派遣職員の給与の支給割合の決定等について(通知)
(昭和50年4月1日給実甲第444号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和6年4月1日給実甲第1323号
 
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)(以下「規則18―0」という。)第7条第1項の規定による派遣の期間中の給与の支給割合の決定等について、下記により実施することとしたので通知します。
 
 
第1 規則18―0第7条第1項関係
 1 行政職俸給表(一)の適用を受ける日本国外に在勤する派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等年額(当該派遣職員が派遣の期間の初日(以下「派遣日」という。)の属する月の初日から在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に支給されることとなる俸給及び扶養手当の月額を基礎として算定した俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当、在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当(以下「俸給等」という。)のそれぞれ100分の100以内を支給する。
 2 前項の規定により支給される俸給等の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる俸給等の年額が、外務公務員俸給等年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等年額)を超えてはならない。
 3 行政職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける日本国外に在勤する派遣職員には、前2項の基準に準ずる基準としてあらかじめ事務総長と協議して定めるものに従い、その派遣の期間中、俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給する。ただし、当該基準が定められるまでの間における支給については、あらかじめ個別に事務総長と協議して行うものとする。
 4 日本国内に在勤する派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合又は報酬年額が、派遣前給与年額(派遣日の前日において受けていた俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当の月額を基礎として算定したこれらの給与並びに期末手当及び勤勉手当の年額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、その派遣の期間中、俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給する。
 5 前項の規定により支給される俸給等の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる俸給等の年額が、派遣前給与年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、派遣前給与年額)を超えてはならない。
 6 外務公務員俸給等年額又は派遣前給与年額の算定に当たっては、派遣職員が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第8条第6項の規定により標準号俸数(同条第7項に規定する人事院規則で定める基準において当該派遣職員に係る標準となる号俸数をいう。)を昇給するものとし、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)第13条第1項第1号ハ(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員にあっては同項第2号ハ、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては同項第3号ロ)に掲げる職員であるものとする。
 7 第1項から第5項までの規定の適用に当たって、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国通貨をもって定められている場合には本邦通貨に換算するものとし、この場合における換算は、派遣日の前日の為替相場によるものとする。
 8 規則18―0第4条第2項の規定により派遣の期間を更新される派遣職員の更新の日以後の給与の支給割合は、当該更新の日を派遣日とみなし、前各項の規定により再決定するものとする。
 9 第1項から第7項までの規定により決定され、又は前項の規定により再決定された給与の支給割合は、派遣の期間中は変更しないものとする。ただし、次の各号に掲げる額が著しく変動した場合において、特に必要があると認められるときは、その日を派遣日とみなし、第1項から第7項までの規定により当該支給割合を再決定するものとする。
  一 派遣先の勤務に対して支給される報酬の額
  二 支給割合の算定の基礎とされた在勤基本手当の月額
 10 第1項から第7項までの規定により決定され、又は第8項若しくは前項の規定により再決定される給与の支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。
 
第2 その他
 1 日本国外に在勤する派遣職員が次に掲げる職員となった場合には、当分の間、第1の第8項及び第9項の規定にかかわらず、これらの職員となった日を派遣日とみなし、給与の支給割合を第1の第1項から第3項まで、第6項及び第7項の規定により再決定するものとする。
  一 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合
  二 在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合(行政職俸給表㈠又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)
 2 日本国内に在勤する派遣職員が前項第1号に掲げる職員となった場合には、当分の間、第1の第8項及び第9項の規定にかかわらず、当該職員となった日を派遣日の前日とみなし、給与の支給割合を第1の第4項から第7項までの規定により再決定するものとする。
 3 前2項の規定により支給割合を再決定された派遣職員に対する第1の第9項及び第10項の規定の適用については、第1の第9項中「前項」とあるのは「前項若しくは第2の第1項若しくは第2項」と、第1の第10項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは第2の第1項若しくは第2項」とする。
 4 前3項の規定により、給与の支給割合を再決定することとなった職員(当該再決定をすることとなった日において規則18―0第4条第2項の規定により派遣の期間を更新され、規則18―0第6条の規定により人事異動通知書が交付される職員を除く。)に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)により支給される給与の支給割合又は給与を支給しない旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
 5 前項の規定による通知において、人事異動通知書を用いて通知する場合の「異動内容」欄には、「 年 月 日以後、派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当の支給割合をそれぞれ100分の とする(又は「 年 月 日以後、派遣の期間中、給与は支給しない」)」と記入するものとする。
 6 特別の事情によりこの通達の規定によることができない場合又はこの通達の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ個別に事務総長に協議して、別段の取扱いをすることができる。この場合には、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出するものとし、必要に応じ関係資料を添付するものとする。
  一 派遣職員の官職、氏名、職務の級及び号俸並びに扶養親族の数及び続柄等
  二 派遣先の機関の名称及び所在地
  三 派遣先の勤務に対して支給される報酬の額
  四 希望する給与の支給割合(給与を支給しないことを希望する場合には、その旨)及び協議の理由
  五 その他参考となる事項(独立行政法人国際協力機構(JICA)を経由する場合には、その旨を明記すること。)
 7 この通達の規定による給与の支給割合の決定等については、その過程を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
 
以   上
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