特定疾病に係る災害の認定手続等について
(平成20年4月1日職補―115)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
最終改正:令和6年2月14日職補―32
 
 標記については、下記のとおり定めたので、平成20年5月1日以降は、これによってください。
 
 
第1 特定疾病の認定手続関係
1 補償事務主任者から実施機関への報告
 補償事務主任者は、その所管に属する職員について、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905人事院事務総長)」(以下「運用通達」という。)第2(公務上の災害の認定関係)の2の(4)に定める特定疾病に該当する災害が発生したと思料する場合には、人事院規則16―0(職員の災害補償)第20条の報告のために詳細な事実関係、医師の所見の把握を行うに先立ち、公務上の災害又は通勤による災害の可能性の有無の判断に必要な範囲の事実関係の把握をできる限り速やかに行うようにし、それが公務上の災害又は通勤による災害に該当する可能性があると思料するときは、直ちに次に掲げる事項を実施機関に報告するものとする。
⑴ 被災した職員(以下第1において「本人」という。)の氏名、年齢、官職及び所属官署又は所属事務所名
⑵ 疾病名
⑶ 災害発生の場所及び日時
⑷ 公務上の災害又は通勤による災害の可能性があると思料する理由
2 実施機関から人事院事務総局職員福祉局への報告等
 実施機関は、1の報告を受けた場合、まず当該災害が公務上の災害又は通勤による災害である可能性の有無について判断を行い、それが公務上の災害又は通勤による災害に該当する可能性があると思料するときは、直ちに1の(1)から(4)までに掲げる事項を人事院事務総局職員福祉局に報告するものとする。
3 災害の概要報告
 人事院規則16―0(職員の災害補償)第20条の規定による報告は、運用通達第7(公務上の災害又は通勤による災害の報告及び通知関係)の1に定めるところによるほか、次に掲げる疾病の種類に応じ、それぞれ次に定めるところにより行うものとし、実施機関は、補償事務主任者からこの報告を受けた場合には、速やかにその内容を人事院事務総局職員福祉局に報告するものとする。
⑴ 心・血管疾患及び脳血管疾患
 「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定について(令和3年9月15日職補―266人事院事務総局職員福祉局長)」別添2の心・血管疾患及び脳血管疾患の簡易認定調査票の次のアからオまでに掲げる欄に所要事項を記載し、又は必要な資料を添付して行うものとする。
ア 氏名、所属、職名、適用俸給表、所属組織の組織図又は機構図及び人事記録
イ 1.災害発生の状況等
ウ 2.災害発生前の業務従事状況等(「発症前1週間の勤務状況の詳細」、「発症前1月間の勤務状況の詳細」及び「発症前6月間の勤務状況」については、それぞれ超過勤務時間数の状況及び交替制勤務、宿日直勤務、出張等の状況を記載すること。なお、別添「発症前1週間の勤務状況調査票」、「発症前1月間の勤務状況調査票」及び「発症前6月間の勤務状況調査票」は添付しなくとも差し支えない。)
エ 3.発症時の医師の所見等の欄中「主治医の診断書・意見」
オ 4.健康状況等の欄中「本人の身長及び体重」、「定期健康診断等の記録、指導区分及び事後措置の内容」及び「本人の素因、基礎疾患及び既存疾患」
⑵ 精神疾患
 「精神疾患等の公務上災害の認定について(平成20年4月1日職補―114人事院事務総局職員福祉局長)」別添の精神疾患等の簡易認定調査票の次のアからキまでに掲げる欄に所要事項を記載し、又は必要な資料を添付して行うものとする。
ア 氏名、所属、職名、適用俸給表、所属部署の組織図又は機構図及び人事記録
イ 1.災害発生の状況等
ウ 2.災害発生前の業務従事状況等(「災害発生前1月間の勤務状況の詳細」及び「災害発生前6月間の勤務状況」については、それぞれ超過勤務時間数の状況及び休日勤務、勤務間のインターバル、深夜勤務、極端な不規則勤務、交替制勤務、宿日直勤務、出張等の状況を記載すること。なお、別添「災害発生前1月間の勤務状況調査票」及び「災害発生前6月間の勤務状況調査票」は添付しなくとも差し支えない。)
エ 3.災害発生前の本人の言動等
オ 4.災害発生時の医師の所見等の欄中「主治医の診断書・意見」及び「診療録・診療要約」
カ 5.健康状況等の欄中「定期健康診断等の記録、指導区分及び事後措置」、「既往歴」(「主治医の診断書・意見」及び「診療録・診療要約」はなくても差し支えない。)
キ 6.日常生活等の欄中「私生活上の事故(交通事故、犯罪被害等)、離婚、経済問題(多額の借金等)等の心配事、家族・親族等についての心配事(負傷、疾病、死亡、事故等)の有無」
⑶ 腰痛
 「腰痛に関する公務上の災害の認定について(昭和52年1月25日職補―34人事院事務総局職員局長)」別添の腰痛の認定調査票の次のアからエまでに掲げる欄に所要事項を記載し、又は必要な資料を添付して行うものとする。
ア 氏名、所属、職名、適用俸給表、所属組織の組織図又は機構図及び人事記録
イ 1.災害発生の状況等
ウ 2.作業従事歴等
エ 3.健康状況及び発症時の医師の所見等の欄中「本人の身長及び体重」、「本人の素因、基礎疾患又は既往症」及び「主治医の診断書・意見」
⑷ 石綿を吸入することにより発生する疾病(肺がん・中皮しゅ等)
 運用通達第7(公務上の災害又は通勤による災害の報告及び通知関係)の1に掲げる事項及び本人の業務従事状況を記載した書面により報告するものとする。この場合において、特に本人の業務従事状況については、石綿にさらされる業務の内容、作業の態様、従事した期間をなるべく具体的に記載するものとする。
⑸ 負傷に起因する反射性交感神経性ジストロフィー又はカウザルギー
 運用通達第7(公務上の災害又は通勤による災害の報告及び通知関係)の1に掲げる事項及び次のアからエまでに掲げる事項を記載した書面により報告するものとする。この場合において、アからエまでに掲げる事項については、なるべく具体的に記載するものとする。
ア 反射性交感神経性ジストロフィー又はカウザルギーの原因となった負傷を公務上の災害又は通勤による災害と認定した理由(認定時の一件書類を添付)
イ 反射性交感神経性ジストロフィー又はカウザルギーの原因となった負傷の部位、程度
ウ 症状の内容・経過
エ 素因又は基礎疾患の状況
4 災害の概要報告の時期
 実施機関は、1の報告を受けてから3月以内に3の報告内容を人事院事務総局職員福祉局に報告できるよう、補償事務主任者と連携して事実関係の把握等に努めるものとする。
5 調査方針の打合せ
 実施機関は、当該災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの検討に必要十分な事実関係、医師の所見等の把握を迅速かつ効率的に行うため、3の報告を基に、人事院事務総局職員福祉局との間で打合せを行い、調査方針を定めるものとする。
6 調査
 実施機関は、調査を進める過程で調査の具体的な内容その他調査に関し疑義が生じた場合には、適宜人事院事務総局職員福祉局と相談するものとする。
7 調査の人事院事務総局職員福祉局に対する報告の時期
 実施機関は、5の調査方針が定まってから、困難事案(災害発生前6月間の勤務状況の詳細等を調査する必要がある事案)にあっては6月以内、それ以外の事案にあっては2月以内に調査結果をまとめ人事院事務総局職員福祉局に報告するよう努めるものとする。
8 協議
 実施機関は、事実関係等の調査終了後、速やかに当該災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定について、事実関係を証明する資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。
第2 傷病・障害の等級決定手続関係
 実施機関は、傷病等級又は障害等級の決定について、事実関係を証明する資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。
第3 2年以上にわたって療養補償を受けている者について講ずる措置関係
 運用通達第8(療養補償関係)の1の後段の「適切な措置」を例示すると、次のとおりである。
⑴ 被災職員の傷病の現状等について主治医その他の専門医から所見を得ること。
⑵ 被災職員の傷病等の状態に応じ、治癒認定を適切に行うとともに、アフターケア、障害補償等の実施を検討すること。
 
以   上
Back to top