公務上の災害の認定について
(昭和49年4月5日職厚―286)
(人事院事務総局職員局長発)
 
最終改正:平成12年12月28日職補―481
 
 「災害補償制度の運用について昭和48年11月1日職厚―905 人事院事務総長」記の第2公務上の災害の認定関係の1の(1) のイの「合理的な行為」には、下記の行為が該当するものとして取り扱つてください。
 
 
1 官署内若しくは事務所内に食事をする施設がない場合又は官署内若しくは事務所内にある食事をする施設が不十分な場合において、官署又は事務所の近辺に数軒の食堂しかないため、職員がそれらの食堂を利用せざるを得ないような状況にあるときに、食事のため、当該官署又は事務所と食堂との間を合理的な経路及び方法により往復する行為
2 官署内若しくは事務所内に医療機関がない場合又は官署内若しくは事務所内にある医療機関が不十分な場合において、負傷又は疾病のため緊急の治療が必要であると認められる職員が、所属官署又は所属事務所の長の指示又は了解を受けて、当該治療のため、勤務時間を割いて当該官署又は事務所と最寄りの医療機関との間を合理的な経路及び方法により往復する行為
 
以   上
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