補償法等の一部改正について
(昭和55年12月1日職補―676)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
 今般、補償法等の改正に伴い規則16―0、規則16―2、規則16―3及び規則16―4並びに「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905人事院事務総長)」が改正されましたが、改正後の運用に当たつては、当該規定によるほか、下記事項に留意の上、取り扱つてください。
 
 
1 遺族補償年金前払一時金
  補償法附則第12項に定める遺族補償年金前払一時金は、同法の一部改正法(昭和41年法律第67号)附則第6条第1項に定める一時金が今般の法律改正により当分の間の措置として規定されたものであり、当該遺族補償年金前払一時金に係る免責及び求償の事務の取扱いについては、従来どおり「年金たる補償にかかる免責、求償の事務等について(昭和43年4月10日職厚―296人事院事務総局職員局厚生課長)」によることとなるが、同通知中「前払一時金」及び「昭和41年改正法附則第6条の規定による一時金(以下「前払一時金」という。)とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「同条第2項」とあるのは「補償法附則第14項」と読み替えるものとする。
2 通勤災害に係る一部負担金
  昭和56年1月1日前に開始した療養に係る一部負担金については、規則16―0第36条から第38条までの規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
  なお、「通勤災害一部負担金の控除について(昭和48年11月27日職厚―1014人事院事務総局職員局厚生課長)」は、昭和56年1月1日をもつて廃止する。
3 平均給与額
  (略)
4 療養補償に係る受領委任
  療養補償に係る受領委任の範囲を医師及び医療機関のほかに、当面柔道整復師を加えるものとする。
  (略)
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