東北地方太平洋沖地震における公務災害の認定について

(平成23年4月1日職補―115)

(人事院事務総局職員福祉局補償課長発)

 

 

 従来、天災地変による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場合等における災害は、公務上の災害と取り扱われる(「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚-905)」第2の1)こととされていますが、今般の東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波により被災した場合の公務災害の認定については、下記のとおり取り扱われることとなりますので、迅速かつ適切な対応をよろしくお願いいたします。

 なお、被災職員に対する補償実施の事務処理等について不明な点があれば、幅広く御相談ください。

 

 

1 公務上の災害の考え方

   職務遂行中に、地震により建物が倒壊したこと、地震に伴う津波により建物が水没したこと等が原因で被災した場合にあっては、職務の性質、勤務環境や官署施設の状況等から職務遂行に伴う危険が現実化したものとして、公務上の災害として認められる。

2 公務上の災害となる事例

  (1) 地震により建物が倒壊したことにより被災した場合

  (2) 津波により建物が押し流された又は水没したことにより被災した場合

  (3) 勤務場所から避難する際に津波に遭い被災した場合

  (4) 罹災地以外の地域から罹災地へ出張していた最中に被災した場合

  (5) 地震又は津波による被災者の救助等の緊急行為や職務命令により緊急災害対策業務等に従事中(罹災地に向かっている途中又は罹災地から戻る途中を含む。)に被災した場合

 

以   上

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