人事院規則17―2(職員団体のための職員の行為)の運用について
(昭和43年11月6日職組―961)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成21年2月27日職審―72
 
 標記について下記のように定められたので、昭和43年12月14日以降はこれによつてください。
 
 
第1条関係
 1 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第108条の6第1項に規定する「職員団体の業務にもつぱら従事する」とは、職員が社会的活動の主体を相当長期間継続して職員団体の活動にあてることをいう。
 2 第2項の「有効期間」については、所轄庁の長は、公務の適正な運営の確保の必要性および当該職員団体の活動の実態を考慮して定めるものとする。所轄庁の長が有効期間を明示するには、その始期および終期を記載して行なうものとする。
 3 第2項の「文書」として、人事異動通知書を用いることができる。この場合の記載事項および記入要領は、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」第2項に準じて所轄庁の長が定めるものとする。
第2条関係
  第1項の「申請」は、更新の期間および更新を必要とする理由を記載した文書を用いて行なうものとする。
第4条関係
 1 専従許可を受けた職員は、法第108条の6第4項に規定する事由が生じた場合において、専従許可の取消しがなければ復職することができない。
 2 所轄庁の長は、専従許可を取り消す場合または有効期間が満了した場合には、当該職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。この場合の文書については、第1条関係3の例による。
第6条関係
 1 第1項の「規約に基づいて設置される」ものには、当該職員団体の規約の規定に基づいて定められた細則規程類によつて設置されるものを含む。
 2 第1項の「議決機関」とは、大会、中央委員会、地方委員会、代議員会等職員団体としての意思の決定を行なう機関をいう。
 3 第1項の「投票管理機関」とは、法第108条の3第3項に規定する規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為のための投票を管理する機関をいう。
 4 第1項の「諮問機関」とは、特定の事項について調査研究を行ない、かつ、当該職員団体の諮問に応ずるための機関をいう。
 5 第1項の「勤務時間」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいい、非常勤職員にあつてはその定められた勤務時間をいう。
 6 第3項の規定に基づき1時間を単位として与えられた許可を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。
 7 第4項に規定する許可の日数の計算は、暦年によるものとする。
その他の事項
 1 専従許可およびその取消しの権限ならびにこの規則に定める所轄庁の長の権限は、部内の職員に委任することを妨げない。
 2 職員団体が法第108条の3第6項の規定に基づき登録の効力を停止された場合には、当該団体の業務に従事するための専従許可および短期従事の許可は与えることができない。ただし登録の効力が停止される以前に与えられた専従許可および短期従事の許可は、その効力を失わない。
 3 法第108条の6第3項に規定する期間の計算については、365日をもつて1年とする。ただし、専従許可の有効期間が1年以上継続する場合において、その期間内に2月29日が含まれるときは、その日を含む1年間の計算にあたつては、366日をもつて1年とする。
 
以   上
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