育児休業中の職員の円滑な職務復帰のための研修、説明会等の実施について
(平成28年5月30日職職143
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 育児休業中の職員について、その期間中における職務内容の変化等に適応できるような措置などを講じ、職務復帰に際して抱く不安を軽減することは、育児休業の取得を促進する上でも、また、公務の能率的運営を図る上でも重要です。育児休業中の職員への情報提供や職務復帰後に行う育児休業期間中における業務のフォローアップ研修については、「育児・介護を行う職員の仕事と育児・介護の両立支援制度の活用に関する指針」(平成17年2月18日職員福祉局長通知)において述べているところですが、これらに加えて育児休業中の職員が研修、説明会等に参加することも、知識・技能の維持・向上や、職場を長期間離れることによる不安の軽減等の効果が期待され、当該職員の円滑な職務復帰に資するものと考えられます。
 こうしたことを踏まえ、育児休業中の職員を研修、説明会等に参加させるに当たっては、下記の事項にご留意下さい。
 なお、これに伴い、「育児休業中の職員の円滑な職務復帰のための研修、説明会等の実施について」(平成17年9月2日職職―318人事院職員福祉局長・人研調―1179人事院人材局長)は廃止します。
  
 
1.研修について
 (1) 育児休業中の職員は、その希望に基づき各府省が参加を認めた研修(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第3章第4節の2の規定による研修及び当該規定の適用を受けない職員にあってはこれに相当する研修をいう。以下同じ。)に参加できること。ただし、当該研修への参加は自主的なものであり、職務ではないこと。
 
 (2) 各府省の長は、育児休業中の職員が参加する研修について、教材の提供などの援助を行うことができること。
 
2.説明会等について
 (1) 育児休業中の職員は、その希望に基づき各府省が参加を認めた説明会、意見交換会等(以下「説明会等」という。)に参加できること。ただし、当該説明会等への参加は自主的なものであり、職務ではないこと。
 
 (2) 説明会等には、各府省又は人事院が開催し、その主催者が定めた場所で行うもののほか、民間企業、地方公共団体等が開催するもの、IT機器等を利用し参加者が随意の場所で参加できるものが含まれ、また、育児休業中の職員の職務(復帰後の職務も含む。)と密接な関連があり、当該職員の職務遂行能力の維持・向上に資すると認められるもののほか、当該職員の職務との直接的な関連は薄いものの、育児休業中の不安の軽減等の効果が期待されるなど、円滑な職務復帰に資すると認められるものが含まれること。
 
3.研修、説明会等の実施について
 (1) 育児休業中の職員の研修、説明会等への参加は職員の希望に基づくものでなければならず、職員は参加を強制されないものであること。
   また、職員が当該研修、説明会等に参加しないことを理由として不利益を受けることがあってはならないものであること。
 
 (2) 研修、説明会等の実施に当たっては、育児休業が職務を離れて子を養育するためのものであることを踏まえ、職員が常態として子を養育していると認められないこととなるような運用は行わないこと。このため、職員の研修、説明会等への参加が、原則として連続5日間を超えるものとならないよう留意すること。
 
4.災害補償について
 (1) 育児休業中の職員が、研修に参加したことに伴って発生した災害は、原則として公務上の災害と認められること。
 
 (2) 次のア及びイを満たす2に定める説明会等への参加に伴って発生した災害については、公務上の災害と認められる場合があること。
   ア 各府省又は人事院が開催し、その主催者が定めた場所において行われるもの。
   イ 育児休業中の職員の職務(復帰後の職務も含む。)と密接な関連があり、当該職員の職務復帰後の職務遂行能力の維持・向上等に資すると認められるもの。
 
 (3) 研修及び説明会等への参加に伴って発生した災害の認定に当たって判断し難い場合には、必要な資料を添えて人事院事務総局職員福祉局に相談すること。
 
5.給与について
  育児休業中の職員の研修、説明会等への参加は職務ではないことから、給与は支給されないものであること。
 
以   上
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