長期家族介護者援護金の取扱いについて
(平成7年5月25日職補―223)
(人事院事務総局職員局長発)
 
最終改正:平成16年4月1日職補―5
 
 今般、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」(以下「運用通達」という。)の第18福祉施設関係に17が新設されましたが、規則16―3第19条の14第1項の「長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情」についての細目は、下記によってください。
 なお、下記の①から③までに該当すると認められる場合については、取扱いの統一を期するため、当分の間、必要な資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局に協議してください。
 
 
 規則16―3第19条の14第1項の「長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情」とは、次に掲げる場合のうち、特に長期家族介護者援護金を支給することが適当でないと認められる場合をいうが、①から③までに該当する場合であっても、公務上の傷病又は通勤による傷病により精神的苦痛を受けた場合の自殺等事例によっては、長期家族介護者援護金を支給することが適当であると認められる場合もあるため、その判断については個別具体的な事案に応じて行うものとする。
① 自殺及び泥酔、要介護年金受給権者の故意の犯罪行為に起因する死亡等要介護年金受給権者の行為が原因となった死亡
② 他者の犯罪行為等他の外的作用が原因となった死亡
③ 要介護年金受給権者が被災以前から有していた身体的条件が原因となった死亡
 
以   上
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