上肢作業に従事する職員に係る公務上の疾病の認定について
(平成9年4月10日職補―125)
(人事院事務総局職員局長発)
 
最終改正:平成22年7月1日職補― 217
 
 標記については、平成9年4月10日以降、下記によつてください。
 なお、「キーパンチヤーその他上肢作業に従事する職員に係る公務上の疾病の認定について(昭和48年12月1日職厚―1026)」は廃止します。
 
 
1 人事院規則16―0(職員の災害補償)(以下「規則16―0」という。)別表第1第3号の4の電子計算機への入力を反復して行う等の上肢等(後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手及び指をいう。以下同じ。)に過度の負担のかかる業務(上肢の反復動作の多い作業、上肢を上げた状態で行う作業、頸部・肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業又は上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業を主たる職務内容とする業務)に従事する職員(以下「上肢作業者」という。)が、上肢等の運動器の障害(以下「運動器の障害」という。)として、その手指に振せん又は書けい様症状を呈し、医学上療養が必要であると認められる場合には、明らかに公務以外の原因(振せん麻痺、薬物又は有害物による中毒等)によるものであると認められる場合を除き、同号の4に該当する疾病として取り扱う。
2 上肢作業者が、運動器の障害として、その手指筋群の中手部又は手関節部の背側の腱、腱鞘又は腱周囲に圧痛を伴う炎症症状(腱周囲の腫脹、腱若しくは腱鞘の肥厚、腱若しくは腱鞘の軋轢音又は中等度以上の手指の運動制限)を呈し、医学上療養が必要であると認められる場合には、公務以外の原因(結核性又は化膿性の腱鞘炎又は関節炎、リウマチ、ガングリオン、月状骨軟化症等)によるものでないと認められる場合に限り、規則16―0別表第1第3号の4に該当する疾病として取り扱う。
3 上肢等に過度の負担のかかる業務に相当な期間継続して従事した職員が、同種の他の職員に比較して恒常的に過重な業務を行い、又は断続的に著しく過重な業務を行った場合等において、運動器の障害として、次の(1)及び(2)に該当する症状(主に「頸肩腕症候群」)を呈し、医学上療養が必要であると認められる場合には、公務以外の原因(頭蓋内疾患、類似の症状を呈し得る精神医学的疾病、頸部せき椎腫瘍等)によるものでないと認められ、かつ、当該業務の継続により、当該症状が持続し、又は増悪する傾向を示すものである場合に限り、規則16―0別表第1第3号の4に該当する疾病として取り扱う。
 (1) 上肢等の特定の部位あるいは全体にわたり、「こり」、「しびれ」、「いたみ」など相当強度の病訴があること。
 (2) 筋硬結、圧痛あるいは神経走行に一致した圧痛ないし放散痛が証明され、その部位と病訴との間に相関が認められること。
4 過重な業務の判断に当たつては、業務量の面から過重な業務とは直ちに判断できない場合であつても、通常業務による負荷を超える一定の負荷が認められ、次の(1)から(5)に掲げた要因が顕著に認められる場合には、それらの要因も総合して評価するものとする。
 (1) 長時間作業、連続作業
 (2) 他律的かつ過度な作業ペース
 (3) 過大な重量負荷、力の発揮
 (4) 過度の緊張
 (5) 不適切な作業環境
5 認定に当たつては、上記1から3に掲げる各症状に対する診断名は多種多様にわたることが考えられるので、単に診断名のみをもつて認定することなく、専門医によつて詳細には握された症状及び所見に従つて行うよう、特に留意するものとする。
 
以   上
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