは、長期家族介護者援護金の支給を受けようとする者が、規則16―4第24条の2第1項の規定による長期家族介護者援護金支給申請書の提出を行う日の属する年の前年における所得について所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税を納付しないこととなる場合であって、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう。

    その提出時において、その収入により長期家族介護者援護金の支給を受けようとする者の生計を主として維持している者(イにおいて「扶養者」という。)がいない場合

    その提出時に扶養者はいるが、その者がその提出が行われる日の属する年の前年における所得について所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる場合

  (9) 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

第19 その他の事項

 1 補償法第25条及び規則16―3第21条の「福祉事業の運営」とは、既に開始している事業の実施で、その範囲の変更を伴わないものをいう。

 2 補償法第26条及び第27条の「その他の関係人」とは例えば、現認者、医師、所属官署又は所属事務所の職員等をいい、同法第26条の「その他の物件」及び同法第27条の「その他必要な物件」とはレントゲンフイルム、病理組織標本等をいう。

 3 補償法第27条の2の規定による支払の一時差止めは、支給の停止とは異なるのであるから、差止めの事由がなくなった場合には、速やかにその差止めに係る補償の支払を行わなければならない。

 4 補償法第30条の「租税」とは所得税、都道府県税及び市町村税をいい、「その他の公課」とは地方公共団体が課する分担金、都市計画負担金、道路負担金等をいう。

 5 正当な理由により報告をせず、文書を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者には、補償法第34条の規定は適用されない。

 6 補償法附則第2項の取扱いについては、次による。

  (1) 補償を行うべき事由が補償法施行の日以後に生じた場合には、当該補償の原因である災害が同日前に生じたものである場合でも、同法の規定により補償を行う。

  (2) (1)の場合の平均給与額の計算に係る期間については、補償法施行の日前の期間を通算し、同法の規定により計算する。

 7 昭和41年改正法附則第2条の取扱いについては、次による。

   補償を行うべき事由が昭和41年7月1日以後に生じた場合には、当該補償の原因である災害が同日前に生じたものである場合でも、同法による改正後の補償法の規定により補償を行う。

 8 規則16―0第41条第2項の人事院が定める率は、他の法令による給付に係るそれぞれの同条第1項の率を加えたものから1を減じたものとする。

 9 規則16―0第45条第1項の「人事院が定める平均給与額」は、次に掲げる額とする。
  ⑴ 規則16―0第18条第1項の規定により平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間に適用されていた最低保障額
  ⑵ 補償法第4条の3第1項又は補償法第4条の4第1項の規定により平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間に適用されていた最低限度額(65歳以上70歳未満及び70歳以上に係るものに限る。)
  ⑶ 平成8年人事院公示第11号第2項の表の期間の最低保障額又は平成4年人事院公示第6号別表第2の期間の最低限度額を下回る額(⑴又は⑵に掲げる額を除く。)であって実施機関が人事院事務総長の承認を得て定めるもの

10 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成23年2月15日前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る第18の4の(1)、ウ、サ、ス及びセの規定の適用については、人事院規則16―0―56(人事院規則16―0(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則16―0(11及び12において「改正前の規則16―0」という。)別表第5に規定する障害等級によるものとする。

11 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則16―0別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)に係る第18の4の(1)、ウ、サ、ス及びセの規定の適用については、10にかかわらず、人事院規則16―0―56による改正後の規則16―0(12から14まで「改正後の規則16―0」という。)別表第5に規定する障害等級によるものとする。

12 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則16―0別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。13及び14において同じ。)に係る第18の10の(1)及び(2)の規定の適用については、改正後の規則16―0別表第5に規定する障害等級によるものとする。

13 職員が平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第18の11の(2)()の規定の適用については、改正後の規則16―0別表第5に規定する障害等級によるものとする。

14 要介護年金受給権者が平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に死亡した場合であって、当該要介護年金受給権者の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第18の16の(4)のアの規定の適用については、改正後の規則16―0別表第5の規定を適用した場合の改正後の規則16―0第29条に定める障害の状態によるものとする。

 

別表第1

単体たる化学物質及び化合物
 

       症状又は障害

無機の酸及びアルカリ













 









 

 

アンモニア
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

塩酸(塩化水素を含む。)
 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょく

過酸化水素
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

臭化水素 気道障害

硝酸
 
 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょく

水酸化カリウム
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

水酸化カルシウム 皮膚障害又は前眼部障害

水酸化ナトリウム
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

水酸化リチウム
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

ふっ化水素酸(ふっ化水素を含む。以下同じ。)

皮膚障害、低カルシウム血症、前眼部障害、気道・肺障害又は組織え死

ペルオキソ二硫酸アンモニウム
 

皮膚障害又は気道障害
 

ペルオキソ二硫酸カリウム
 

皮膚障害又は気道障害
 

硫酸
 
 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょく

金属(セレン及び素を含む。)及びその化合物


































 





























 














 

亜鉛等の金属ヒューム

金属熱
 

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。)
 

四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障害、運動失調、平衡障害、構語障害又は聴力障害
 

アンチモン及びその化合物

 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、心筋障害又は胃腸障害

インジウム及びその化合物

肺障害
 

塩化亜鉛
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

塩化白金酸及びその化合物

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

カドミウム及びその化合物
 

気道・肺障害、腎障害又は骨軟化
 

クロム及びその化合物
 

皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔せん孔又は嗅覚障害

コバルト及びその化合物

皮膚障害又は気道・肺障害

四アルキル鉛化合物
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又はせん妄、幻覚等の精神障害

水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物を除く。)

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、振せん、歩行障害等の神経障害、焦燥感、記憶減退、不眠等の精神障害、口くう粘膜障害又は腎障害

セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。)
 

皮膚障害(そう床炎を含む。)、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害

セレン化水素
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害

タリウム及びその化合物

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害又は末しょう神経障害

鉛及びその化合物(四アルキル鉛化合物を除く。)
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、造血器障害、末しょう神経障害又はせん痛、便秘等の胃腸障害

ニッケル及びその化合物(ニッケルカルボニルを除く。)

皮膚障害

 

ニッケルカルボニル
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は気道・肺障害

バナジウム及びその化合物
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
 

ひ化水素
 

血色素尿、黄だん、溶血性貧血又は腎障害

ひ素及びその化合物(ひ化水素を除く。)

 

血色素尿、黄だん、溶血性貧血又は腎障害

ブチルすず

皮膚障害又は肝障害

ベリリウム及びその化合物
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
 

マンガン及びその化合物


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は言語障害、歩行障害、振せん等の神経障害
 

ロジウム及びその化合物

 

皮膚障害又は気道障害

 

ハロゲン及びその無機化合物





 
 
 

塩素
 
 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょく

臭素
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

二酸化塩素 気道障害

ふっ素及びその無機化合物(ふっ化水素酸を除く。)

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は骨硬化

よう素
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

りん、硫黄、酸素、窒素及び炭素並びにこれらの無機化合物





















 















 










 

アジ化ナトリウム


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害、血圧降下又は気道障害

一酸化炭素








 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、こん睡等の意識障害、記憶減退、性格変化、失見当識、幻覚、せん妄等の精神障害又は運動失調、視覚障害、色視野障害、前庭機能障害等の神経障害

りん
 

歯痛、皮膚障害、肝障害又は顎骨え死

カルシウムシアナミド
 
 

皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は不整脈、血圧降下等の循環障害

シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、呼吸困難、呼吸停止、意識喪失又はけいれん

二亜硫酸ナトリウム
 

皮膚障害又は気道障害

二酸化硫黄
 

前眼部障害又は気道・肺障害

二酸化窒素
 

前眼部障害又は気道・肺障害

二硫化炭素


 

 

せん妄、そう鬱等の精神障害、意識障害、末しょう神経障害又は網膜変化を伴う脳血管障害若しくは腎障害

ヒドラジン
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

ホスゲン
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

ホスフィン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は気道・肺障害

硫化水素
 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害、気道・肺障害又は呼吸中枢機能停止

脂肪族化合物

































































































 





















































 


































 

脂肪族炭化水素及びそのハロゲン化合物






































 
























 













 

塩化ビニル

 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、レイノー現象、指端骨溶解又は門脈圧こう進

塩化メチル


 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害又は肝障害

クロロプレン
 
 

中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害

クロロホルム
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は肝障害

四塩化炭素
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は肝障害

1・2―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害

1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制
 

ジクロルメタン

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道・肺障害

2・2―ジクロロ―1・1・1―トリフルオロエタン 肝障害

臭化エチル
 

中枢神経系抑制又は気道・肺障害

臭化メチル



 



 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、気道・肺障害、視覚障害、言語障害、協調運動障害、振せん等の神経障害、性格変化、せん妄、幻覚等の精神障害又は意識障害

1・1・2・2―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は肝障害

テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道障害又は肝障害

1・1・1―トリクロルエタン

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は協調運動障害

1・1・2―トリクロルエタン

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道障害

トリクロルエチレン


 



 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、視神経障害、三さ神経障害、末しょう神経障害又は肝障害

ノルマルヘキサン

末しょう神経障害

1-ブロモプロパン

末しょう神経障害

2-ブロモプロパン

生殖機能障害

よう化メチル


 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害又はせん妄、そう状態等の精神障害

 

アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステル

























 


























 









 

アクリル酸エチル
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害又は粘膜障害

アクリル酸ブチル

皮膚障害

アクロレイン
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

アセトン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制

イソアミルアルコール(別名イソペンチルアルコール)
 

中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害
 

エチルエーテル

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制

エチレンクロルヒドリン

 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害、気道・肺障害、肝障害又は腎障害

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、造血器障害、振せん、協調運動障害、肝障害又は腎障害

2・3-エポキシプロピル=フェニルエーテル

皮膚障害

 

グルタルアルデヒド
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

酢酸アミル
 
 

中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害

酢酸エチル
 

前眼部障害又は気道障害

酢酸ブチル
 

前眼部障害又は気道障害

酢酸プロピル
 
 

中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害

酢酸メチル
 
 

中枢神経系抑制、視神経障害又は気道障害

2-シアノアクリル酸メチル

皮膚障害、気道障害又は粘膜障害

ニトログリコール
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は狭心症様発作

ニトログリセリン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は狭心症様発作

2-ヒドロキシエチルメタクリレート

皮膚障害
 

ホルムアルデヒド
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

メタクリル酸メチル

 

皮膚障害、気道障害又は末しょう神経障害

メチルアルコール

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、視神経障害、前眼部障害又は気道・肺障害

メチルブチルケトン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は末しょう神経障害

硫酸ジメチル
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

その他の脂肪族化合物















 









 






 

アクリルアミド

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、協調運動障害又は末しょう神経障害

アクリロニトリル
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

エチレンイミン
 
 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は腎障害

エチレンジアミン
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

エピクロルヒドリン
 
 

皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害

酸化エチレン


 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、造血器障害又は末しょう神経障害

ジアゾメタン

気道・肺障害

ジメチルアセトアミド

肝障害又は消化器障害

ジメチルホルムアミド

 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肝障害又は胃腸障害

チオグリコール酸アンモニウム 皮膚障害

ヘキサメチレンジイソシアネート

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

無水マレイン酸
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

脂環式化合物
 




 


 

イソホロンジイソシアネート
 

皮膚障害又は気道障害
 

シクロヘキサノール
 

前眼部障害又は気道障害

シクロヘキサノン
 

前眼部障害又は気道障害

ジシクロヘキシルメタン-4・4'-ジイソシアネート

皮膚障害

 

芳香族化合物





































 



















































 





















 

ベンゼン及びその同族体





 









 

キシレン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制

スチレン

 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、視覚障害、気道障害又は末しょう神経障害

トルエン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制

パラ-tert-ブチルフェノール

皮膚障害
 

ベンゼン
 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は再生不良性貧血等の造血器障害

芳香族炭化水素のハロゲン化物

 

塩素化ナフタリン

皮膚障害又は肝障害

塩素化ビフェニル(別名PCB)

皮膚障害又は肝障害
 

ベンゼンの塩化物
 
 

前眼部障害、気道障害又は肝障害
 

芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体


















 
















 









 

アニシジン



 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

アニリン


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

クロルジニトロベンゼン
 

皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

4・4'-ジアミノジフェニルメタン

皮膚障害又は肝障害
 

ジニトロフェノール

 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、代謝こう進、肝障害又は腎障害

ジニトロベンゼン
 
 

溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害

ジメチルアニリン
 
 

中枢神経系抑制、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

トリニトロトルエン(別名TNT)

 

皮膚障害、溶血性貧血、再生不良性貧血等の造血器障害又は肝障害

2・4・6―トリニトロフェニルメチルニトロアミン(別名テトリル)

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害
 
 

トルイジン
 

溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

パラ―トルエンジアミン 皮膚障害

パラ―ニトロアニリン
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害

パラ―ニトロクロルベンゼン

溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

ニトロベンゼン
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

パラ―フェニレンジアミン
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害
 

フェネチジン
 
 

皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血

その他の芳香族化合物












 















 





 

クレゾール
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

クロルヘキシジン

 

皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応

トリレンジイソシアネート(別名TDI)

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害

1・5-ナフチレンジイソシアネート
 

前眼部障害又は気道障害
 

ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂

皮膚障害

 

ヒドロキノン

皮膚障害

フェニルフェノール

皮膚障害

フェノール(別名石炭酸)
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

オルト―フタロジニトリル
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は意識喪失を伴うけいれん

ベンゾトリクロライド

皮膚障害又は気道障害

無水トリメリット酸
 

気道・肺障害又は溶血性貧血

無水フタル酸
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

メチレンビスフェニルイソシアネート(別名MDI)

皮膚障害、前眼部障害、気道障害
 

4-メトキシフェノール

皮膚障害
 

りんトリ―オルト―クレジル

末しょう神経障害
 

レゾルシン
 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

複素環式化合物




 





 



 

1・4―ジオキサン
 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害

テトラヒドロフラン
 
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は皮膚障害

ピリジン


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

ヘキサヒドロ-1・3・5-トリニトロ-1・3・5-トリアジン
 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は意識喪失を伴うけいれん
 

農薬その他の薬剤の有効成分











































 











































 



















 

有機りん化合物(ジチオリン酸Oエチル=S・Sジフェニル(別名EDDP)、ジチオリン酸O・Oジエチル=S(2エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン)、チオリン酸O・Oジエチル=Oイソプロピルメチルピリミジニル(別名ダイアジノン)、チオリン酸O・Oジメチル=Oニトロメタトリル(別名MEP)、チオリン酸Sベンジル=O・Oジイソプロピル(別名IBP)、フェニルホスホノチオン酸Oエチル=Oパラニトロフェニル(別名EPN)、りん酸2・2ジクロビニル=ジメチル(別名DDVP)及びりん酸パラメチルチオフェニル=ジプロピル(別名プロパホス))

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束れん縮、けいれん等の運動神経障害又は縮瞳、流ぜん、発汗等の自律神経障害






















 

カーバメート系化合物(メチルカルバミド酸オルトセコンダリーブチルフェニル(別名BPMC)、メチカルバミド酸メタトリル(別名MTMC)及びN(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミド酸Sメチル(別名メソミル))

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束れん縮、けいれん等の運動神経又は縮瞳、流ぜん、発汗等の自律神経障害

 

2・4ジクロルフェニル=パラニトロフェニル=エーテル(別名NIP)

前眼部障害


 

ジチオカーバメート系化合物(エチレンビス(ジチオカルバミド酸)亜鉛(別名ジネブ)及びエチレンビス(ジチオカルバミド酸)マンガン(別名マンネブ))

皮膚障害






 

(1・1・2・2テトラクロルエチルチオ)シクロヘキセン1・2ジカルボキシミド(別名ダイホルタン)

皮膚障害又は前眼部障害




 

テトラメチルチウラムジスルフィド

皮膚障害
 

トリクロルニトロメタン(別名クロルピクリン)

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
 

N-(トリクロロメチルチオ)-1・2・3・6-テトラヒドロフタルイミド

皮膚障害


 

二塩化1・1'―ジメチル4・4'―ビピリジニウム(別名パラコート)

皮膚障害又は前眼部障害

 

パラニトロフェニル=2・4・6トリクロルフェニル=エーテル(別名CNP)

前眼部障害



 

ブラストサイジンS

 

前眼部障害、気道・肺障害又はおう吐、下痢等の消化器障害

6・7・8・9・10・10―ヘキサクロル―1・5・5a・6・9・9a―ヘキサヒドロ―6・9―メタノ―2・4・3―ベンゾジオキサチエピン3―オキシド(別名ベンゾエピン)

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、意識喪失等の意識障害、失見当識等の精神障害又はけいれん等の神経障害


 
 

ペンタクロルフェノール(別名PCP)
 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は代謝こう進

モノフルオル酢酸ナトリウム

 


 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、不整脈、血圧降下等の循環障害、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害又はけいれん

硫酸ニコチン

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、流ぜん、呼吸困難、意識混濁、筋の線維束れん縮又はけいれん

 備考 金属及びその化合物には、合金を含む。

 

 

別表第2 補償事務主任者を置く組織区分(国の機関)

実施機関

組織区分

内閣府














 





 

内閣官房
内閣法制局
本府の内部部局の局(官房を含む。)
政策統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
食品安全委員会事務局
公益認定等委員会事務局
再就職等監視委員会事務局
消費者委員会事務局
経済社会総合研究所
迎賓館
迎賓館京都事務所
地方創生推進事務局
知的財産戦略推進事務局
科学技術・イノベーション推進事務局
健康・医療戦略推進事務局
宇宙開発戦略推進事務局
北方対策本部
総合海洋政策推進事務局
国際平和協力本部事務局
日本学術会議事務局
官民人材交流センター
沖縄総合事務局
個人情報保護委員会事務局
カジノ管理委員会事務局

宮内庁


 

本庁
正倉院事務所
御料牧場
京都事務所

公正取引委員会

 

事務総局の局(官房を含む。)
地方事務所
地方事務所の支所
 

警察庁









 

内部部局の局(官房を含む。)
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
管区警察局
警察支局
管区警察学校
府県情報通信部
東京都警察情報通信部
北海道警察情報通信部
警視庁
道府県警察本部

金融庁

 

内部部局の局
証券取引等監視委員会事務局
公認会計士・監査審査会事務局

消費者庁 内部部局のうち東京都に所在するもの
内部部局のうち徳島県に所在するもの
こども家庭庁 内部部局の局(官房を含む。)
国立児童自立支援施設

デジタル庁

本庁

復興庁
 

本庁
復興局

総務省












 

内部部局の局(官房を含む。)
政策統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
サイバーセキュリティ統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
情報公開・個人情報保護審査会事務局
自治大学校
情報通信政策研究所
統計研究研修所
管区行政評価局
沖縄行政評価事務所
行政評価支局
行政評価事務所
総合通信局
沖縄総合通信事務所
公害等調整委員会事務局
消防庁の内部部局
消防大学校

法務省





















 

内部部局の局(官房を含む。)
刑務所
少年刑務所
拘置所
少年院
少年鑑別所
法務総合研究所
矯正研修所
最高検察庁
高等検察庁
地方検察庁
矯正管区
地方更生保護委員会事務局
法務局
地方法務局
保護観察所
出入国在留管理庁の内部部局
入国者収容所
地方出入国在留管理局
公安審査委員会事務局
公安調査庁の内部部局の部
公安調査庁研修所
公安調査局

外務省

 

内部部局の局(官房を含む。)
国際情報統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
外務省研修所
在外公館

財務省








 

内部部局の局(官房を含む。)
財務総合政策研究所
会計センター
関税中央分析所
税関研修所
財務局
財務支局
財務事務所
税関
沖縄地区税関

国税庁





 

内部部局の部(官房を含む。)
税務大学校
税務大学校の地方研修所
国税不服審判所
国税局
沖縄国税事務所
税務署

文部科学省


 

 

内部部局の局(官房を含む。)
国立教育政策研究所
科学技術・学術政策研究所
日本学士院
スポーツ庁

文化庁
 

内部部局のうち京都府に所在するもの

内部部局のうち東京都に所在するもの
日本芸術院

厚生労働省



















 

内部部局の局(官房を含む。)
人材開発統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
政策統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
検疫所
国立ハンセン病療養所
国立医薬品食品衛生研究所
国立保健医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所
国立感染症研究所
国立障害者リハビリテーションセンター
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設
地方厚生局
地方厚生支局
都道府県労働局
労働基準監督署
公共職業安定所
中央労働委員会事務局

農林水産省








 

 

内部部局の局(官房を含む。)
植物防疫所
那覇植物防疫事務所
動物検疫所
動物医薬品検査所
農林水産研修所
農林水産政策研究所
農林水産技術会議事務局
地方農政局
地方農政局の事務所
地方農政局の事業所
北海道農政事務所

林野庁

 

 

内部部局の部
森林技術総合研修所
森林管理局
森林管理署
森林管理署の支署

水産庁
 

内部部局の部
漁業調整事務所

経済産業省







 

 

内部部局の局(官房を含む。)
電力・ガス取引監視等委員会事務局
経済産業研修所
経済産業局
経済産業局の支局
産業保安監督部
産業保安監督部の支部
那覇産業保安監督事務所
資源エネルギー庁の内部部局の部(官房を含む。)
中小企業庁

特許庁

内部部局の部

国土交通省
























内部部局の局(官房を含む。)
国土交通政策研究所
国土技術政策総合研究所
国土交通大学校
国土交通大学校研修センター
航空保安大学校
航空保安大学校研修センター
国土地理院
国土地理院の地方測量部
国土地理院支所
小笠原総合事務所
海難審判所
地方整備局
地方整備局の事務所
北海道開発局
北海道開発局開発建設部
地方運輸局
地方運輸局の運輸支局
地方運輸局の事務所
運輸監理部
運輸監理部の事務所
地方航空局
地方航空局の事務所
航空交通管制部
観光庁
運輸安全委員会事務局
 

気象庁









 

内部部局の部
気象研究所
気象衛星センター
高層気象台
地磁気観測所
気象大学校
管区気象台
沖縄気象台
地方気象台
測候所

海上保安庁












内部部局の部
海上保安大学校
海上保安学校
管区海上保安本部
海上保安監部
海上保安部
海上保安航空基地
海上交通センター
航空基地
国際組織犯罪対策基地
特殊警備基地
特殊救難基地
機動防除基地
水路観測所

環境省


 
 

内部部局の局(官房を含む。)
総合環境政策統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
環境調査研修所
環境調査研修所国立水俣病総合研究センター
地方環境事務所
原子力規制庁

防衛省
 

本省
防衛装備庁

人事院



 

事務総局の局を除いた内部部局及び局
公務員研修所
地方事務局
沖縄事務所
国家公務員倫理審査会事務局

会計検査院

事務総局の局(官房を含む。)

 備考 この表に掲げられていない組織は、この表に掲げられている組織のうち実施機関が定める組織に含まれるものとする。

 

 

 

別表第2の2 補償事務主任者を置く組織区分(行政執行法人)

実施機関

組織区分

独立行政法人国立公文書館

独立行政法人国立公文書館
 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

本部
支部

独立行政法人統計センター

独立行政法人統計センター
 

独立行政法人造幣局
 

本局
支局

独立行政法人国立印刷局

 
 

本局
研究所
工場

 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター






 

本部
農薬検査部
横浜事務所
札幌センター
仙台センター
名古屋センター
神戸センター
福岡センター
 

独立行政法人製品評価技術基盤機構
 

本部
支所(北海道支所、中国支所及び四国支所を除く。)

 備考 この表に掲げられていない組織は、この表に掲げられている組織のうち実施機関が定める組織に含まれるものとする。

 

 

 

別表第2の3 補償事務主任者を置く組織区分(日本郵政株式会社)

組織区分

日本郵政株式会社

 

別表第3(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)

 

  


  令和  年  月  日               文書番号
  (管轄店又は協同組合の名称)

            殿              実施機関の長
            .              

 国家公務員災害補償法による補償の通知及び自動車損害賠償責任保険の損害賠償額の照会
                                              共済
 








 

被害者
 

 

氏名
 

男 女   歳

住所

事故年月日
 

 令和 年 月 日

場所
 

 
 

加害者氏名
 

 
 

保険契約者又は共済契約者

 
 

証明書番号

 

 上記被害者の第三者行為災害に関し、自動車損害賠償責任保険においていかなる処理がなされたか
                                         共済
承知したいので、補償の実施予定を通知するとともに照会します。
 


 

通知事項

 
 

 





 

補償実施予定
                                  療養  傷病  遺族
 令和  年  月  日 予定        円      休業  障害  葬祭


 おって、自動車損害賠償責任保険の損害賠償額、保険金仮渡金又は内払金の支払に先立って、
                     共済           共済金
上記補償を行った場合には、国家公務員災害補償法第6条の規定により、貴殿に対し、求償することになりますので、念のため申し添えます。
 


 

照会事項

 
 


 照会事項は、同封別紙のとおりです。

  実施機関の名称            

  所在地                           電話          .


  担当者所属職名                     氏名          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (日本産業規格A列4)

 

 

 

別表第4(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)

 

  


            殿                    令和  年  月  日

                         (管轄店又は協同組合の名称)
                         元受
               .

  自動車損害賠償責任保険の損害賠償額についての回答
                共済

 




 

被害者
 

 
 

事故発生日

 
 

加害者
 

 
 

証明書番号

 
 

 

  上記被害者に関する令和  年  月  日付第   号による照会の件について下記のとおり回答します。
 


 

回答事項

 
 

 

 

1 保険金・損害賠償額支払済の場合
  共済金


 

調査事務所又は協同組合

 
 

担当者

 
 

電話

 
 

 
 

 







 

支払年月日

令和  年  月  日
 



      円


 

調査事務所受付番号
協同組合事故証明番号
 


 



 



 



 



 

支払保険金又は損害賠償額
   共済金
 

 








 








 

損害の種類

損害額

過失相殺

支払額

受領者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 保険金・損害賠償額未払の場合
  共済金






 

支払予定年月日

令和  年  月  日

支払予定金額

                円

支払の遅延する場合はその理由


 

 


3 仮渡金の請求の有無       有(            円)    無

4 保険金・損害賠償額の支払請求がない。
  共済金

5 仮渡金の支払を行った。(令和  年  月  日           円)

   受付番号                        電話           .

     担当者所属職名                氏名              .

                               

 

 

 

別表第5(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)

 

 


            殿
                              受給権者
           .

                      損害賠償額の請求等について(届出)

 私は、        について発生した自動車事故に関し、令和  年  月  日下記のとおり、自動車損害賠償責任保険に対し損害賠償額の支払を請求し ましたので届け出ます。
        共済から損害賠償額仮渡金の支払を受け
 なお、損害賠償額の支払請求は、令和  年  月  日に行う予定です。

                                記
 






 

加害者氏名、住所
 


 

事故発生日
 


 

調査事務所受付番号、
協同組合事故証明番号

 
 

令和  年  月  日

 
 

 











 

 ○損害賠償額の支払を請求した場合

請求金額          円 請求先

 








 








 

損害の種類

損害額

過失相殺

請求額

請求人








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 




















 

 ○仮渡金の支払を受けた場合

 受領金額            円       支払元

 ○損害賠償額の支払を受けた場合

 受領金額            円       支払元

 












 


 令和  年  月  日          に対し

  仮渡金           円 を支払ったことを証明します。
  損害賠償額        

             令和  年  月  日
                          (管轄店又は協同組合の名称)
                          元受
             .












 

 

 

 

 

 

 

                              

Back to top