科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第18条に基づく研究集会参加に係る公務上の災害の認定について
(平成20年10月22日職補―436)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 標記については、平成20年10月21日以降、下記によってください。
 なお、「研究交流促進法第5条に基づく研究集会参加に係る公務上の災害の認定について(昭和61年12月1日職補―693)」は、廃止します。
 
 
 職員が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第18条に規定する研究集会への参加(その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。) の承認を受けた場合における当該参加によって発生した災害は、原則として、公務上の災害と認められるが、認定に当たっては、取扱いの統一を期するため、当分の間、必要な資料を添えて人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。
 
以   上
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