ホームヘルプサービスに関する事業の取扱いについて
(平成14年4月1日勤補―103)
(人事院事務総局勤務条件局補償課長発)
最終改正:令和3年1月5日職補―1
標記については、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」(以下「運用通達」という。)の記の第18福祉事業関係の6によるほか、平成14年4月1日以降、公益社団法人日本看護家政紹介事業協会(以下「協会」という。)に加盟する有料職業紹介所の紹介する介護人による介護等の供与に必要な費用を支給する場合については下記のⅠ及び別添協定により、協会に加盟していない有料職業紹介所の紹介する介護人又は介護事業者による介護等の供与に必要な費用を支給する場合については下記のⅡにより、実施機関が指定する介護事業者による介護等の供与を行う場合については下記のⅢにより、行ってください。
また、下記のⅡ又はⅢにより標記事業を行うに当たっては、下記のⅡの3又はⅢの4により当職あて報告してください。
なお、「ホームヘルプサービスに関する事業に係る事務の取扱いについて(平成7年9月29日職補―403)」及び「ホームヘルプサービスに関する事業の取扱いについて(平成9年9月1日職補―333)」は、平成14年3月31日をもつて廃止します。
記
I 協会に加盟する有料職業紹介所の紹介する介護人による介護等の供与に必要な費用を支給する場合
1 実施機関は、被災職員に対し、人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)(以下「規則16―4」という。)第21条第2項の規定に基づく承認決定通知を行うときには、介護券(別添様式1)を交付するとともに、人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)の運用について(以下「様式通達」という。)別紙第28に定める様式のホームヘルプサービス費用支給申請書(以下「費用支給申請書」という。)の1号紙、2号紙及び3号紙を必要と認める枚数送付するものとする。
2 介護券は、次の方法により交付するものとする。
(1) 介護券は、一週間(日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。)を単位とする期間ごとに3枚の範囲内で、1か月間(その月の初日から末日までをいう。ただし、被災職員の希望する期間が1月に満たない場合には当該希望する期間とする。)に必要となると認められる枚数を利用する月の前月の末日までに交付するものとする。2の月にわたる週の分の介護券について、3枚すべてを早い方の月の分として送付するものとする(例えば、令和元年5月の場合、5月から6月にわたる週の分の介護券については、5月分として送付することとなり、送付する介護券の枚数は、最大限、週3回5週間分の15枚ということになる。)。なお、実際に送付する枚数は、被災職員の利用頻度等を考慮し、適宜判断するものとする。
(2) 介護券の有効期限は、当該介護券の利用予定日の属する年度の3月31日(その日より被災職員の希望する期間の最終日が早い場合には、当該期間の最終日)までとする。実施機関は、当該年度で区切って被災職員ごとに発行番号(年度―3けた)(令和元年度で1枚目の場合の例:1―001)を介護券に付すとともに、年度ごとに介護券交付整理簿(別添様式2)を作成して、介護券の管理を行うものとする。
(3) 実施機関は、介護券の「1利用者名」、「2発行日」、「3有効期限」(有効期限の年月日は、当該介護券の利用予定日の属する年度の3月31日又は被災職員の希望する期間の最終日を記入する。)及び「4発行者」の記入を行い、確認を行った後、介護券を交付するものとする。
3 ホームヘルプサービスを利用できる回数については、運用通達の記の第18の6の(4)において「原則として一週間(日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。)を単位とする期間ごとに3回の範囲内」と定められているところであるが、被災職員の介護等を行っている家族等が病気である等の事情により一週間に3回を超えるホームヘルプサービスの利用を希望する旨の申し出が被災職員からあつた場合で、実施機関がやむを得ないと認めるときには、原則として実施機関が交付した1か月分の介護券の枚数の範囲内で、一週間に3回を超えるホームヘルプサービスの利用を認めても差し支えない。
4 実施機関は、被災職員から協会に加盟する有料職業紹介所に関する照会があつたときには、当該被災職員の住所、希望する介護等の内容等を考慮して最も適切であると認められる有料職業紹介所を紹介するものとする。
5 実施機関は、被災職員に対し、次に掲げる事項を伝達又は指導するものとする。
(1) 被災職員が有料職業紹介所に介護人の求人の申込みを行うときは、当該紹介所に対し、紹介を受けることを希望する日の3日前までに、次の事項を連絡すること。
ア 別添協定書による求人であること。
イ 被災職員の住所、氏名及び電話番号
ウ 希望する介護等の種類(介護サービス又は家事援助サービス)及びその内容
エ 介護等を希望する日又は曜日及び時間帯
オ 希望する期間
カ その他必要な事項
(2) 利用できる回数については3のとおりであること、介護人から介護等の供与を受けることができる時間(介護人の勤務時間を指し、訪問から辞去までの実働サービス時間をいう。)については、原則として午前7時から午後7時までの間であり、1回3時間を単位として1日に最大3回9時間までであること。
(3) 支給対象となる介護等の供与等に必要な費用は、介護人の賃金及び交通費、紹介手数料、受付手数料並びに労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料であり、その額等は、次のとおりであるとともに、別添協定書に附帯する覚書によるものとすること。
ア 当該費用のうち介護人の賃金は、別添協定書に附帯する覚書の別表「ホームヘルプ等利用料金基準表」に定める利用時間帯別料金の範囲内であり、平日については、利用時間に午前7時から午前9時までの時間又は午後5時から午後7時までの時間を含む場合は、その含まれる時間数に応じた割増料金となっていること。土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、その利用時間帯はすべて割増料金となっていること。介護人の賃金に相当する額の100分の30に相当する額は利用した被災職員が負担し、その余の額は実施機関に請求すること。
イ 介護人の賃金以外の費用は、次のとおりであり、実施機関に請求すること。
(ア) 交通費 往復実費(交通機関の利用に要した費用のうち社会通念上妥当と認められる範囲内のものに限る。)
(イ) 紹介手数料 介護人の賃金の支払総額の11.0%を限度(円未満端数切り捨て)
(ウ) 受付手数料 1件当たり710円を限度
(エ) 労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料 介護人の賃金の支払総額の0.55%(円未満端数切り捨て)
ウ 被災職員は、利用する都度、介護券(介護等の供与を受ける時間3時間につき1枚)に記入し、記名確認の上、当該介護券を介護人に交付するとともに、介護等の供与に必要な費用のうち、介護人の賃金に相当する額の100分の30に相当する額については介護人に直接支払い、それ以外の費用(実施機関請求分)については介護人及び有料職業紹介所に支払うか、又は受領委任すること。
(4) 費用支給申請書は、毎月その月の10日までに、その前月分について、次に掲げる区分に応じ、次に示した手続により提出すること。
ア 介護等の供与に必要な費用から被災職員の自己負担額(介護人の賃金に相当する額の100分の30に相当する額)を差し引いた額の受領を介護人及び有料職業紹介所に委任した場合
被災職員は、介護等の供与に必要な費用から自己負担額を差し引いた額のうち、介護人に受領委任するものにあってはその旨記入した費用支給申請書の1号紙及び介護人の記入・証明を受けた当該申請書の2号紙を、有料職業紹介所に受領委任するものにあってはその旨記入した費用支給申請書の1号紙及び有料職業紹介所の記入・証明を受けた当該申請書の3号紙を、介護人によって戻されたそれぞれの介護券を添付して、実施機関に提出するものとする。
イ 介護等の供与に必要な費用の全額を被災職員が負担した場合
被災職員は、費用支給申請書の1号紙に必要事項を記入し、介護人の記入・証明を受けた当該申請書の2号紙及び有料職業紹介所の記入・証明を受けた当該申請書の3号紙とともに、介護人用及び紹介所用の介護券を添付して、実施機関に提出するものとする。
6 実施機関は、被災職員が提出した費用支給申請書を受理したときには、原則として、当該申請書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
7 実施機関は、介護人及び有料職業紹介所からホームヘルプサービスに関する事業の実施に関する照会があつた場合には、これに協力するものとする。
Ⅱ 協会に加盟していない有料職業紹介所の紹介する介護人又は介護事業者による介護等の供与に必要な費用を支給する場合
1 実施機関が、協会に加盟していない有料職業紹介所又は介護事業者について、次のいずれにも該当すること等協会に加盟している有料職業紹介所の紹介する介護人による介護等の供与を受ける場合と同様であると認めれば、その介護等の供与について、人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)(以下「規則16―3」という。)第14条第1項の規定に基づき費用の支給を行うことができるものとする。
(1) 有資格者(保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員初任者研修課程又は同等以上の課程の修了者、労災ホームヘルパー)又は家事援助の経験を有する者が介護人として確保されていること(被災職員が介護サービスを受ける場合にあっては、有資格者が確保されていること。)。
(2) 介護人が介護等を行うことによって生ずる事故に対する損害賠償制度があること。
(3) 介護等の供与に必要な費用が、次のとおりであり、社会通念上妥当であると認められる範囲内であること。
ア 協会に加盟していない有料職業紹介所の紹介する介護人による介護等の供与に必要な費用については、原則として、当該費用のうち介護人の賃金に相当する額は別添協定書に附帯する覚書の別表「ホームヘルプ等利用料金基準表」に定める利用時間帯別料金の範囲内であり、それ以外の費用は当該覚書に定める交通費及び紹介手数料等介護人の紹介に要する手数料の範囲内であること。
イ 介護事業者による介護等の供与に必要な費用については、アに準ずるものであること。この場合において、運用通達の記の第18の6の(3)の「介護人の賃金相当額」とは、介護事業者による介護等の供与を受ける場合の利用料等介護人の賃金に相当する費用であり、「その他介護等の供与を受けるのに必要な費用」とは、月会費、月基本料金その他の介護事業者による介護等の供与を受けるのに必要な費用であり、紹介手数料等の介護人の紹介に要する手数料に相当する。
2 事務手続等については、Iに準じて行うものとする。ただし、介護券の交付は不要である。
3 実施機関は、協会に加盟していない有料職業紹介所又は介護事業者によってホームヘルプサービスに関する事業を行うことを決定した場合は、当該有料職業紹介所又は介護事業者の名称、確保されている介護人の資格等の状況、損害賠償制度の内容、介護等の供与に必要な費用の内訳・予定額等について、当職あて報告するものとする。なお、介護等の供与に必要な費用等報告内容に変更が生じた場合も、同様に報告するものとする。
Ⅲ 実施機関が指定する介護事業者による介護等の供与を行う場合
1 実施機関が、介護事業者について、次のいずれにも該当すること等協会に加盟している有料職業紹介所の紹介する介護人による介護等の供与を受ける場合と同様であると認めれば、規則16―3第14条第1項の規定に基づき当該介護事業者を指定して、介護等の供与を行うことができるものとする。
(1) 有資格者(保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員初任者研修課程又は同等以上の課程の修了者、労災ホームヘルパー)又は家事援助の経験を有する者が介護人として確保されていること(被災職員が介護サービスを受ける場合にあっては、有資格者が確保されていること。)。
(2) 介護人が介護等を行うことによって生ずる事故に対する損害賠償制度があること。
(3) 介護等の供与に必要な費用が、Ⅱの1の(3)のイに準ずるものであり、社会通念上妥当であると認められる範囲内であること。
2 事務手続等については、人事院規則16―0(職員の災害補償)第24条に規定する療養補償のいわゆる現物給付を行った場合に準じて行うものとし、その際、実施機関は、被災職員に対して、規則16―3第14条第2項の規定に従い、一部負担金として介護人の賃金相当額の100分の30に相当する額を直接介護事業者に支払うよう指導するものとする。
3 実施機関は、規則16―3第20条の規定に基づき、指定した介護事業者の名称等について職員に周知するとともに、規則16―4第29条の規定に基づき、様式通達別紙第45に定める様式の医療機関等設置・指定記録簿を作成するものとする。
4 実施機関は、規則16―3第14条第1項の規定に基づき介護事業者を指定した場合は、当該介護事業者の名称、確保されている介護人の資格等の状況、損害賠償制度の内容、介護等の供与に必要な費用の内訳・予定額等について、当職あて報告するものとする。なお、介護等の供与に必要な費用等報告内容に変更が生じた場合も、同様に報告するものとする。
以 上
別添様式1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。) (表)
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※ 利用者記入欄 |
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※ 利用者記入欄 |
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※ 介護人記入欄(実施機関提出までに記入してください。) |
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※ 紹介所記入欄(実施機関提出までに記入してください。) |
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金融機関名 |
銀行 支店 |
口座種別 |
□普通預金 □当座預金 |
金融機関名 |
銀行 支店 |
口座種別 |
□普通預金 □当座預金 |
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口座番号 |
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預金名義者 |
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口座番号 |
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預金名義者 |
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別添様式1(裏)
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別添様式2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。) (表)
介護券交付整理簿
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利用者氏名 |
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発行番号 |
交付年月日 |
利用年月日 |
介護等の種類 |
発行番号 |
交付年月日 |
利用年月日 |
介護等の種類 |
発行番号 |
交付年月日 |
利用年月日 |
介護等の種類 |
1 |
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31 |
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61 |
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2 |
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32 |
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62 |
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3 |
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33 |
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63 |
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4 |
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34 |
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64 |
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5 |
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35 |
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65 |
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6 |
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36 |
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66 |
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7 |
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37 |
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67 |
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8 |
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38 |
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68 |
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9 |
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39 |
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69 |
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10 |
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40 |
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70 |
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11 |
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41 |
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71 |
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12 |
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42 |
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72 |
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13 |
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43 |
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73 |
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14 |
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44 |
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74 |
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15 |
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45 |
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75 |
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16 |
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46 |
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76 |
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17 |
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47 |
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77 |
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18 |
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48 |
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78 |
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19 |
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49 |
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79 |
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20 |
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50 |
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80 |
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21 |
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51 |
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81 |
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22 |
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52 |
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82 |
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23 |
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53 |
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83 |
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24 |
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54 |
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84 |
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25 |
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55 |
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85 |
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26 |
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56 |
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86 |
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27 |
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57 |
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87 |
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28 |
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58 |
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88 |
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29 |
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59 |
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89 |
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30 |
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60 |
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90 |
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別添様式2(裏)
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利用者氏名 |
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発行番号 |
交付年月日 |
利用年月日 |
介護等の種類 |
発行番号 |
交付年月日 |
利用年月日 |
介護等の種類 |
発行番号 |
交付年月日 |
利用年月日 |
介護等の種類 |
91 |
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121 |
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151 |
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92 |
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122 |
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152 |
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93 |
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123 |
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153 |
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94 |
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124 |
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154 |
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95 |
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125 |
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155 |
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96 |
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126 |
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156 |
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97 |
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127 |
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157 |
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98 |
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128 |
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158 |
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99 |
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129 |
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159 |
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100 |
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130 |
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160 |
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101 |
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131 |
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161 |
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102 |
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132 |
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162 |
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103 |
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133 |
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163 |
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104 |
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134 |
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164 |
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105 |
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135 |
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165 |
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106 |
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136 |
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166 |
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107 |
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137 |
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167 |
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138 |
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168 |
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109 |
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139 |
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172 |
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173 |
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176 |
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147 |
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119 |
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179 |
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別添
協定書
人事院事務総局職員福祉局(以下「甲」という。)と公益社団法人日本看護家政紹介事業協会(以下「乙」という。)とは、人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)(以下「規則16―3」という。)第2条第6号に規定するホームヘルプサービスに関する事業におけるホームヘルパー等の紹介について、次のとおり協定する。
第1条 ホームヘルパー等の紹介は、乙の会員である厚生労働大臣許可の有料職業紹介事業者(以下「紹介所」という。)が、この協定に基づき、規則16―3第14条第1項に規定する者(以下「被災職員」という。)からの求人に対して行うものとする。
第2条 ホームヘルパー等の紹介を受けようとする被災職員は、あらかじめ、当該被災職員を所管する実施機関の長(以下「実施機関の長」という。)が発行する介護券(別紙様式1)の交付を受けなければならない。
第3条 紹介所は、被災職員からの求人に対し、被災職員が必要とする介護サービス又は家事援助サービスの内容に照らし適当と認められる者であって、原則として、労災保険に特別加入している者を責任を持って紹介するものとする。
2 紹介所が紹介するホームヘルパー等は、原則として損害賠償責任保険加入者とする。
第4条 紹介所が紹介するホームヘルパー等は、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員初任者研修課程又は同等以上の課程の修了者、労災ホームヘルパーその他家事援助の経験を有する者とする。
第5条 ホームヘルパー等が行うサービスの範囲は、次の区分に応じ、次に掲げるものとする。
(1) 介護サービス 入浴、排せつ、食事、衣類の着脱、身体の清拭及び洗髪の介護、医療機関への通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事援助サービス 調理、衣類の洗濯及び補修、住居内等の清掃及び整理、生活必需品の買物その他必要な家事援助
第6条 被災職員が紹介所にホームヘルパー等の求人の申込みをするときは、当該紹介所に対し、原則として、紹介を受けることを希望する日の3日前までに、次の事項を連絡するものとする。
(1) 本協定による求人であること
(2) 求人をする被災職員(以下「求人者」という。)の住所、氏名及び電話番号
(3) 求めるサービスの区分(介護サービス又は家事援助サービス)及びその内容
(4) サービスを希望する日又は曜日及び時間帯
(5) 希望する期間
(6) その他必要な事項
第7条 紹介所は、求人者に対してホームヘルパー等を紹介するときは、利用期間の開始の日に、求人者あての紹介状等必要な書類をホームヘルパー等に持参させるものとする。
2 求人者とホームヘルパー等とは、利用期間の開始の日に、紹介内容、就労内容等について相互に確認するものとする。
第8条 ホームヘルパー等の勤務時間(訪問から辞去までの実働サービス時間をいう。)については、利用できる時間帯は、原則として、午前7時から午後7時までの間とし、1回3時間を単位として1日について最大9時間まで設定できるものとする。
第9条 ホームヘルパー等の賃金及び交通費、紹介手数料、受付手数料並びに労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料(以下「ホームヘルプサービス費用」という。)の額は、本協定書に附帯する覚書によるものとし、求人者はサービスを受ける都度、介護券(サービスを受ける時間3時間につき1枚)を、記名確認の上、ホームヘルパー等に交付するものとする。
2 ホームヘルパー等は、交付を受けた介護券の半券(紹介所用)を紹介所に提出するものとする。
第10条 求人者は、ホームヘルプサービス費用のうち、賃金に相当する額(以下「賃金相当額」という。)の10分の3に相当する額についてはホームヘルパー等に直接支払うものとし、その余の額についてはホームヘルパー等及び紹介所に受領委任することができるものとする。
2 前項の受領委任を行うに際しては、求人者は、ホームヘルプサービス費用支給申請書(以下「申請書」という。)1号紙(別紙様式2)に受領委任を行う旨記載して、ホームヘルパー等及び紹介所各々に対し、必要の都度、交付するものとする。
第11条 ホームヘルパー等は、求人者から前条第1項の規定に基づく受領委任を受けたときには、賃金相当額と交通費の合計額から賃金相当額の10分の3に相当する額を差し引いた額を実施機関の長に請求するものとする。
2 前項の実施機関の長に対する請求は、請求額の1か月分(月の初日から末日までの合計額をいう。第13条第2項において同じ。)ごとに、申請書1号紙及び申請書2号紙(別紙様式3)に介護券の半券(介護人用)を添付することにより行うものとする。
第12条 前条第1項の規定に基づく請求について、ホームヘルパー等は、紹介所にその手続を委任することができるものとする。
第13条 紹介所は、求人者から第10条第1項の規定に基づく受領委任を受けたときには、ホームヘルプサービス費用から賃金相当額及び交通費を差し引いた額を実施機関の長に請求するものとする。
2 前項の実施機関の長に対する請求は、請求額の1か月分ごとに、申請書1号紙及び申請書3号紙(別紙様式4)に介護券の半券(紹介所用)を添付することにより行うものとする。
第14条 ホームヘルパー等及び紹介所は、求人者がホームヘルプサービス費用から賃金相当額の10分の3を差し引いた額についても第10条第1項の規定に基づく受領委任の方法によらず直接支払いを行った場合にあっては、当該求人者の求めに応じ、申請書2号紙及び申請書3号紙の記入及び内容の証明に協力するものとする。
第15条 実施機関の長は、第11条第1項及び第13条第1項の規定に基づく請求を受けたときは、原則として、30日以内に支払うものとする。
第16条 ホームヘルパー等及び紹介所は、求人者及び実施機関の長からホームヘルプサービス費用の支払いを受けたときは、領収書を発行する等所要の手続をとるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ホームヘルパー等及び紹介所は、当該ホームヘルプサービス費用を振込の方法により受領する場合には、その受領分について領収書の発行を要しない。
第17条 この協定及び覚書について、甲は被災職員に対し、乙は紹介所に対し、それぞれ周知徹底を図るものとする。
第18条 乙は、紹介所を通じてホームヘルパー等に対し、求人者の人格を尊重するとともに、業務中に知り得た求人者の身上及び家庭に関する秘密等を他に漏らすことがないよう指導に努めるものとし、この協定が解除された場合にあっても同様とする。
第19条 甲(被災職員を含む。)及び乙(紹介所及びホームヘルパー等を含む。)は、この協定から生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとする。
第20条 この協定の有効期限は、令和3年1月5日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了1か月前までに、甲又は乙から意思表示がないときは、さらに向こう1年間引き続き効力を有するものとし、それ以後の満了の場合も同様とする。
第21条 この協定に定めのない事項、この協定について疑義が生じた場合の措置及び覚書の改定等については、必要の都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年1月5日
甲 人事院事務総局職員福祉局
局長 合田秀樹
乙 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会
会長 戸苅利和
別紙様式1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。) (表)
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※ 利用者記入欄 |
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※ 利用者記入欄 |
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※ 介護人記入欄(実施機関提出までに記入してください。) |
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※ 紹介所記入欄(実施機関提出までに記入してください。) |
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金融機関名 |
銀行 支店 |
口座種別 |
□普通預金 □当座預金 |
金融機関名 |
銀行 支店 |
口座種別 |
□普通預金 □当座預金 |
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口座番号 |
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預金名義者 |
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口座番号 |
|
預金名義者 |
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別紙様式1(裏)
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別紙様式2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
ホームヘルプサービス費用支給申請書
1号紙
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申請回数 |
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(実施機関の長の官職氏名) |
申請年月日 令和 年 月 日 |
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(ホームヘルプサービス費用の受領委任) |
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(委任に基づく支払請求) |
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1(所属部局) |
2(官職)□常勤( ) |
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3(福祉事業の実施の承認年月日) 令和 年 月 日 |
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4(受けている補償の種類) |
5(年金証書の番号) |
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6 申請に係る期間 |
令和 年 月 分 |
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7 介護人の賃金等 |
内訳は「11介護人の賃金等の証明」欄記載のとおり |
円 |
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8 紹介手数料等 |
内訳は「12介護人の紹介手数料等の証明」 欄記載のとおり |
円 |
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9 介護事業者の費用 |
内訳は「13介護事業者の費用の証明」 欄記載のとおり |
円 |
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10 ホームヘルプサービス費用支給申請額 円 |
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※受理 |
※決定 |
※支払 |
※決定金額 |
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注1 申請者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□にレ印を記入すること。
2 「(ホームヘルプサービス費用の受領委任)」の欄には、介護等を行った介護人、介護人の紹介を行った職業紹介所又は介護等の供与を行った介護事業者にホームヘルプサービス費用の受領を委任しようとする場合にのみ記載し、その他の場合には記入しないこと。
3 2号紙、3号紙又は4号紙の記入に代えて同様事項を記載した介護人、職業紹介所又は介護事業者の証明書を添付してもよい。
別紙様式3(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
2号紙
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年月日 |
経路(交通機関) |
金額 |
年月日 |
経路(交通機関) |
金額 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
合計(D) |
円 |
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介護人の賃金等の合計額(C)+(D) 円 |
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上記の事項は事実と相違ないことを証明します。 |
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別紙様式4(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
3号紙
※12 介護人の紹介手数料等の証明 |
(介護等を受けた者の氏名) |
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実施年月日 |
時間帯 |
介護等の種類 |
紹介手数料 |
受付手数料 |
労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料 |
合計 |
紹介介護人氏名 |
|
1 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
2 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
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3 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
4 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
5 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
6 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
7 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
8 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
9 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
10 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
11 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
12 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
13 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
14 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
15 |
令和 年 月 日 |
時 分 |
□介護 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
介護人の紹介手数料等の合計 円 |
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上記の事項は事実と相違ないことを証明します。 |
ホームヘルプ費用等に関する覚書
人事院事務総局職員福祉局(以下「甲」という。)と公益社団法人日本看護家政紹介事業協会(以下「乙」という。)とは、令和3年1月5日付け締結のホームヘルパー等の紹介に関する協定書に附帯する覚書として、次のとおり定める。
記
1 賃金、紹介手数料、労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料等について
(1) 賃金
ホームヘルパー等の基本賃金は、別表「ホームヘルプ等利用料金基準表」に定める限度額以内の額とする。
(2) 交通費
ホームヘルパー等の交通費は、往復実費(交通機関の利用に要した費用のうち社会通念上妥当と認められる範囲内のものに限る。)とする。
(3) 紹介手数料及び受付手数料
紹介手数料の額は、(1)で求めた賃金支払総額の11.0パーセントを限度とし、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。受付手数料は、1件当たり710円を限度とする。
(4) 労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料
労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料の額は、(1)で求めた賃金支払総額の0.55パーセントとし、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 食費について
ホームヘルパー等は、求人者から食事を提供された場合は、1食当たり300円として計算して得た額を求人者に支払うものとする。
3 実施時期
この覚書は、令和3年1月5日から実施するものとする。
この覚書を確実なものとするため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年1月5日
甲 人事院事務総局職員福祉局
局長 合田秀樹
乙 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会
会長 戸苅利和
別表
ホームヘルプ等利用料金基準表
(単位:円)
|
適用地域(都道府県) |
区分 |
勤務時間 |
利用時間帯別料金 |
|||
平日 |
土・日・祝日 |
||||||
午前9時~午後5時 |
午前9時前又は午後5時後の利用時間を1時間含む場合 |
午前9時前又は午後5時後の利用時間を2時間含む場合 |
午前7時~午後7時 |
||||
Ⅰ |
埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡 |
A |
3時間 |
6,500 |
7,050 |
7,600 |
8,150 |
B |
3時間 |
3,800 |
4,100 |
4,450 |
4,750 |
||
Ⅱ |
栃木、茨城、群馬、新潟、富山、山梨、長野、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良 |
A |
3時間 |
6,000 |
6,500 |
7,000 |
7,500 |
B |
3時間 |
3,500 |
3,800 |
4,100 |
4,400 |
||
Ⅲ |
北海道、宮城、福島、石川、岐阜、和歌山、鳥取、岡山、広島、沖縄 |
A |
3時間 |
5,700 |
6,200 |
6,650 |
7,150 |
B |
3時間 |
3,300 |
3,600 |
3,850 |
4,150 |
||
Ⅳ |
秋田、山形、福井、島根、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、大分 |
A |
3時間 |
5,400 |
5,850 |
6,300 |
6,750 |
B |
3時間 |
3,100 |
3,350 |
3,600 |
3,850 |
||
Ⅴ |
青森、岩手、高知、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 |
A |
3時間 |
5,100 |
5,550 |
5,950 |
6,400 |
B |
3時間 |
3,000 |
3,250 |
3,500 |
3,750 |
注1 「区分」欄のAは介護サービスを、Bは家事援助サービスを示す。
2 「区分」欄のAの介護サービスは、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員初任者研修課程又は同等以上の課程の修了者、労災ホームヘルパーが行うものとする。
3 「利用時間帯別料金」欄の( )は求人者負担分(料金の10分の3)の額である。