労災病院における外科後処置の実施について
(昭和48年12月1日職厚―1024)
(人事院事務総局職員局長発)
 
最終改正:令和2年12月15日職補―330
 
 人事院は、人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)第6条の規定に基づき、外科後処置を行う施設として、独立行政法人労働者健康安全機構の経営に係る医療機関を昭和56年10月31日付け人事院公示第9号のとおり指定していますので、実施機関が、同公示の指定した施設(以下「労災病院」という。)において職員に対する外科後処置を行う場合には、下記によつて行つてください。
 なお、労災病院においては、別添「外科後処置担当要領」により外科後処置を行うこととされていますので念のため申し添えます。
 
 
1 職員に対して外科後処置を労災病院において行うこととした場合には、別紙第1に定める様式の外科後処置依頼書を発行する。この場合の外科後処置依頼書の交付は、人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)第21条第2項に規定する承認の通知とともにこれを行うことが望ましい。
2 外科後処置依頼書を発行した場合には、福祉事業記録簿の備考欄に、外科後処置依頼書の発行日及び外科後処置依頼書番号その他必要な事項を記入すること。この場合、外科後処置依頼書番号は、例えば48―1のように発行年度を示す数字を頭書し、ダッシュ記号の次に年度更新の一連番号を付すものとし、外科後処置が翌年度に継続した場合も、翌年度の記録簿に前記と同様に記入するものとする。
3 職員を入院させる必要があると認められる場合には、職員が受療を希望する労災病院又は職員が病院を選択希望しない場合は、実施機関の長が適当と認める労災病院に収容余力があることを確認した後に外科後処置依頼書を発行すること。
4 外科後処置に係る福祉事業申請書には、職員が受療したいと希望する労災病院の名称を記入させることが便宜である。
5 外科後処置の初診にさきだち、職員をして外科後処置依頼書を労災病院に提出させること。
6 職員が入院し、又は退院したときは、その都度、労災病院長(労災病院の長をいう。以下同じ。)から通知を受けるようあらかじめ労災病院長に依頼しておくこと。
7 労災病院が職員を他の医療施設に転医させようとする場合には、あらかじめ転医先の施設の所在地及び名称を通知するよう労災病院長に依頼しておくこと。
8 転医を承認した場合において、当該施設が外科後処置を行う施設としていまだ指定されていないときは、直ちにこれを指定すること。
9 職員を他の労災病院に転医させることを承認した場合には、直ちに新たに外科後処置依頼書を作成し、これを職員に交付すること。
10 労災病院長から別紙第2に定める様式の外科後処置費請求書をもつて外科後処置に要した費用の請求を受けたときは、これを審査のうえ、速やかに支払をすること。ただし、やむを得ない事情により、請求を受けてから15日以内に支払うことができない場合には、その旨及び支払予定期日を労災病院長に通知するものとする。
11 外科後処置を労災病院において受けている職員が、労災病院において補装具の支給を受けようとする場合には、別に補装具の支給に係る福祉事業申請書を提出させること。
12 補償法及び同法に基づく福祉事業の制度の趣旨、外科後処置の範囲、費用請求の方法等必要な事項につき労災病院長と十分連絡を保つこと。特に前記6から9までに掲げる事項については、制度の運営に渋滞を生じさせないため、必ず所定の措置を講ずること。
 
以   上
 
 
 
別紙第1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
 
 

                       外科後処置依頼書

             殿

  この依頼書を持参した者に対して外科後処置をしてください。

  なお、この依頼書を持参した者に関する事実は下記のとおりですから念のためお知らせします。

   令和   年   月   日

  (実施機関名)

                                      .

                            記
 
外科後処置依頼書番号
 
氏名

 

□男   年   月   日生
□女


 
住所

 
負傷発病年月日
         年   月   日

 
傷病名障害の部位

 
現症






 
                               
 
 
 
別紙第2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
 
 

 
外科後処置依頼書番号  
請求回数 第 回
                           外科後処置費用請求書
(実施機関の長
          殿
 貴機関職員   殿に係る外科後処置費用として□円請求します。
 外科後処置費用の内訳は、下記明細書のとおりです。

   令和  年  月  日               病院の長     . 
外科後処置費用明細書
傷病名                傷病の部位
傷病の経過  令和 年 月 日   □治癒 □死亡 □転医 □中止 □継続中
外科後処置の期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 日間 処置日数 日
内容 金額(円)
診療

 
初診

 
 
再診  
在宅  
投薬



 
内服
屯服
外用
調剤
調基




 




 
注射

 
皮下筋肉内
静脈内
その他


 


 
処置
 
(処置名・回数等)
 

 
手術・麻酔 (手術名・回数等)
 

 
検査
 
(検査名・回数等)
 

 
画像診断 (画像診断名・回数等)
 

 
その他
 

 
入院















 
期間  令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで 日間
基食

 
特3 基1 入院時基本診察料(入院料)
(室料・看護料・給食料)






入院時医学管理料




 
特2 基2
替食



 
特ⅠⅠ 基本
 
特ⅠⅡ 他1
 
基寝・衣 基Ⅰ 他2
基Ⅱ 他3
その他
 

 
移送    
合計  
以下の欄には記入しないでください。
令和 年 月 日受理 令和 年 月 日決定 令和 年 月 日支払
                         
 
 
 
〔別添〕
   外科後処置担当要領
1 労災病院(昭和56年10月31日付け人事院公示第9号により指定する施設をいう。以下同じ。)の長は、人事院規則16―0(職員の災害補償)第5条に掲げる実施機関の長又は同規則第7条第2項(人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により実施機関の権限を委任された者の発行する外科後処置依頼書(別紙第1)を提出した職員の外科後処置を担当されたい。
2 外科後処置の範囲は、次に掲げるものとし、その各号の範囲は、別紙のとおりとする。
 (1) 診察
 (2) 薬剤又は治療材料の支給
 (3) 処置、手術その他の治療
 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 (5) 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 (6) 移送
3 外科後処置の費用は、労災病院の所定料金とする。
4 外科後処置に要した費用は、毎月分をとりまとめ、外科後処置依頼書を発行した者に外科後処置費用請求書をもつて、なるべく速やかに請求されたい。
5 労災病院の長は、外科後処置に関する書類を、その完結の日から5年間保存されたい。
6 前各項に掲げる以外の事項については、実施機関の長又は実施機関の権限を委任された者と、必要に応じ協議されたい。
 
 
 
別紙
   外科後処置の範囲
1 「診察」の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 診察(往診を含む。)
 (2) 診断上必要なレントゲン検査その他の検査
 (3) 診断、処方又は意見(文書の交付を含む。)
2 「薬剤又は治療材料の支給」の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 内服薬、外用薬等の支給
 (2) 包帯、コルセット、副木等の治療材料の支給
 (3) 便器、水まくら等の療養器材で医師が必要であると認めたものの支給
 (4) 売薬のうち医師が必要であると認めたものの支給
3 「処置、手術その他の治療」の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 包帯の巻き替え、薬の塗布、患部の洗じよう、点眼、酸素吸入等の処置
 (2) 注射及び輸血
 (3) 切開、創傷処理及び手術並びにこれらに伴う麻酔
 (4) その他の治療
  ア 熱気療法、温浴療法、紫外線療法、放射線療法、日光療法、機械運動療法、高原療法等
  イ 温泉療法、マッサ―ジ、はり、きゆうの施術等で医師が必要であると認めたもの及び柔道整復の施術
4 「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 居宅における療養上の管理
   居宅において療養を行つている者(通院の困難なものに限る。)に対する病院の医師が行う計画的な医学管理
 (2) 居宅における療養に伴う世話その他の看護
  ア 医師が訪問看護を要するものであると認めた場合の訪問看護
  イ 重症のため医師が常に看護師の看護を要するものであると認めた場合の看護
5 「病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 病院への入院
  ア 入院(入院に伴う食事を含む。)
  イ 入院中死亡した場合の死体の安置
 (2) 病院における療養に伴う世話その他の看護
   重症のため医師が常に看護師を要するものであると認めた場合の看護
6 「移送」の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 療養中の職員の他の病院への移送
 (2) その他必要であると認められる移送
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