抗HBs人免疫グロブリン製剤及びB型肝炎ワクチンに関する療養補償の取扱いについて
(昭和62年10月1日職補―537)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
最終改正:平成20年4月1日職補―125
 
 標記については、昭和62年9月1日以降、国家公務員災害補償法第10条に規定する療養補償に関し、以下のとおり取り扱うこととしたので、通知します。なお、「抗HBs人免疫グロブリン製剤に関する療養補償の取扱いについて(昭和56年12月24日職補―774)」は、廃止します。
 
 
1 病院、療養所、研究所等に勤務する職員が公務上負傷し、当該負傷を原因としてHBs抗原陽性血液による汚染を受けたため、HBウイルス感染の危険が極めて高いと判断された場合において、当該負傷に対する治療の一環として、縫合、消毒、洗浄等の処置及び抗HBs人免疫グロブリン製剤の注射が行われたとき並びに抗HBs人免疫グロブリン製剤の注射に加えてB型肝炎ワクチンの接種が行われたときは、療養補償の対象とするものとする。
2 病院、療養所、研究所等に勤務する職員の既存の負傷に、公務に起因してHBs抗原陽性血液が付着しHBウイルス感染の危険が極めて高いと判断された場合において、縫合、消毒、洗浄等の処置及び抗HBs人免疫グロブリン製剤の注射が行われたとき並びに抗HBs人免疫グロブリン製剤の注射に加えてB型肝炎ワクチンの接種が行われたときは、療養補償の対象とするものとする。
3 負傷を伴わず単にHBs抗原陽性血液が皮膚に付着した場合等感染の危険が少ない事故に対し抗HBs人免疫グロブリン製剤の注射若しくはB型肝炎ワクチンの接種が行われた場合又は汚染事故前に予防を目的として当該製剤を注射した場合若しくはB型肝炎ワクチンの接種を行つた場合は、療養補償の対象とはしないものとする。
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