平成8年人事院公示第11号(平均給与額の最低保障額に関し、決定した件)
(平成8年3月29日)
 
最終改正:令和6年3月29日人事院公示第8号
 
 人事院は、人事院規則16―0(職員の災害補償)第18条第1項の規定に基づき、平均給与額の最低保障額に関し、次のとおり決定した。
 
 
1 平均給与額の最低保障額は、4,060円とする。
 
2 平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間における平均給与額の最低保障額は、当該期間において適用されていた最低保障額にかかわらず、次の表の左欄に掲げる補償事由発生日の属する期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
 
期間の区分   最低保障額(円)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  4,090
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 4,120
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 4,110
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 4,080
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 4,050
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 3,960
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 3,970
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3,940
平成27年4月1日から平成29年3月31日まで 3,950
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,930
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 3,940

3 この決定は、平成8年4月1日から効力を発生する。
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