振動障害を有する者に対するアフタ―ケアの取扱いについて
(平成9年4月1日職補―110)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
最終改正:平成19年6月29日職補―228
 
 今般、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」の一部改正に伴い、平成9年4月1日以降、「振動障害を有する者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの」が新たにアフタ―ケアの対象となりました。振動障害は他の障害と比較して季節的変動の影響を著しく受けることが指摘されていること等を踏まえて、振動障害を有する者に対する「アフタ―ケアの範囲の基準等について(昭和63年4月8日職補―184)」の取扱いについては、下記のとおり行ってください。
 
 
1 「診察」について
  「診察」は、「アフタ―ケアの範囲の基準等について(昭和63年4月8日職補―184)」第8の2の(1)の規定によるほか、寒冷期等で医学的に必要と認められる場合においては、1月に4回程度まで行うことができる。
2 「薬剤又は治療材料の支給」について
  薬剤の投与は、原則として内服薬又は外用薬を中心に行うものであるが、医師による注射薬の投与についても、必要に応じて認めることとする。
3 「処置、手術その他の治療」について
  「医学上又は社会通念上特に必要と認められるもの」には、理学療法も含まれる。
 
以   上
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