「障害等級の決定に係る証明資料について」(通知)
(平成24年3月30日職補―116)
(人事院事務総局職員福祉局補償課長発)
 
最終改正:令和2年12月15日職補―331
 
 標記については、下記のとおり定めたので、平成24年4月1日以降は、これによってください。これに伴い、「神経系統の機能又は精神の障害に係る「障害等級の決定について」の改正の留意点について(平成16年4月1日職補-9)」及び「障害等級の決定に係る証明資料について(平成20年4月1日職補-124)」は廃止します。
 
 
 
 
 人事院規則16-0(職員の災害補償)第25条の4の2及び災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚-905人事院事務総長)第10(障害補償関係)の6に定めるところにより、実施機関が障害等級の決定を行う場合に人事院事務総局職員福祉局長に協議を行う際には、後遺障害に応じて、次に掲げる書類を証明資料として添付してください。なお、当該書類と同様の事項を記載した任意の様式の書面を証明資料として添付することを妨げるものではありません。
1 2及び3以外の後遺障害 「後遺障害診断書(様式1)」
2 脳の器質性障害又はせき髄障害に係る後遺障害 「脳の器質性障害又はせき髄障害に係る後遺障害に関する意見書(様式2)」及び「日常生活状況申立書(様式4)」
3 脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性精神障害)に係る後遺障害 「脳の非器質性精神障害に係る後遺障害に関する意見書(様式3)」及び「日常生活状況申立書(様式4)」
 
以   上
 
 
 
様式1 「後遺障害診断書」 PDFを御参照ください。
 
 
様式2 「脳の器質性障害又はせき髄障害に係る後遺障害に関する意見書」 PDFを御参照ください。
            
 
様式3 「脳の非器質性精神障害に係る後遺障害に関する意見書」 PDFを御参照ください。
 

様式4 「日常生活状況申立書」 PDFを御参照ください。
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