放射線障害に関する公務上の災害の認定について
(昭和57年9月30日職補―609)
(人事院事務総局職員局長発)
 
最終改正:令和5年1月18日職補―9
 
 標記については、昭和57年10月1日以降、下記によつてください。
 なお、「放射線障害に関する公務上の災害の認定について(昭和48年12月1日職厚―1025職員局長)」は廃止します。
 
 
1 人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)第3条第1項に規定する放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事し、又は従事していた職員に、急性放射線症、急性放射線皮膚障害、慢性放射線皮膚障害、白内障、放射線造血器障害(白血病及び再生不良性貧血を除く。)又は白血病が発生した場合で、それらの疾病に応じ、それぞれ以下に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、医学上療養が必要であると認められるときは、人事院規則16―0(職員の災害補償)別表第1第2号の5又は同表第7号の15に該当するものとして取り扱うものとする。
 (1) 急性放射線症
  ① 比較的短い期間(数日以内の間)に相当量(おおむね25レムを超える線量)の放射線を全身又は身体の広範囲に被ばくした事実があること。
  ② 被ばく後数週間以内に発生した疾病であること。
  ③ 白血球減少等の血液変化、不安感、無力感、易疲労感等の症状、はき気、嘔吐等の症状、出血、発熱、下痢等の症状のうち、いずれかの症状が認められること。
 (2) 急性放射線皮膚障害
  ① 比較的短時間(10数時間以内の時間)に相当量(1回の被ばくの場合にあつてはおおむね350レムを超える線量、その他の被ばくの場合にあつてはおおむね1,000レムを超える線量)の放射線を皮膚に被ばくした事実があること。
  ② 被ばく後おおむね数時間を超える期間を経た後に発生した疾病であること。
  ③ 紅斑、水疱、腫脹、脱毛等の症状のうち、いずれかの症状が認められること。
   なお、公務上の急性放射線皮膚障害が治癒しないうちに引き続いて生じた難治性の慢性皮膚潰瘍又は治癒した後に再発した難治性の慢性皮膚潰瘍が認められる疾病であつて、医学上急性放射線皮膚障害に起因すると認められるものは、公務上の放射線障害とする。
 (3) 慢性放射線皮膚障害
  ① 3か月以上の期間にわたつて相当量(おおむね2,000レムを超える線量)の放射線を皮膚に慢性的に被ばくした事実があること。
  ② 被ばく開始後おおむね数年を超える期間を経た後に発生した疾病であること。
  ③ 乾性落屑、血管拡張、慢性潰瘍、機能障害を伴う萎縮性瘢痕等の症状のうち、いずれかの症状が認められること。
 (4) 白内障
  ① 相当量(3か月以内の期間に被ばくした場合にあつてはおおむね200レムを超える線量、3か月を超える期間に被ばくした場合にあつてはおおむね500レムを超える線量)の放射線を水晶体に被ばくした事実があること。
  ② 被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発生した疾病であること。
  ③ 水晶体混濁による視力障害の症状があること。
 (5) 放射線造血器障害
  ① 相当量(1年間におおむね5レムを超える線量)の放射線に慢性的に被ばくした事実があること。
  ② 被ばく開始後おおむね数週間を経て、なお継続する疾病であること。
  ③ 白血球減少等の血液変化が認められること。
 (6) 白血病
  ① 相当量(被ばくした線量の集積線量が0.5レム×(放射線にさらされる業務に従事した年数)で得られる値以上となる線量)の放射線に被ばくした事実があること。
  ② 被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発生した疾病であること。
  ③ 骨髄性白血病又はリンパ性白血病であること。
2 認定に当たつての留意点
 (1) 急性放射線症に係る被ばく線量の評価は中軸線量によるものとし、放射線造血器障害に係る被ばく線量及び白血病に係る被ばく集積線量の評価は、原則として、それぞれ造血臓器の線量によるものとする。
 (2) 白血病の認定に当たつて集積線量の値が前記1の(6)の①に掲げる線量に比較的近い場合でこれを下廻るときは、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第19条から第21条までの規定による健康診断又はこれに相当する健康診断により被ばくした線量は、集積線量に加えるものとする。
3 人事院との協議による認定
  放射線にさらされる業務に従事し、又は従事していた職員に放射線障害が発生した場合で、次の(1)、(2)又は(3)に該当するときは、取扱いの統一を期するため、当分の間、それぞれ関係資料を添えて人事院事務総局職員福祉局長に協議するものとする。
 (1) 前記1の各号に掲げる疾病が発生した場合で、当該各号に定める要件の一部を満たさないとき
 (2) 人事院規則16―0別表第1第2号の5又は同表第7号の15に掲げる疾病のうち、前記1により基準が示されていないものが発生した場合
 (3) 人事院規則16―0別表第1第7号の15に掲げられていない放射線障害で、放射線にさらされる業務に従事することによつて発生すると認められる疾病が発生した場合
 
以   上
Back to top