国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律および人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)の運用について(通知)
(昭和45年12月25日任企―887)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年2月18日事企法―37
 
 標記について下記のとおり定めたので、通知します。
 
 
 派遣法関係
第2条関係
1 この条は、国際協力等のため条約、協定、交換公文、覚書等に基づき、または国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合について定めるものである。したがつて、単に職員が知識の習得、資格の取得等を目的として、調査、研究のため海外に赴くような場合は、この条の第1項各号に掲げる機関の業務に従事する場合であつても、派遣の対象とはならない。
2 この条の第1項の「条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるもの」には、条約、協定、交換公文、覚書等のほか各省各庁の長又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の長と国際機関等を代表する者との間の合意も含まれる。
3 この条の第1項の「これらの機関の業務に従事させる」には、職員が同項各号に掲げる機関の組織上の地位を占めて業務を行う場合のほか、業務の遂行について所属庁又は所属する行政執行法人からの指揮監督を受けない限り、これらの機関の組織上の地位を占めることなくその業務についての助言、指導等に当たる場合も含まれる。
4 この条の第1項の規定に基づき、職員を派遣する権限は、委任することができない。
第6条関係
派遣先の機関等から同一の事由について補償を受けた場合における国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定による補償については、派遣先の機関等から受けた補償を第三者から受けた損害賠償とみなして、同法第6条第2項の規定の例により取り扱うものとする。ただし、これにより難い場合は、そのつど人事院事務総長に協議して別段の取扱いをすることができる。
 規則18 0関係
第1条関係
この条の第5号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
第4条関係
1 派遣の期間は、原則として派遣先の機関に赴くため住所または居所を出発する日から本邦の住所または居所に帰着する日までとする。
2 この条の第1項又は第3項の規定により人事院に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。
⑴ 次の事項を記載した協議書
イ 派遣職員の官職、氏名及び職務の級
ロ 派遣先の機関の名称及び所在地
ハ 派遣先の機関において従事する業務の内容
ニ 派遣期間の始期及び終期(更新の場合にあつては、更新前の派遣期間の始期及び終期並びに更新予定期間)
ホ 5年を超えて派遣する理由又は更新の理由
⑵ その他参考となる資料
第6条関係
  人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
一 派遣する場合
「ア(イ)に派遣する
 派遣の期間は  年 月 日から  年 月 日までとする
派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の  を支給する(又は「派遣の期間中、給与は支給しない」)」
と記入する。
注1 「ア」の記号をもつて表示する事項は、派遣先の機関の名称とする。以下同じ。
 2 「イ」の記号をもつて表示する事項は、派遣先の機関の所在地とする。以下同じ。
 3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けない職員の派遣の期間中の給与については、上記の例に準じて記入する。以下同じ。
 二 派遣の期間を更新する場合
 「派遣の期間を 年 月 日まで更新する
更新に係る期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の  を支給する(又は「更新に係る期間中給与は支給しない」)」
と記入する。
 三 職務に復帰させる場合
   「職務に復帰させる」
  と記入する。
 四 派遣の期間が満了した場合
   「職務に復帰した( 年 月 日)」
  と記入する。
第7条関係
1 この条の第1項の規定による派遣職員の給与については、別に定めるもののほか、給実甲第444号(派遣職員の給与の支給割合の決定等について)に定めるところによるものとする。
2 この条の第2項の「給与を支給することが著しく不適当であると人事院が認めるとき」とは、この条の第1項の規定による給与を支給することが当該職員の派遣につき著しい支障を生ずると認められる場合とする。
3 この条の第3項の規定による給与の支払を受ける者の指定は、職員の収入により生計を維持する者、親族等のうちから行うものとし、書面により届け出るものとする。
第9条関係
この条の第2項の人事院に対する報告は、別紙様式の報告書により行なうものとする。
第10条関係
  人事異動通知書の「異動内容欄」には、次のように記入する。
「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)附則第2項の規定により派遣職員(ア(イ)となつた(昭和46年1月16日)
 派遣の期間は  年  月  日までとする
 派遣の期間中、俸給、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の  を支給する(または「派遣の期間中給与は支給しない」)」
 
                                           以   上
 
 
別紙(PDF
派  遣  状  況  報  告  書
人事院様式125                                                     (  枚のうち  枚目)
平成  年度分
1 派遣の状況                                                省庁名            

   氏





   名

派遣時の状況

派遣先機関

  派

  遣

  期

  間







(%)

派遣先機関における
職員の状況

J有





の無

 備





 考

  所官
  属
  部
  課
  ・職

 級

 号

 俸

    名



    称

 種



 類

  所

  在

  地

  地務
  位
  及内
  び
  職容

  報
  酬
  の
  年
  額

 単同
 身伴
 ・の
 家別
 族

   ①

   ②

 ③

    ④

 ⑤

  ⑥

  ⑦


   ⑨

  ⑩

  ⑪


 ⑬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
                                                                     A4
 
 
                                                           (  枚のうち  枚目)
2 復帰の状況

   氏





   名

派遣時の状況

  派
  遣
  先
  機
  関
  の名
   称

  派

  遣

  期

  間







(%)

  派け務
  遣る内
  先地容
  機位
  関及
  にび
  お職

職務復帰後の状況

 備





 考

   所官
   属
   部
   課
   ・職

 級

 号

 俸

  職の
  務
  復官
  帰
  時職

  異
  動
  後
  の官
   職

  職の処
  務給
  復与
  帰上
  後の遇

   ⑭

   ⑮

 ⑯

   ⑰

  ⑱


   ⑳

   ㉑

   ㉒

   ㉓

 ㉔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
3 平成  年度末現在の派遣職員総数      名
                                        作成者官職・氏名
                                                                      A4
 
  (記入要領)
1 報告に係る年度内に派遣した職員については「1 派遣の状況」に、当該年度内に職務に復帰した職員については「2 復帰の状況」に、それぞれ記入するものとする。
2 ③欄及び⑯欄には、「行(一)3 5」のように記入する。
3 ④欄及び⑰欄には、派遣先機関から外国政府等に派遣されているような場合には、「FAO(タイ国政府)」等と記入する。
4 ⑤欄には、派遣先機関が派遣法第2条第1項第1号若しくは第2号又は規則18-0第2条各号のいずれに該当するものであるかについて、「法1号」「規2号」等と記入する。
5 ⑥欄には、派遣先機関の所在地の国名及び都市名を記入し、勤務地が派遣先機関の所在地と異なるときは、勤務地について記入する。
6 ⑨欄及び⑳欄には、「○○所長」、「○○官」等と記入し、併せて主たる業務内容について略記する。
7 ⑩欄には、報酬の年額を、支給されている通貨を単位として記入する。
8 ⑪欄には、単身の場合は「単身」と、家族一部同伴の場合は「一部(妻・子1人)」等と、家族全員同伴の場合は「全部(妻・子2人)」等と記入する。
9 ㉒欄には、職務復帰後最初に異動した場合の異動後の官職の名称及び異動年月日を記入する。
10  ㉓欄には、職務復帰後において昇格、昇給等の措置を行った場合、その措置の内容を「復職時調整(3-8)」等と記入する。
11 派遣の期間中に一般職の職員の給与に関する法律附則第8項の規定の適用を受けることとなった職員については、⑬欄又は㉔欄に「 年 月 日給与法附則第8項適用」等と記入する。                                                                                                                                                             以 上 
 
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