平成31年人事院公示第15号(人事院規則16―0(職員の災害補償)第45条第1項第3号の規定に基づき、同号の率に関し、決定した件
(平成31年4月19日)
 
最終改正:平成31年4月19日人事院公示第15号
 
 人事院は、人事院規則16―0(職員の災害補償)第45条第1項第3号の規定に基づき、同号の率に関し、次のとおり決定した。

1 人事院規則16―0(職員の災害補償)第45条第1項第3号の率は、別表の左欄に掲げる補償又は福祉事業の支給の対象とされた月又は支給された日が属する期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。
2 この決定は、平成31年4月1日から効力を発生する。
 
別表
期間の区分
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 0.11
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで  0.09
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 0.08
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 0.06
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 0.05
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 0.04
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 0.03
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 0.02
平成26年4月1日から平成31年4月18日まで 0.01
 
 
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